長久手市公契約条例
公契約条例とは
公契約に係る基本方針を定め、市及び受注者等の責務を明らかにすることにより、公共事業等の品質の確保及び公契約に従事する労働者等の労働環境の整備を図り、もって地域経済の発展及び豊かに安心して暮らすことができる地域社会の実現に寄与することを目的とした「長久手市公契約条例」を令和4年3月1日から施行します。
公契約条例の基本方針
⑴ 入札及び契約の透明性並びに競争の公正性を確保するとともに、不正行為の排除を徹底し、適正化を図ること。
⑵ 予定価格の算出、契約相手方の決定その他の入札及び契約に関する事務を適切に行い、公契約の品質及び適正な履行を確保すること。
⑶ 労働者等の適正な労働環境を確保すること。
⑷ 地域経済及び地域社会の健全な発展を図ること。
市と受注者等の責務
市は、この条例の目的を達成するため、前条に規定する基本方針の下に、公契約に係る施策を総合的に推進するものとします。
受注者等は、公契約に携わる者として社会的な責任を自覚し、法令を遵守するとともに、公契約を適正に履行しなければなりません。
また、下請負者と対等な立場における合意に基づいた適正な契約を締結し、適切な下請代金の支払、労働条件の確保及び安全対策の徹底に努め、もって公共事業等の良好な品質の確保に取り組まなければなりません。
適正な労働条件の確保
市は、特に必要と認める公契約について、受注者等に対し、労働条件の確保について報告を求めることができることとします。
この特に必要と認める公契約を「特定公契約」といい、次のいずれかに該当するものとします。
区分 | 適用範囲 |
工事請負契約 | 予定価格が2,000万円(税抜き)以上のもの |
業務委託契約 |
予定価格が500万円(税抜き)以上の次に掲げるもの ア 庁舎等の清掃業務 イ 庁舎等の受付案内業務及び電話交換業務 ウ 庁舎等の警備業務(警備業法(昭和47年法律第117号)第2条第5項に規定する機械警備業務を除く。) エ 給食調理業務 オ 廃棄物、資源等収集運搬業務 |
予定価格について、契約期間が1年以下の契約は予定価格の額、契約期間が1年を超える契約は予定価格を契約月数で除して得た額に12を乗じて得た額とする。
労働条件報告書の提出
特定公契約の受注者は、契約締結後速やかに、契約担当課の監督員に対し、労働条件報告書の提出が必要です。
受注者が業務の一部を下請負に受注させる場合には、受注者(元請)は、下請負から提出された労働条件報告書を取りまとめて、契約担当課の監督員に提出します。
二次下請負、三次下請負も同様に、全ての下請負からの提出が必要となります。
なお、特定公契約に該当する契約においては、契約書に「労働条件の確保についての報告に関する特約条項」を添付します。
労働条件の確保についての報告に関する特約条項 (PDFファイル: 34.7KB)
条例等
長久手市公契約条例施行規則 (PDFファイル: 47.4KB)
公契約条例の手引き
長久手市公契約条例の手引き (PDFファイル: 887.7KB)
様式等
労働条件報告書PDF(様式第1号) (PDFファイル: 66.1KB)
労働条件報告書word(様式第1号) (Wordファイル: 10.9KB)
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更新日:2021年12月28日