児童手当について(令和6年9月分まで)

更新日:2024年09月11日

令和6年10月からの制度改正については、以下のページをご覧ください。

児童手当について【制度改正】(令和6年10月分からはこちら)

児童手当について(令和6年9月分まで)

令和4年6月(令和4年10月支給分)から児童手当制度が一部変更となりました。

・ 所得上限限度額が新設されました。

・ 現況届について、原則不要となりました(一部確認が必要な場合を除く)。

支給対象

長久手市に住所を有し、中学校卒業まで(15歳に達した後最初の3月31日まで)の児童を養育している方に支給します。

※海外に居住する児童は、留学中の場合を除き、児童手当の対象となりません。

※児童福祉施設等に入所している児童や里親に委託されている児童の手当については、 施設・里親を通じて児童本人に支給します。

支給額(区分が3種類あります。)

児童手当区分(本則給付)

支給額の詳細

児童の年齢

児童手当の額(1人当たり月額)

0歳から3歳未満

一律 15,000円

3歳から小学校修了前

第1子・第2子 10,000円

第3子以降 15,000円

中学生

一律 10,000円

 ※「第3子以降」とは、高校卒業まで(18歳に達した後最初の3月31日まで)の養育している児童のうち、3番目以降の子をいいます。

特例給付区分

 受給者の所得が所得限度額以上、所得上限限度額未満の場合は、年齢に関係なく、児童1人につき月額5,000円を特例給付として支給いたします。

支給対象外区分(所得上限限度額以上)

受給者の所得が所得上限限度額を超過している場合、手当の支給対象外となります。

支給対象外となった場合は、受給資格自体が無くなります。

翌年度以降の所得が所得制限内で支給対象となる場合であっても、再度認定請求手続きをしなければ児童手当は支給されませんのでご注意ください。

※ご自身で市民税課税通知書等で所得を確認していただき、所得制限内となりましたら、該当年度の5月1日から6月末日までに認定請求書をご提出ください。6月末日を過ぎて手続をした場合は、認定請求をした日の翌月分からの支給となります。
 

所得制限限度額及び所得上限限度額

所得制限限度額及び所得上限限度額の詳細
 

⑴所得制限限度額

(特例給付支給となる基準額)

⑵所得上限限度額

(手当支給対象外となる基準額)

扶養親族等の数

所得額

(万円)

収入額の目安

(万円)

所得額

(万円)

収入額の目安

(万円)

0人

622

833.3

858 1071

1人

660

875.6

896 1124

2人

698

917.8

934 1162

3人

736

960

972 1200

4人

774

1002

1010 1238

5人

812

1040

1048 1276

※扶養親族等の数は、所得税法上の同一生計配偶者及び扶養親族(里親などに委託されている児童や施設に入所している児童を除きます。以下、「扶養親族等」といいます。)並びに扶養親族等でない児童で前年の12月31日において生計を維持したものの数をいいます。扶養親族等の数に応じて、限度額(所得額ベース)は、1人につき38万円(扶養親族等が同一生計配偶者(70歳以上の者に限ります。)又は老人扶養親族であるときは44万円)を加算した額となります。

※所得とは、総収入ではないためご注意ください。

※「収入額の目安」は、給与収入のみで計算しています。あくまで目安であり、実際は給与所得控除や医療費控除、雑損控除等を控除した後の所得額で所得制限を確認します。

控除の詳細

所得から控除できるものとして、以下のものがあります。

控除の種類

控除額

給与所得金額及び雑所得金額(公的年金等に係るものに限る)からの控除

100,000円

社会保険料

(一律控除)

80,000円

医療費控除

控除額全額

雑損控除

控除額全額

小規模共済等掛金控除

控除額全額

障害者控除

障がい者1人につき270,000円

(特別障がい者の場合:400,000円)

寡婦(寡夫)控除

270,000円(特別寡婦の場合は350,000円)

ひとり親控除 350,000円

勤労学生控除

270,000円

支給時期及び方法

手当は、年3回、10月、2月、6月の各9日に、各支払月の前月までの4か月分が受給者名義の口座に振り込まれます。

※9日が土、日、祝日と重なる場合は、前倒しで振込いたします。

※振込のお知らせはいたしませんので、通帳等でご確認ください。

支給について
支給日 支給対象月
令和5年10月6日(金曜日) 6月分から9月分
令和6年2月9日(金曜日) 10月分から1月分
令和6年6月7日(金曜日) 2月分から5月分
令和6年10月9日(水曜日)

令和6年6月から9月分

(制度改正前分の最後の支払)

申請手続について

申請方法

児童手当を受給するためには、「児童手当認定請求書」の提出が必要です。

お子さんが生まれたり、他市町村から転入した場合は、支給事由が発生した日(出生日や転入異動日)の翌日から起算して15日以内に子ども家庭課で申請手続きをしてください(公務員の方は職場での手続となります。)。里帰り出産等で申請手続きに来ることが困難な方は、子ども家庭課までご相談ください。

郵送で申請を希望される場合、記入方法など不明な点があれば子ども家庭課までご相談ください。

※原則、出生や転入により支給要件に該当した日の属する月の翌月分から支給されます。ただし、事由の発生した日の翌日から起算して15日以内に申請がない場合、本来受給できる月分の手当が受け取れなくなる場合がありますので、必ず事由発生日の翌日から15日以内に申請手続きをするようにしてください。

必要書類

1 児童手当認定請求書(窓口にご用意がございます。)

2 請求者本人の名義の口座情報が分かるもの(預金通帳など。)

