児童手当について

更新日:2024年01月09日

児童手当制度について

支給対象

長久手市に住所を有し、中学校卒業まで(15歳に達した後最初の3月31日まで)の児童を養育している方に支給します。

支給額

支給額の詳細

児童の年齢

児童手当の額(1人当たり月額)

0歳から3歳未満

一律15,000円

3歳から小学校修了前

  • 第1子・第2子10,000円
  • 第3子以降15,000円

中学生

一律10,000円

(注意)児童を養育している方の所得が所得限度額以上、所得上限限度額未満の場合は、特例給付として月額5,000円を支給いたします。〔制度改正により、令和4年10月振込分(令和4年6月から9月分)から受給者の所得が所得上限限度額を超過している場合、手当は支給されません。〕

  (注意) 「第3子以降」とは、高校卒業まで(18歳に達した後最初の3月31日まで)の養育している児童のうち、3番目以降をいいます。

所得制限限度額及び所得上限限度額

所得制限限度額及び所得上限限度額の詳細
 

⑴所得制限限度額

(手当が減額になる基準額)

⑵所得上限限度額

(手当が支給されなくなる基準額)

扶養親族等の数

所得額

(万円)

収入額の目安

(万円)

所得額

(万円)

収入額の目安

(万円)

0人

622

833.3

858 1071

1人

660

875.6

896 1124

2人

698

917.8

934 1162

3人

736

960

972 1200

4人

774

1002

1010 1238

5人

812

1040

1048 1276

※扶養親族等の数は、所得税法上の同一生計配偶者及び扶養親族(里親などに委託されている児童や施設に入所している児童を除きます。以下、「扶養親族等」といいます。)並びに扶養親族等でない児童で前年の12月31日において生計を維持したものの数をいいます。扶養親族等の数に応じて、限度額(所得額ベース)は、1人につき38万円(扶養親族等が同一生計配偶者(70歳以上の者に限ります。)又は老人扶養親族であるときは44万円)を加算した額となります。

※「収入額の目安」は、給与収入のみで計算しています。あくまで目安であり、実際は給与所得控除や医療費控除、雑損控除等を控除した後の所得額で所得制限を確認します。

 児童手当の認定に際し所得から控除できるものとして、以下のものがあります。

控除の詳細

控除の種類

控除額

社会保険料

(一律控除)

80,000円

医療費控除

控除額全額

雑損控除

控除額全額

小規模共済等掛金控除

控除額全額

障害者控除

障がい者1人につき270,000円

(特別障がい者の場合:400,000円)

寡婦(寡夫)控除

270,000円(特別寡婦の場合は350,000円)

勤労学生控除

270,000円

支給時期及び方法

手当は、年3回、10月、2月、6月に、それぞれ前月分までの4か月分を指定された受給者名義の口座に振り込みます。

令和5年度分の支給について
支給日 支給対象月
令和5年10月6日(金曜日) 6月分から9月分
令和6年2月9日(金曜日) 10月分から1月分
令和6年6月7日(金曜日) 2月分から5月分

振込通知書の送付はありませんので、振込については通帳等をご確認ください。

申請手続について

申請方法

児童手当を受給するためには、「児童手当認定請求書」の提出が必要です。出生や転入により支給事由が発生した日の翌日から起算して15日以内に子ども家庭課で申請手続きをしてください。里帰り出産等で申請手続きに来ることが困難な方は、子ども家庭課までご相談ください。

郵送で申請を希望される場合、記入方法など不明な点があれば子ども家庭課までご相談ください。

支給方法

原則、出生や転入により支給要件に該当した月の翌月分から支給されます。ただし、事由の発生した日の翌日から起算して15日以内に申請がない場合、本来受給できる月分の手当が受け取れなくなる場合がありますので、必ず事由発生日の翌日から15日以内に申請手続きをするようにしてください。

必要書類

1 児童手当認定請求書(窓口にご用意がございます。)

2 請求者本人の名義の口座情報が分かるもの(預金通帳など。)

(注意)ゆうちょ銀行もご利用いただけますが、振込用の3桁の店番と7桁の口座番号が必要になります。(事前にゆうちょ銀行ホームページ等でご確認ください。)

3 請求者及び配偶者の個人番号(マイナンバー)の確認ができる書類(以下のうちどれか1つ)

  • 個人番号(マイナンバー)カード
  • 個人番号(マイナンバー)通知カード
  • 個人番号記載有りの住民票の写し

 (注意)どちらも提示できない場合はご相談ください。

4 請求者の本人確認ができる書類(以下の1つ又は2つ)

  • 個人番号(マイナンバー)カード
  • 運転免許証
  • パスポート
  • 健康保険証
  • その他(本人しか持ちえず身元が確認できるもの)

 (注意)顔写真が付いているものは1つ、顔写真が付いていないものは2つの提示をお願いします。

5 その他

  • (注意)配偶者・対象児童の住民登録が申請者と別住所にある場合は、別住所の方のマイナンバーがわかるものが必要となります。
  • (注意)請求者は、児童を養育する父母等のうち家計の主たる生計維持者となります。父母ともに所得がある場合は、所得が高い方を請求者として請求書を記入してください。

 

