中小企業者等が新規取得した先端設備等の特例について(旧地方税法附則第64条)

更新日:2023年07月07日

 中小事業者等の方が、先端設備等導入計画に基づき新たに取得した一定の設備について、固定資産税(家屋及び償却資産)の課税標準額が3年間ゼロに軽減されます。

対象者

資本金又は出資金額1億円以下の法人及び資本又は出資を有しない法人のうち従業員1,000人以下の法人、個人事業主等のうち、先端設備等導入計画の認定を受けた者(大企業の子会社を除く)

対象資産

生産性向上に関する指標が旧モデル比で年平均1%以上向上する下記の設備

減価償却資産の種類(最低取得価格/販売開始時期)

  • 機械装置(160万円以上/10年以内)
  • 測定工具及び検査工具(30万円以上/5年以内)
  • 器具備品(30万円以上/6年以内)
  • 建物附属設備(60万円以上/14年以内)
  • 構築物(120万円以内/14年以内)
  • 事業用家屋(家屋の取得価格が120万円以上のもので、先端設備等の取得額の合計額が300万円以上のもの)

認定の詳細は下記リンクをご覧ください

取得期間

生産性向上特別措置法の施行の日(平成30年6月6日)から令和5(2023)年3月31日までの間に取得されるもの

特例割合

償却資産(対象設備)及び家屋に係る固定資産税の課税標準を3年間ゼロに軽減

提出書類

固定資産税の特例措置を受けるためには、対象となる償却資産の申告時に、下記書類(いずれも写し)の添付が必要となります。

  • 先端設備等導入計画に係る認定書
  • 先端設備等導入計画に係る認定申請書
  • リース契約書(所有権移転外リース取引の場合のみ)
  • 固定資産税軽減額計算書(所有権移転外リース取引の場合のみ)

この記事に関するお問い合わせ先

総務部 税務課 資産税係
〒480-1196 愛知県長久手市岩作城の内60番地1

電話番号:0561-56-0609
ファックス:0561-63-2100

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