児童手当について(令和6年10月分から)
制度改正前(令和6年9月分まで)の児童手当に関することは、以下のページをご覧ください。
児童手当制度改正の申請については、以下のページをご覧ください。
児童手当の概要(制度改正後令和6年10月分から)
支給対象
長久手市に住所を有し、高校生年代(18歳に達した後最初の3月31日まで)までの児童を養育している父母等に支給します。
※海外に居住する児童は、留学中の場合を除き、児童手当の対象となりません。
※児童福祉施設等に入所している児童や里親に委託されている児童の手当については、 施設・里親を通じて児童本人に支給します。
手当月額
児童の年齢 |
児童手当の額(1人当たり月額) |
|
---|---|---|
0歳から3歳未満 |
第1子・第2子 |
15,000円 |
第3子以降 | 30,000円 | |
3歳から高校生年代まで |
第1子・第2子 |
10,000円 |
第3子以降 | 30,000円 |
※「第3子以降」とは、22歳到達後の最初の3月31日までの子(父母等が経済的負担をしている場合)のうち、3番目以降の子をいいます。
例)23歳、21歳、16歳、10歳の子を養育している場合
23歳:支給対象外、多子加算カウント対象外
21歳:支給対象外、多子加算カウント対象(第1子)
16歳:支給対象(10,000円)(第2子)
10歳:支給対象(30,000円)(第3子)
※18歳到達後の最初の3月31日を経過した子が多子加算でカウント対象に含まれるためには、別途監護相当・生計費負担についての確認書が必要です。
手当の支給について
手当は、年6回(偶数月)支給します。長久手市の振込日は各支払月の9日です。
各支払月の前月までの2か月分が受給者名義の口座に振り込まれます。
※9日が土、日、祝日と重なる場合は、前倒しで支給します。
※振込のお知らせはいたしませんので、通帳等でご確認ください。
支給月 | 支給する手当の対象月 |
---|---|
4月 | 2月分から3月分 |
6月 | 4月分から5月分 |
8月 | 6月から7月分 |
10月 | 8月から9月分 |
12月 | 10月から11月分 |
2月 | 12月から1月分 |
申請手続きについて
お子さんが出生したとき、他市町村から転入したときは、事由発生日(出生日、転入異動日)の翌日から数えて15日以内に申請が必要です。
請求者(子を養育する父母等のうち所得の高い方)の住民票がある市町村で「児童手当認定請求書」を提出してください。
※15日以内に申請がない場合、手当を受給できない月が発生することがあります。
※公務員の方は、児童手当の申請先が職場となります。
申請手続きに必要なもの
・請求者名義の口座情報が分かるもの(通帳・キャッシュカード等)
※ゆうちょ銀行もご指定いただけますが、振込用の3桁の支店コードと7桁の口座番号 が必要となります。事前に通帳見開きページ又はゆうちょ銀行ホームページ等でご確認ください。
・請求者と配偶者の個人番号(マイナンバー)が確認できる書類(マイナンバーカード、個人番号通知カード、マイナンバーを記載した住民票の写し等)
※お子さんの住民登録が請求者と別住所にある場合は、お子さんのマイナンバーがわかるものも併せて必要となります。
・申請者(手続きに来られる方)の本人確認ができる書類(マイナンバーカード、運転免許証、パスポート等)
・請求者の健康保険証(各種共済組合に加入している場合のみ)
※請求者は、原則、児童を養育する父母等のうち家計の主たる生計維持者となります。父母ともに所得がある場合は、所得が高い方を請求者として請求書を記入してください。
※状況により、その他にも必要書類がある場合がございます。詳しくはお問合せください。
申請先
上記の申請手続きに必要なものをご確認いただきご持参のうえ、長久手市役所本庁舎2階17番子ども家庭課窓口(土・日・祝を除く平日8:30~17:15)までお越しください。
郵送で申請される場合
郵送でご申請の場合は、児童手当認定請求書を記入し、添付書類として上記「申請手続きに必要なもの」の写しを同封のうえ、下記の住所に郵送してください。
〈送付先〉〒480-1196 長久手市岩作城の内60番地1 長久手市役所子ども家庭課 児童手当担当
公務員の方について
公務員の場合は、勤務先から児童手当が支給されます。お子さまが出生された場合は、出生日の翌日から起算して15日以内に勤務先へ届出・申請をしてください。
(※申請が遅れると、原則、遅れた月分の手当が受けられなくなりますのでご注意ください。)
ただし、以下に該当する場合は、お住まいの市区町村に届出が必要となります。
・独立行政法人にお勤めの方
・外部団体等へ派遣されている公務員の方
・正規職員ではない公務員の方など
現況届について(毎年の更新手続き)
児童手当制度では、毎年6月1日の状況(児童の監護や生計関係、受給資格者の所得比較等)を確認し、児童手当の受給要件を満たしているかどうか審査をしています。受給要件を満たしている方につきましては、継続して8月分以降(10月支払い分)の手当の支給を行います。
※8月支給分(6・7月分)については、前年の所得を踏まえた受給資格に基づく支給となります。
令和4年6月から下記に該当する方を除き、現況届の提出が原則不要になりましたが、以下に該当する方や長久手市から案内があった方は引き続き現況届の提出が必要です。
【現況届の提出が必要な方】
・多子加算の算定を受けている児童の兄姉等(18歳到達後最初の3月31日を経過し、22歳到達後最初の3月31日までの間にあるお子さん)がいる受給者(但し、学生の場合で卒業予定年月が到来していない場合は省略可)
・配偶者からの暴力等により住民票の所在地と異なる市区町村で受給されている方
・支給要件児童の戸籍や住民票がない方
・離婚協議中で配偶者と別居されている方
・未成年後見人、施設等の受給者の方
