業務管理体制整備に関する届出について

更新日:2023年01月10日

業務管理体制の整備について

介護保険法第115条の32により、介護サービス事業者(以下「事業者」という。)には、法令遵守等の業務管理体制の整備が義務付けられています。
事業者が整備すべき業務管理体制は、指定又は許可を受けている事業所又は施設(以下「事業所等」という。)の数に応じ定められており、業務管理体制の整備に関する事項を記載した届出書を関係行政機関に届け出る必要があります。

1.事業者が整備する業務管理体制

事業者が整備する業務管理体制
業務管理体制整備の内容     業務執行の状況の監査を定期的に実施
  業務が法令に適合することを確保するための規程(=以下「法令遵守規程」)の整備 業務が法令に適合することを確保するための規程(=以下「法令遵守規程」)の整備
法令を遵守するための体制の確保にかかる責任者(=以下「法令遵守責任者」)の選任 法令を遵守するための体制の確保にかかる責任者(=以下「法令遵守責任者」)の選任 法令を遵守するための体制の確保にかかる責任者(=以下「法令遵守責任者」)の選任
事業所等の数 1以上20未満 20以上100未満 100以上

(注1)

事業所等の数には、介護予防及び介護予防支援事業所を含みますが、みなし事業所は除いてください。
みなし事業所とは、病院等が行う居宅サービス(居宅療養管理指導、訪問看護、訪問リハビリテーション及び通所リハビリテーション)であって、健康保険法の指定があったとき、介護保険法の指定があったものとみなされている事業所をいいます。

(注2)

総合事業における介護予防・生活支援サービス事業は、事業所等の数から除いてください。

2.届出書に記載すべき事項

届出書に記載すべき事項
届出事項 対象となる介護サービス事業者

(1)事業者の

・名称又は氏名
・主たる事務所の所在地
・代表者の氏名、生年月日、住所、職名

全ての事業者
(2)「法令遵守責任者」の氏名、生年月日 全ての事業者
(3)「業務が法令に適合することを確保するための規程」の概要(注1) 事業所等の数が20以上の事業者
(4)「業務執行の状況の監査」の方法の概要(注2) 事業所等の数が100以上の事業者

 

(注1)「業務が法令に適合することを確保するための規程」について

「業務が法令に適合することを確保するための規程」には、事業者の従業員に少なくとも法及び法に基づく命令の遵守を確保するための内容を盛り込む必要がありますが、必ずしもチェックリストに類するものを作成する必要はなく、例えば、日常の業務運営に当たり、法及び法に基づく命令の遵守を確保するための注意事項や標準的な業務プロセス等を記載したものなど、事業者の実態に即したもので構いません。
届け出る「業務が法令に適合することを確保するための規程」の概要につきましては、必ずしも改めて概要を作成する必要はなく、この規程の全体像がわかる既存のもので構いません。また、規程全文を添付しても差し支えありません。

(注2)「業務執行の状況の監査」について

事業者が医療法人、社会福祉法人、特定非営利法人、株式会社等であって、既に各法の規定に基づき、その監事又は監査役(委員会設置会社にあっては監査委員会)が法及び法に基づく命令の遵守の状況を確保する内容を盛り込んでいる監査を行っている場合には、その監査をもって介護保険法に基づく「業務執行の状況の監査」とすることができます。
なお、この監査は、事業者の監査部門等による内部監査又は監査法人等による外部監査のどちらの方法でも構いません。また、定期的な監査とは、必ずしも全ての事業所に対して、年1回行わなければならないものではありませんが、例えば事業所ごとの自己点検等と定期的な監査とを組み合わせるなど、効率的かつ効果的に行うことが望まれます。
届け出る「業務執行の状況の監査の方法の概要」につきましては、事業者がこの監査に係る規程を作成している場合には、当該規程の全体像がわかるもの又は規程全文を、規程を作成していない場合には、監査担当者又は担当部署による監査の実施方法がわかるものを届け出てください。

3.業務管理体制の整備に関する事項を記載した届出書の届出先

業務管理体制の整備に関する事項を記載した届出書の届出先
区分 届出先関係行政機関
(1) 事業所等が3つ以上の地方厚生局管轄区域にある事業者 厚生労働省老健局
(2) 事業所等が1又は2つの地方厚生局管轄区域にある事業者 事業者の主たる事務所等のある都道府県
(3) 全ての事業所等が1の都道府県の区域に所在する事業者 事業所等のある都道府県
(4) 全ての事業所等が1の指定都市の区域に所在する事業者 事業所等のある指定都市

(5) 全ての事業所等が1の中核市の区域に所在する事業者
※指定事業所に介護療養型医療施設を含む場合は除く

(届出先は都道府県知事)

事業所等のある中核市
(6) 地域密着型サービス(予防含む)のみを行う事業者であって、事業所等が同一市町村内に所在する事業者 事業所等のある市町村

地域密着型サービス・介護予防地域密着型サービスのみを長久手市内でのみ展開されている事業者については、長久手市に届出いただくことになります。

届出に必要な様式等

この記事に関するお問い合わせ先

福祉部 長寿課 介護保険係
〒480-1196 愛知県長久手市岩作城の内60番地1

電話番号:0561-56-0613
ファックス:0561-63-2940


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