建物名称の新規・変更登録について
建物を建てる方・建物の名称を変更される方へ
マンションやアパート等の建物を新築される方、建物の名称を変更された方はすみやかに市民課(本庁舎1階3番窓口)へ届出をしてください。
入居開始日又は名称変更日以前にこの届出が提出されていないと、居住者の住民異動届を受け付けられない場合がございます。
届出人
所有者又は管理会社の方
必要書類
1.方書(新規・変更)登録申出書 (PDFファイル: 75.3KB)
【記載例】
- 本人確認書類(運転免許証等)(ファックス、郵送での届出の場合は不要)
- 社員証(管理会社の方のみ)(ファックス、郵送での届出の場合は不要)
届出方法
- 市民課窓口へ持参
- ファックス
(長久手市役所代表ファックス:0561-63-2100) - 郵送
(郵送先:〒480-1196 愛知県長久手市岩作城の内60番地1 長久手市役所市民課)
建物の名称を変更される方で、建物に居住者がいる場合
居住者の住民票の方書を変更するためには、別途、方書修正の届出が必要となります。居住者の方に市民課窓口に来ていただくか、委任状を持って管理会社担当者等の代理人にご来庁いただく必要がございます。
この記事に関するお問い合わせ先
総務部 市民課
〒480-1196 愛知県長久手市岩作城の内60番地1
電話番号:0561-56-0607
ファックス:0561-63-2100
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更新日:2020年12月01日