・各種共済組合に加入されている方等、個人番号(マイナンバー)による年金情報の取得ができない方
・その他、長久手市から提出の案内があった方
提出が必要な方につきましては、6月初旬に「現況届」を郵送しますので、必ず期限までに提出してください。
上記にあてはまらない場合でも、審査にあたり追加で書類提出が必要な場合は、長久手市からご案内いたします。提出がない場合は、8月分以降の手当が差し止めとなりますので、ご注意ください。
以下のような場合も手続きが必要です。
● お子さんの出生等で養育する児童が増えた場合
出生日の翌日から起算して15日以内に「児童手当額改定認定請求書」の提出が必要です。
● 引っ越しをした場合(市外への転出、市内転居、児童と住所を別にする等)
市外転出の場合、「児童手当受給事由消滅届」の提出が必要です。また、転出した日(転出予定日)の翌日から15日以内に転出先の市町村へ認定請求の手続きが必要です。住所異動により、児童と受給者の住所が別となった場合、「別居監護申立書」の提出が必要です。
● 受給者や児童等(多子加算の算定対象となっている子を含む)の名前が変更となった場合
● 振込先の口座を変更したい場合※児童や配偶者の口座へは変更できません。
「児童手当振込先口座届」の提出が必要です。提出時期によって次の振込に間に合わない場合がございます。
● 離婚したまたは児童を監護・養育しなくなった場合
● 一緒に児童を養育する配偶者を有するに至った場合またはこれまで児童を養育していた配偶者がいなくなった場合
● 児童が児童福祉施設等に入所または里親等に委託された場合
● 受給者、配偶者、児童等が死亡した場合
● 公務員になった場合(公務員になるとお住まいの市区町村ではなく職場から児童手当が支給されます)
「児童手当受給事由消滅届」及び辞令の写しの提出が必要です。また、勤務先へ公務員になった日の翌日から15日以内に申請をしてください。
● 公務員でなくなった場合
「児童手当認定請求書」及び職場からの児童手当の消滅通知書の写しの提出が必要です。公務員でなくなったら速やかに手続きをしてください。職場からの「児童手当支給事由消滅通知書」の通知日の翌日から15日以内に、子ども家庭課へ児童手当の申請をしてください。
● 受給者の職業区分が変わった場合(※被用者:会社員であり、社会保険に加入している人、非被用者:自営業の人、配偶者の社会保険の扶養家族となっている人、任意継続の人)
● 多子加算の算定児童となっている、児童の兄姉等(18歳到達後最初の3月31日を経過し、22歳到達後最初の3月31日までの間にある子)に関する状況(住所、在籍している学校等、生活費等の負担状況)が変わった場合
児童手当各種申請様式(制度改正後令和6年10月分以降)
以下の様式は、制度改正に係る手続き以外の申請用となります。
【令和6年10月分以降】児童手当認定請求書(両面印刷・短辺とじ) (PDFファイル: 1.5MB)
【令和6年10月分以降】児童手当認定請求書(記入例)(PDFファイル:244KB)
→長久手市で児童手当の受給を開始するとき(第1子出生、転入、公務員でなくなった等)
【令和6年10月分以降】児童手当額改定認定請求書(両面印刷・長辺とじ) (PDFファイル: 135.1KB)
【令和6年10月分以降】児童手当額改定認定請求書(記入例)(PDFファイル:124.2KB)
→長久手市で受給している児童手当の額を変更するとき(第2子以降出生、児童のみ海外から転入、児童を養育しなくなったとき等)
【令和6年10月分以降】監護相当・生計費の負担についての確認書(両面印刷・短辺とじ) (PDFファイル: 84.7KB)
【令和6年10月分以降】監護相当・生計費の負担についての確認書(記入例)(PDFファイル:107.3KB)
→算定対象となる児童の兄姉がいるとき(18歳到達後最初の年度末を経過し、22歳到達後最初の年度末までの間にあるお子さんを養育しており、そのお子さんと児童手当の対象年齢児童(0歳から18歳到達後最初の年度末まで)の合計が3人以上となる場合)
【令和6年10月分以降】児童手当受給事由消滅届(両面印刷・長辺とじ) (PDFファイル: 90.8KB)
【令和6年10月分以降】児童手当受給事由消滅届(記入例)(PDFファイル:126.2KB)
→長久手市で受給している児童手当の受給事由がなくなったとき(受給者転出、児童を養育しなくなったとき等)
【令和6年10月分以降】別居監護申立書 (PDFファイル: 45.2KB)
【令和6年10月分以降】別居監護申立書(記入例)(PDFファイル:92KB)
→受給者と児童の住民票上の住所が別であるとき(単身赴任、児童進学・通学のため等)
【令和6年10月分以降】児童手当振込先口座届 (PDFファイル: 86.7KB)
→長久手市で受給している児童手当の口座を変更したいときまたは児童手当における公金受取口座利用を開始・廃止したいとき
!注意!
配偶者や児童の名義の口座には変更できません。受給者本人の名義のものに限ります。
その他
● 受給資格者からの申し出により、児童手当の額の全部または一部を、学校給食費などの支払にあてることができます。詳しくは子ども家庭課へお問い合わせください。
※過去の支払分から学校給食費等の支払いに充てることはできませんのでご注意ください。
● 児童手当の全部または一部を受給せずにお住まいの市区町村に寄附することができます。詳しくは子ども家庭課へお問い合わせください。
※寄附を受けた児童手当は、地域の児童の健やかな成長を支援するために使用させていただきます。
この記事に関するお問い合わせ先
子ども部 子ども家庭課
〒480-1196 愛知県長久手市岩作城の内60番地1
電話番号:0561-56-0633
ファックス:0561-63-2100
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更新日:2024年11月01日