(注意)ゆうちょ銀行もご利用いただけますが、振込用の3桁の店番と7桁の口座番号が必要になります。(事前にゆうちょ銀行ホームページ等でご確認ください。)

3 請求者及び配偶者の個人番号(マイナンバー)の確認ができる書類(以下のうちどれか1つ)

  • 個人番号(マイナンバー)カード
  • 個人番号(マイナンバー)通知カード
  • 個人番号記載有りの住民票の写し

4 請求者の本人確認ができる書類(以下の1つ又は2つ)

  • 個人番号(マイナンバー)カード
  • 運転免許証
  • パスポート
  • 健康保険証
  • その他(本人しか持ちえず身元が確認できるもの)

※顔写真が付いているものは1つ、顔写真が付いていないものは2つの提示をお願いします。

5 その他留意事項

  • 配偶者・対象児童の住民登録が申請者と別住所にある場合は、別住所にお住まいの方のマイナンバーがわかるものが必要となります。
  • 請求者は、児童を養育する父母等のうち家計の主たる生計維持者となります。父母ともに所得がある場合は、所得が高い方を請求者として請求書を記入してください。

 

このような場合も手続が必要です。

● お子さんの出生等で養育する児童が増えた場合

出生日の翌日から起算して15日以内に「児童手当額改定認定請求書」の提出が必要です。

● 引っ越しをした場合(市外への転出、市内転居、児童と住所を別にする等)

市外転出の場合、「児童手当受給事由消滅届」の提出が必要です。また、転出した日(転出予定日)の翌日から15日以内に転出先の市町村へ「児童手当認定請求書」の提出が必要です。

児童と受給者の住所が別となった場合、「別居監護申立書」の提出が必要です。

● 受給者や児童の名前が変更となった場合

● 振込先の口座を変更したい場合※児童や配偶者の口座へは変更できません。

「児童手当振込先口座届」の提出が必要です。提出時期によって次の振込に間に合わない場合がございます。

● 離婚したまたは児童を監護・養育しなくなった場合

● 一緒に児童を養育する配偶者を有するに至った場合またはこれまで児童を養育していた配偶者がいなくなった場合

● 児童が児童福祉施設等に入所または里親等に委託された場合

● 受給者、配偶者、児童が死亡した場合

● 公務員になった場合(公務員になるとお住まいの市区町村ではなく職場から児童手当が支給されます)

「児童手当受給事由消滅届」及び辞令の写しの提出が必要です。また、勤務先へ公務員になった日の翌日から15日以内に申請をしてください。

● 公務員でなくなった場合

「児童手当特例給付認定請求書」及び職場からの児童手当の消滅通知書の写しの提出が必要です。公務員でなくなった日の翌日から15日以内に、子ども家庭課へ児童手当の申請をしてください。

● 受給者の職業区分が変わった場合(※被用者:会社員であり、社会保険に加入している人、非被用者:自営業の人、配偶者の社会保険の扶養家族となっている人、任意継続の人)

● 所得制限内になったことにより、新たに受給資格が発生したとき

手当の継続について

児童手当では、毎年6月1日の状況を確認し、所得判定を行います。所得判定後、受給要件を満たしている方につきましては、継続して6月分以降の手当の支給を行います。

令和4年6月から下記に該当する方を除き、現況届の提出が原則不要になりました。

【現況届の提出が必要な方】

・配偶者からの暴力等により住民票の所在地と異なる市区町村で受給されている方

・支給要件児童の戸籍や住民票がない方

・離婚協議中で配偶者と別居されている方

・法人である未成年後見人、施設等の受給者の方

・各種共済組合に加入されている方等、個人番号(マイナンバー)による年金情報の取得ができない方

・その他、長久手市から提出の案内があった方

現況届は、受給者の前年の所得の状況と6月1日現在の養育の状況などを確認するための大切な手続きです。提出が必要な方につきましては、6月初旬に「現況届」を郵送しますので、必ず期限までに提出してください。提出がない場合は、6月分以降の手当を受けることができなくなりますので、ご注意ください。

公務員の方について

公務員の場合は、勤務先から児童手当が支給されます。お子さまが出生された場合は、出生日の翌日から起算して15日以内に勤務先へ届出・申請をしてください。
(※申請が遅れると、原則、遅れた月分の手当が受けられなくなりますのでご注意ください。)
ただし、以下に該当する場合は、お住まいの市区町村に届出が必要となります。
・独立行政法人にお勤めの方
・外部団体等へ派遣されている公務員の方
・正規職員ではない公務員の方など

その他

● 受給資格者からの申し出により、児童手当等の額の全部または一部を、学校給食費などの支払にあてることができます。詳しくは子ども家庭課へお問い合わせください。
※過去の支払分から学校給食費等の支払いに充てることはできませんのでご注意ください。

● 児童手当等の全部または一部を受給せずにお住まいの市区町村に寄附することができます。詳しくは子ども家庭課へお問い合わせください。

※寄附を受けた児童手当は、地域の児童の健やかな成長を支援するために使用させていただきます。

各種様式(制度改正前令和6年9月分まで)

※郵送で申請を考えている場合には、事前に子ども家庭課児童手当担当までお問合せください。

→長久手市で受給している児童手当の口座を変更したいときまたは児童手当における公金受取口座利用を開始・廃止したいとき

!注意!

配偶者や児童の名義の口座には変更できません。受給者本人の名義のものに限ります。

記入方法について不明な点がありましたら、子ども家庭課までお問合せください。

この記事に関するお問い合わせ先

子ども部 子ども家庭課
〒480-1196 愛知県長久手市岩作城の内60番地1

電話番号:0561-56-0633
ファックス:0561-63-2100

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