児童手当制度の改正に係る申請手続きについて【令和6年10月から制度が改正されました】

更新日:2024年09月16日

制度改正前(令和6年9月分まで)の児童手当に関することは、以下のページをご覧ください。

児童手当について(令和6年9月分まで)

制度改正後の(令和6年10月分から)の児童手当に関することは、以下のページをご覧ください。

児童手当について(令和6年10月分から)

令和6年度児童手当の制度改正について(令和6年10月分以降)

令和6年度10月分(令和6年度12月支給分)から、児童手当の制度が一部改正されます。

制度改正の概要

⑴ 支給対象児童の年齢が高校生年代(18歳到達後最初の3月31日まで)まで拡大されます。

⑵ 所得制限が撤廃されます。

⑶ 第3子以降の児童に係る手当加算額(多子加算)が増額 されます。

⑷ 多子加算の算定対象児童の年齢が22歳到達後最初の3月31日まで拡大されます。

⑸ 手当の支給月が年6回(偶数月)になります。

 

令和6年度児童手当制度改正(新旧対照表)

 

制度改正前(令和6年9月分まで)

制度改正後(令和6年10月分から)

支給対象

中学校修了まで(15歳到達後最初の3月31日まで)の国内に住所がある児童を養育する方

高校生年代(18歳到達後最初の3月31日まで)の国内に住所がある児童を養育する方

所得制限

あり(特例給付、支給対象外)

なし(本則給付)

手当月額

3歳未満

15,000円

特例給付の場合は一律5,000円

3歳未満

15,000円

第3子以降は30,000円

3歳から

小学校修了前

10,000円

第3子以降は15,000円

3歳から

小学校修了前

10,000円

中学生

10,000円

中学生

高校生

 

高校生

多子加算のカウント(第3子以降)

高校生年代まで(18歳到達後最初の3月31日まで)

22歳到達後最初の3月31日まで

※父母等が監護相当の世話・保護をし、かつ生計費負担がある場合のみ

支払月

年3回(2月、6月、10月)

年6回(偶数月)

 

 

制度改正に伴う手続き

制度改正後の支給(令和6年10月分以降の児童手当認定)にあたり、申請が不要な場合と必要な場合があります。以下の手続き要否確認フローチャートをご確認いただき、手続きが必要な方は、長久手市役所子ども家庭課まで必要書類の提出をお願いいたします。手続き不要となった場合は、制度改正にあたり提出書類はございません。

※公務員の場合、児童手当の申請先は勤務先となりますのでご注意ください。

※令和6年9月末に発送いたしました、申請案内通知「令和6年度児童手当制度改正について~手続きのご案内~」の裏面「手続き要否確認フローチャート」の記載内容に一部誤りがございました。該当する方にはご迷惑をおかけいたしますが、今一度下記のフローチャートをご確認ください(修正箇所は赤枠内の赤字部分です。)。

令和6年9月5日時点で長久手市に住民登録がある対象年齢のお子さんがいる世帯には、制度改正に関するご案内を9月末に発送いたしております。

10月初旬を過ぎても案内が届かない場合は、お手数ですが、案内を待たずに本ページに記載の内容を確認して提出していただくか、子ども家庭課までお問合せください。

既に長久手市から児童手当等の認定を受けている受給者で、制度改正により令和6年10月分以降の児童手当の金額が変更となる場合には、制度改正後、初回支給(12月に予定しています)の前までに額改定通知書を送付予定です。

令和6年度6月以降に児童手当が所得超過により消滅または認定却下となった方へ

以下の方については、別途、制度改正後の申請に関する用紙を消滅通知書または却下通知書に同封し、郵送させていただいておりますので、既に提出済の場合はお手続き不要です。

・お子様の出生や転入等により、長久手市へ令和6年6月分以降の手当を認定請求したが、所得上限限度額を超過していることにより、児童手当の認定請求が却下された方

・令和6年5月末まで児童手当を受給していたが、所得上限限度額を超過していることにより令和6年5月31日で児童手当の受給資格が消滅した方

制度改正後初回支払日

令和6年12月9日(月曜日)予定

※振込のお知らせはいたしませんので、通帳等でご確認ください。

提出期限

提出期限:令和6年10月31日(木曜日)まで(必着)→締め切りました。

上記期限までに申請書類を提出された場合は、令和6年12月支給(令和6年10月・11月分)から制度改正内容を適用して支給します。

※大学生年代の児童の多子加算認定に必要な「監護相当・生計費の負担についての確認書」ついては、期限内に提出があった場合でも、12月の支給日に間に合わない可能性があります。その場合は、認定され次第、差額分を追加で支払いますのでご了承ください。

また、上記期限を過ぎて提出され、認定された場合は、令和6年2月期以降の定期支払のタイミングで令和6年10月分から支給予定です(下記最終期限までに提出されたものに限る)。

 

最終期限:令和7年3月31日(月曜日)必着

最終期限までに提出いただき、認定を受けた場合は、遡って令和6年10月分からの手当を受給できます。

最終期限を過ぎた場合、令和6年10月分に遡及しての手当の支給・多子加算の適用はできません。最終期限以降、手当の支給・多子加算の適用は、請求書や確認書を市で受理した月の翌月分からとなります。

提出方法

フローチャートにて必要書類をご確認いただいたうえで、書類を記入していただき、長久手市子ども家庭課まで郵送または長久手市役所本庁舎2階17番子ども家庭課窓口(土・日・祝を除く平日8:30~17:15)に直接ご提出ください。

〈送付先〉〒480-1196 長久手市岩作城の内60番地1 長久手市役所子ども家庭課 児童手当担当

各種様式【制度改正に係る申請用】

手続き要否確認フローチャートで確認後、提出が必要な書類のみを提出してください。

記入方法について不明な点がありましたら、子ども家庭課までお問合せください。

A 児童手当認定請求書(記入例)(PDFファイル:244KB)

下記添付書類も一緒にご提出ください。

・請求者の口座情報がわかるものの写し(必須)

・請求者の健康保険証の写し(共済組合に加入している場合のみ)

・別居監護申立書(0歳から高校生年代までの児童と住民票上別居している場合のみ)(PDFファイル:45.2KB)

-別居監護申立書(記入例)(PDFファイル:92KB)

この記事に関するお問い合わせ先

子ども部 子ども家庭課
〒480-1196 愛知県長久手市岩作城の内60番地1

電話番号:0561-56-0633
ファックス:0561-63-2100

メールフォームによるお問い合わせ

このページに関するアンケート

より良いウェブサイトにするために、このページのご感想をお聞かせください。

このページの内容はわかりやすかったですか
このページは見つけやすかったですか