手当の継続について

児童手当では、毎年6月1日の状況を確認し、所得判定を行います。判定後、受給要件を満たしている方につきましては、継続して6月分以降の手当の支給を行います。

令和4年度から下記に該当する方を除き、現況届の提出が原則不要になりました。

【現況届の提出が必要な方】

・配偶者からの暴力等により住民票の所在地と異なる市区町村で受給されている方

・支給要件児童の戸籍や住民票がない方

・離婚協議中で配偶者と別居されている方

・法人である未成年後見人、施設等の受給者の方

・各種共済組合に加入されている方等、個人番号(マイナンバー)による年金情報の取得ができない方

・その他、長久手市から提出の案内があった方

現況届は、受給者の前年の所得の状況と6月1日現在の養育の状況などを確認するための大切な手続きです。提出が必要な方につきましては、6月初旬に「現況届」を郵送しますので、必ず期限までに提出してください。提出がない場合は、6月分以降の手当を受けることができなくなりますので、ご注意ください。

制度改正について、詳しくは下記リンクをご覧ください。

公務員の方について

公務員の場合は、勤務先から児童手当が支給されます。出生の届出をされる際は、その翌日から起算して15日以内に勤務先へ届出・申請をしてください。
(※申請が遅れると、原則、遅れた月分の手当が受けられなくなりますのでご注意ください。)
ただし、以下に該当する場合は、お住まいの市区町村に届出が必要となります。
・独立行政法人にお勤めの方
・外部団体等へ派遣されている公務員の方
・正規職員ではない公務員の方など

その他の手続について

次に該当する場合には、届出が必要になります。

第2子以降の出生等により、養育する児童が増えた

増額となる事由の発生した日の翌日から起算して15日以内に、「児童手当額改定認定請求書」の提出が必要です。

市外へ転出することになった

「児童手当受給事由消滅届」の提出が必要です。また、転出した日(転出予定日)の翌日から15日以内に転出先の市町村へ「児童手当認定請求書」の提出が必要です。

公務員になった

「児童手当受給事由消滅届」及び辞令の写しの提出が必要です。また、公務員は勤務先からの受給となりますので、勤務先へ公務員になった日の翌日から15日以内に申請をしてください。

公務員でなくなった

公務員でなくなった日の翌日から15日以内に、子ども家庭課へ児童手当の申請をしてください。

児童を養育しなくなった等により、養育する児童が減った

「児童手当額改定届」の提出が必要です。養育する児童が減った日の属する月の翌月分から減額となります。

養育する児童がいなくなった

離婚等により養育する児童がいなくなった場合は、「児童手当支給事由消滅届」の提出が必要です。

受給者又は養育している児童の氏名が変わった

「児童手当氏名変更届」の提出が必要です。

受給者又は養育している児童が長久手市内の中で住所が変わった

「児童手当住所変更届」の提出が必要です。

養育している児童と別居することになった

児童が属する世帯全員分の住民票(本籍、続柄、個人番号等の省略のないもの)及び申立書等の提出が必要になります。

児童手当の振込先口座を変更したい

「児童手当振込先口座届」の提出が必要です。なお、振込先は受給者名義の口座以外は受付できません。

 (注意)提出時期により定期支払に間に合わない場合があります。

退職等により受給者の健康保険証の種類が変わった

変更後の健康保険証の写し(受給者本人の分のみ)の提出が必要になります。

(注意)これらの事由が発生した場合は、すみやかに手続をしてください。本来受給資格がない月分の手当を受給した場合、手当を返還していただくことになります。

児童が海外に留学することとなった

原則として、児童が日本国内に住んでいることが要件となりました。

ただし、児童が海外に留学(その他厚生労働省令で定める理由のもの)をしている場合は、児童手当を受け取れる場合があります。詳しくは子ども家庭課までお問い合わせください。

児童が児童福祉施設に入所することとなった

原則として、児童が施設に入所している場合は、その施設の設置者、里親に預けられている場合は、里親等に支給します。

未成年後見人や父母の指定する者(父母が国外に居住する場合のみ)に対しても、父母と同様の要件で支給する

児童を養育している未成年後見人がいる場合は、未成年後見人に児童手当を支給します。また、父母が海外に住んでいる場合、その父母が日本国内に住んでいる児童を養育している人を指定することで、その指定者へ児童手当を支給します。なお、未成年後見人として申請する場合は、児童の戸籍抄本が必要となります。

監護・生計同一要件を満たすものが複数いる場合、児童と同居している者へ支給する(単身赴任の場合を除く。)

父母が離婚協議中で別居している場合、児童と同居している方に支給される場合があります。ただし、単身赴任の場合は、これまでどおり、児童を主に養育する方(生計中心者)支給します。

個人番号(マイナンバー)の変更等があった場合

児童手当等の受給に関する個人番号(マイナンバー)の変更等があった場合は申出が必要となります。申出が必要となる場合は以下のとおりです。

  • 受給者の個人番号(マイナンバー)が変更された場合
  • 配偶者等の個人番号が変更された場合
  • 児童の個人番号が変更された場合
  • 離婚等により、配偶者等の個人番号を消滅させる場合
  • 婚姻等により、配偶者等の個人番号を新たに登録する場合

その他

児童手当等の全部または一部を受給せずにお住まいの市区町村に寄附することができます。詳しくは子ども家庭課へお問い合わせください。

(注意)寄附を受けた児童手当は、地域の児童の健やかな成長を支援するために使用させていただきます。

様式等をご利用ください

 (注意)申請手続きは原則、子ども家庭課窓口にて行ってください。なお、郵送で申請を考えている場合には事前に必ず子ども家庭課にご相談ください。

記入方法について不明な点がありましたら、子ども家庭課までお問合せください。

この記事に関するお問い合わせ先

子ども部 子ども家庭課
〒480-1196 愛知県長久手市岩作城の内60番地1

電話番号:0561-56-0633
ファックス:0561-63-2100

メールフォームによるお問い合わせ

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