海外からの戸籍等の申請

更新日:2022年04月01日

戸籍謄抄本等は、本籍地の市区町村にて発行できます。

国外にお住まいの方が、戸籍謄抄本等の請求をする方法についてご案内します。

海外から戸籍を郵便申請される場合に、手数料・返送料等は国際郵便為替(INTERNATIONAL POSTAL MONEY ORDER)を同封していただく方法をご案内しておりましたが、2020年3月27日をもって国際郵便為替の発行が終了したことから、今後は以下の方法でご請求願います。

なお、日本国内に住民登録がある方の海外からの郵便申請はできません。

海外から直接本人が申請する場合

申請に必要なもの

 

 

  • 手数料 
    手数料
      1通
     戸籍謄抄本 450円
     除籍謄本・改製原 750円
     附票 300円

 

  • 返送用封筒

          送付先の郵便番号・住所・氏名を明記したもの

(注意)送付先は、住所確認書類と同じ表記で記入 してください。

  • 返送料

          手数料は重さ、地域によって異なりますのでご自身でご確認ください。

  • 本人確認及び住所確認書類

          海外の住所が記載されている公的機関発行の本人確認書類(在留証明書、国際免許

          証等)及びパスポートの写し(顔写真のある面)

         上記書類は訳文が必要です。

(注意)本人確認書類は有効期限内のものに限ります。

          手数料及び返送料は、ゆうちょ銀行・郵便局発行の定額小為替のみとなります。

          銀行振り込み、クレジットカードではお支払いいただけません。

          ご了承ください。

          また、お釣りが出た場合は日本の切手でお返しいたします。

定額小為替をご用意いただけない場合

手数料・返送料のみ国内在住の方に送付してもらう方法があります。

その場合、申請書の余白に下記をご記入ください。

「(名前)・(住所)から〇〇円送付」

(注意)手数料、返送料を確認したのち、申請者様に証明書を返送いたします。

国内に住んでいる方が代理申請する場合

1. 日本国内にいる直系親族からの申請(祖父母・父母・子・孫等)

ご本人からの委任状なしで申請していただけます。
(例)海外在住の孫の戸籍証明を、日本国内在住の祖父母が請求する。

2. 日本国内にいるお知り合い、会社の方からの申請
    ご本人からの自筆の委任状が必要です。委任状はすべて委任者が記入し、記入済みの原本を代理人にお渡しください。(コピー不可)
(例)海外在住の社員の戸籍証明を、日本国内在住の同僚が請求する。

委任状についてはこちら

国内での郵便申請はこちら

(注意)返送先は国内に住んでいる方(申請者)になり、ご本人様に送付していただくことになります。

 

注意事項

  • 申請書の内容確認のため、お問い合わせをすることがあります。申請書に昼間つながる電話番号及びE‐MAILアドレスを必ずご記入ください。
  • 戸籍謄本等の通数や重さによって、返送する際の送料が変わります。ご注意ください。
  • 在外日本大使館及び領事館に婚姻・出生等の戸籍届出をされた場合、外務省経由で本籍地の市区町村に届出書類が郵送されるまでに数か月かかることがあります。届出内容を反映した戸籍証明を請求する場合、書類の到達日時の差で、届出内容が記載されない証明書が発行される恐れがありますので、必ず、いつ、どこで、どういう戸籍届出をしているかを、申請書内にご記入ください。

この記事に関するお問い合わせ先

総務部 市民課
〒480-1196 愛知県長久手市岩作城の内60番地1

電話番号:0561-56-0607
ファックス:0561-63-2100

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