国民健康保険資格確認書等について
資格確認書等の交付
現在発行している国民健康保険保険証または資格確認書の有効期限は令和7年7月31日(木曜日)です。
有効期限が令和7年7月31日の国民健康保険被保険者証または資格確認書をお持ちの方に、新しいものを令和7年7月中旬に発送します。
ただし、マイナ保険証(健康保険証として利用登録を行ったマイナンバーカード)の保有状況により送付するものが異なります。
令和6年12月から、マイナ保険証を基本とする仕組みに移行したため、従来の保険証は新たに発行されません。
送付するもの
マイナ保険証をお持ちの方
「資格情報のお知らせ」を普通郵便で世帯主宛に送付します。
マイナ保険証と一緒に保管してください。
(注意)すでに「資格情報のお知らせ」の交付を受けている70歳未満の方へは、記載内容に変更がない限り「資格情報のお知らせ」は送付しませんので御承知おきください。
マイナ保険証をお持ちでない方
「資格確認書」を簡易書留で世帯主宛に送付します。
不在票が投函されましたら、不在票に記載されている郵便局にお尋ねください。
国民健康保険に加入している方ごとに個別に送付します
世帯内に複数人国民健康保険に加入している方がいる場合、世帯主宛に、一人ひとり個別に資格確認書または資格情報のお知らせを送付します。
複数の封筒が届きましたら、中身を御確認いただき、それぞれ対象の方へお渡しください。
有効期限について
新しい資格確認書等の有効期限は令和8年7月31日です
ただし、下記に該当する場合は、有効期限が短くなります。
75歳の誕生日を迎える人 |
資格確認書等の有効期限は、誕生日の前日までです。 誕生日からは後期高齢者医療保険制度になります。保険医療課医療係から送付される後期高齢者医療資格確認書をお使いください。(資格確認書は、75歳の誕生日の前日までに送付されます。) |
在留期間が終了する外国籍の人 |
資格確認書等の有効期限は、在留期間の満了日までです。 在留期間が更新された場合は、更新の手続きが必要です。(「国民健康保険の届出について」のページをご確認ください。) |
有効期限切れの保険証(資格確認書)の取扱い
「高齢受給者証」及び「限度額適用認定証」について
高齢受給者証について(70歳以上の方が対象です)
新しい高齢受給者証は送付しません
70歳以上の方については、令和7年7月中旬に送付する「資格確認書」および「資格情報のお知らせ」に、医療機関等の窓口での自己負担割合が記載されています。
「マイナ保険証」または「資格確認書」1枚を医療機関等で提示することで正しい自己負担割合で受診可能です。
限度額適用認定証について
マイナ保険証を基本とする仕組みに移行したことに伴い、マイナ保険証を利用して受診すると、事前に限度額適用認定証の交付を受けなくても、医療機関等ごとの窓口で支払う医療費(保険適用分)が原則、自己負担限度額までの支払いとなります。
(注意)マイナ保険証をお持ちの方は、別で限度額適用認定証の交付を行うことが原則できません。
マイナ保険証をお持ちでない方は、従来どおり、事前に限度額適用認定証の交付を受ける必要があります。
手続の詳細はこちらを御確認ください。
マイナンバーカードを保険証として利用するためには
マイナンバーカードを保険証として利用するためには登録が必要です。
詳細は以下のリンク(内部リンク)を御確認ください。
その他
- 資格確認書等は、被保険者ごとに発行します。記載内容に間違いがないか確認してください。新しい資格確認書等の記載内容が間違っている場合、保険医療課に御連絡ください。
- 国民健康保険とは別に保険証(または資格確認書)を持っている場合は、喪失の届出が必要です。(「国民健康保険の届出について」のページを御確認ください。)
- 資格確認書の裏面に臓器移植の意思表示欄があります。意思表示に御協力ください。なお、記入内容を隠す保護シールが必要な人は、保険医療課に申し出てください。
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更新日:2025年06月12日