住民基本台帳の一部の写しの閲覧について
個人情報保護の観点から住民基本台帳法が平成18年11月1日から改正され、閲覧制度が見直され、閲覧することができる要件がより厳格な取扱いとなりました。
閲覧できる要件
・国又は地方公共団体の機関が法令で定める事務の遂行のために行う場合
・統計調査、世論調査、学術研究その他の調査研究のうち、公益性が高いと認められる場合
・公共的団体が行う地域住民の福祉の向上に寄与する活動のうち、公益性が高いと認められる場合
・営利以外の目的で行う居住関係の確認のうち、訴訟の提起その他特別の事情による居住関係の確認として認められる場合
閲覧日時
火曜日から金曜日まで(下記の日程を除く)の午前9時から午後0時まで及び午後1時から午後4時30分まで可能です。
・国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
・12月29日から翌年の1月3日までの日
・その他執務に支障がある日
閲覧手数料
1件につき150円
閲覧できる項目
・氏名
・住所
・生年月日
・性別
閲覧方法
申出をする場合は、下記必要書類を閲覧をしようとする日の14日前にまでに提出し審査を受けてください。申請者によって必要書類が異なりますので、ご注意ください。
・住民基本台帳閲覧申出書(様式第2号)
・住民基本台帳閲覧請求書(様式第1号)※警察等が捜査のために閲覧する場合
・誓約書(様式第3号)又はこの様式に準じて作成し必要な事項を記載した書類
・登記事項証明書(法人の場合)
・役員の氏名並びに規約その他当該団体の組織、運営及び事業内容に関する定めを記載した書類(法人でない団体の場合)
・大学の委員会又は学部長の証明書その他これに類する書類(大学その他学術研究を目的とする機関の場合)
・ 一般財団法人日本情報経済社会推進協会が認定するプライバシーマークが付与されていることを証する書類又は個人情報の取扱いに関する定めを記載した書類
・調査票その他これに類する書類並びに調査研究の実施体制及び成果の取扱いが確認できる書類(法第11条の2第1項第1号の活動に係る申出の場合)
・委託を受けて閲覧の申出を行う場合にあっては、委託契約書の写しその他委託関係を証する書類
・上記のもののほか、法第11条の2第2項各号及び省令第2条第2項各号に掲げる事項を明らかにするため市長が必要と認める書類
閲覧者の公表
毎年5月末までに、前年度における閲覧状況の公表を下記の方法で行います。
・市ホームページへの掲載
・市民課及び長久手市サービスコーナー窓口での閲覧
・その他市長が必要と認める方法
添付ファイル
この記事に関するお問い合わせ先
総務部 市民課
〒480-1196 愛知県長久手市岩作城の内60番地1
電話番号:0561-56-0607
ファックス:0561-63-2100
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更新日:2022年11月17日