長久手市美しいまちづくり条例(開発協議関係)

更新日:2023年12月15日

 市では、市内における無秩序な開発を防止し、良好な住環境を形成するため、一定の開発事業の施行に際し、法令に基づく許可申請等の手続きの前に規則に定める基準により市と協議することとしています。  

なお、本市は環境に配慮したまちづくりを目指すため、市環境課が、市内で新たに建築工事を行う方に、アンケート(チェックリスト)を行っています。ご協力をお願いします。

事業対象

事前協議

条例第6条の2に規定する

  1. 大規模開発事業(開発事業の区域の面積が5,000平方メートル以上)
  2. 特定工作物
  3. 卸売市場等

これらの建設は「事前協議」の対象となります。

なお、事前協議の担当課は企画政策課となるので、事前協議書の提出前に、あらかじめ図面等を持って企画政策課までご相談ください。

開発協議

事前協議対象及び条例第7条第1項に規定する

  1. 開発区域の面積が500平方メートル以上の開発行為
  2. 中高層建築物(高さが10メートルを超える建築物、第1種低層住居専用地域及び第2種低層住居専用地域にあっては軒の高さが7メートルを超える建築物をいう。)の建築
  3. 敷地面積が500平方メートル以上の建築物の建築
  4. 計画戸数が6戸以上の分譲住宅、共同住宅、長屋、寄宿舎その他これらに類する建築物の建築
  5. 不特定多数又は特定多数の者が出入りする店舗、事務所、工場、倉庫等の建築

これらの開発事業は「開発協議」の対象となります(事業者自らが居住の用に供する建築物の建築を除く)。

なお、開発協議書の提出前に、あらかじめ図面等を持って都市計画課までご相談ください。

条例及び基準等

令和4年4月1日から、事業者の押印が不要となり、開発協議の様式が変更になりました(ただし、開発事業協定書のみ従来どおり押印が必要)ので、令和4年4月1日以降の提出は、新様式を使用してください。

関連事業

この記事に関するお問い合わせ先

建設部 都市計画課
〒480-1196 愛知県長久手市岩作城の内60番地1

電話番号:0561-56-0622
ファックス:0561-63-2100
メールフォームによるお問い合わせ

このページに関するアンケート

より良いウェブサイトにするために、このページのご感想をお聞かせください。

このページの内容はわかりやすかったですか
このページは見つけやすかったですか