使用電力まるわかり!電力見える化機器モニター(募集終了)
●長久手市は、各ご家庭において電気使用量・電気代の見える化と省エネルギー活動への参加によって、ご家庭の省エネルギーの程度を検証するため、電力見える化機器モニター(以下、「モニター」という。)を募集します。
●モニターの皆様には、電力見える化機器を無償貸与します。
応募方法
令和4年8月10日で終了しました。
応募資格
以下の全てに該当する方
1 長久手市民
2 1年の内のほとんどの日を、市内の同一の住居で寝泊まりをしていること
3 2の住居に電力会社のスマートメーターが設置済み、ないし、モニター期間開始2週間前までにスマートメーターを設置可能であること
4 電力データの24時間送受信が可能なインターネット回線を有すること
5 4のスマートメーターで計測する電気使用量は、原則応募者の世帯が家庭生活で使用する電気以外を含まないこと
6 過去1年間程度の電気使用量がわかり、モニター期間の電気使用量と比較ができるようにすること
7 同一世帯に他に応募者がいないこと
8 太陽光発電装置、家庭用蓄電池の設置がないこと
モニター活動の内容
〇電力見える化機器の取付け
令和4年8月1日以降、長久手市から電力見える化機器をお渡しします。機器の取付けは各自で取付説明書を確認の上、設置してください。
〇電気使用量の提供
自動で行われます。
電気使用量は、電力見える化機器が、電力会社が設置したスマートメーターから電気使用量を受信し、ご自宅のインターネット回線を通じて、集計用のサーバーに送られます。
〇電気使用量の確認及び省エネルギー行動の実践
モニター本人の電気使用量は、各自の所有する端末(スマートフォン、PC等)で随時確認することができます。家庭生活を営む中で、どういった行動が電気をどの程度使用するのかを確認し、省エネルギー活動を実践してください。省エネルギー活動の例は、長久手市が提供します。
〇アンケート等への協力
モニター期間終了後、省エネルギーに関するアンケートに回答していただきます。
■機器が破損したとき
ただちに長久手市へ報告してください。故意に破損させたことが分かった場合、修理費用を請求することがあります。
■モニター依頼の取消し
応募資格に該当しなくなった場合、モニター活動内容に記載の活動を実施していないことが確認された場合、その他長久手市がモニターの依頼について適当でないと判断した場合は、期間途中であっても依頼を取り消すことがあります。
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更新日:2023年10月27日