長久手市地球温暖化防止実行計画(事務事業編)
長久手市では、事務事業活動に伴い排出される温室効果ガスの発生を抑制するため、「地球温暖化対策事項計画(事務事業編)」を策定し、実効性ある地球温暖化対策に取り組んでいます。
長久手市地球温暖化防止実行計画 (PDFファイル: 508.1KB)
1.地球温暖化対策実行計画とは
平成11年に、「地球温暖化対策の推進に関する法律」が施行され、地方自治体において「地球温暖化対策実行計画」の策定が義務づけられました。
これまで、長久手市としても各種の取組みを実施してきたところでありますが、今回、新たに「長久手市地球温暖化対策実行計画(以下「実行計画」という。)」を策定し、地球温暖化防止に向けた取組みを一層推進するものとします。
2.計画の概要
1.計画期間
2021(令和3)年度~2030(令和12)年度
2.基準年度
2013(平成25)年度
3.計画の範囲
長久手市の全ての事務及び事業とし、庁舎におけるもののみならず、廃棄物処理、下水道等全ての出先機関の事務及び事業を対象とします。
4.対象となる温室効果ガス
法律で定める7種類の温室効果ガスのうち、排出量の多くを占めている「二酸化炭素(CO2)」を対象とします。
5.削減目標
平成25年度を基準年度とし、2030年度までに40%削減を目指します。
6.取組方針
- 省エネルギー・省資源・廃棄物削減・サイクル等
- グリーン購入等
- 施設設備の改善等
- 太陽光発電等新エネルギーの積極導入
- 職員等への啓発
3.取組結果
温室効果ガス排出量、エネルギー使用量など、計画の実施結果をとりまとめ、年に1回公表します。
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更新日:2023年04月28日