ながくて未来図(第6次長久手市総合計画)

更新日:2022年05月18日

 総合計画は、長久手市が目指す10年後の姿やそれを実現するための施策を示したまちづくりの指針となる計画で、長久手市みんなでつくるまち条例第17条第1項に規定される計画です。

 いよいよ、平成31年4月から、市民のみなさんとともに作り上げてきた、「ながくて未来図」に基づく新しいまちづくりが始まっています!今後の推進においても、多くの市民のみなさんとともに進めていきます!

ながくて未来図(第6次長久手市総合計画)の特徴

  1. 2050年という長期を見据え、行政主導のまちづくりから、市民と行政が協働する「市民主体のまちづくり」の実現に向けた第一歩となる計画として策定しました!
  2. 10年後の目指すまちの姿を分野ごとに7つの物語形式でまとめました!
  3. 網羅的にあらゆる施策を位置づけるのではなく、重点的な施策のみを位置づけました!
  4. 今後10年間で、特に市として力を入れていく「3つの方向性」と、優先的に取り組む「14の主要施策(全43施策のなかから選定)」を定めました!
  5. 進行管理を行うため、計画体系ごとに指標を設定しました!
  6. 具体的な事業については、5年間の行程を「アクションプラン」として整理しました!
  7. 10年後の目指すまちの姿を実現するために、市民が取り組むものを「市民まちづくり計画」として整理しました!

ながくて未来図(第6次長久手市総合計画)策定の取組

 ながくて未来図(第6次総合計画)策定に向けた取組について、多くの市民のみなさんと進めてきました!

総合計画とは…

 かつて、市町村には、総合的かつ計画的な行財政運営を図るため、基本構想を定めることが地方自治法第2条第4項に規定されており、この基本構想に基づく長期的・総合的指針を一般的に「総合計画」と総称していました。

地方自治法第2条第4項

「市町村は、その事務を処理するに当たっては、議会の議決を経てその地域における総合的かつ計画的な行政の運営を図るための基本構想を定め、これに即して行うようにしなければならない。」

 しかし、国の「地方分権改革」のもと、平成23 年5月2日に「地方自治法の一部を改正する法律」が公布され、基本構想の法的な策定義務(義務付けの廃止)がなくなりました。

 義務付けの廃止後も、総合計画は、「まちづくりの目標を行政・住民が共有する手段として定着している」等の理由から、策定する市町村がほとんどであり、本市では、長久手市みんなでつくるまち条例を根拠に策定しました。

長久手市の過去の総合計画

 本市は、昭和46年の町制施行以降、5次にわたって総合計画を策定し、目指すべき方向性を示しながら、計画的なまちづくりを行ってきました。

 次期総合は、義務付けの廃止後策定する初めての総合計画であり、市制施行後策定する初めての総合計画でもあります。

過去の総合計画一覧

策定期間

将来像 

 第1次総合計画

基本構想:昭和49~昭和60年度
基本計画:昭和52~昭和60年度

 緑と太陽にめぐまれた文教の町

 第2次総合計画

基本構想:昭和58年度~21世紀
基本計画:昭和58年度~平成2年度

緑と太陽に恵まれた文教の町 

 第3次総合計画

基本構想:平成2~21世紀初頭
基本計画:平成2~平成13年度

 住んでみたいまち 緑と文化 長久手の創造

 第4次総合計画

基本構想:平成11~平成32年度
基本計画:平成11~平成22年度 

 ~人に活力 まちに魅力~
ふれあいがひろがる創造のまち 長久手

 第5次総合計画

基本構想:平成21~平成30年度
基本計画:平成21~平成30年度 

 人が輝き 緑があふれる 交流都市 長久手

長久手未来まちづくりビジョンについて

 本市では、人口減少期に入り、少子高齢化が進展する平成62(2050)年という長期を見据え、今のうちから時間をかけて対応するために、「長久手未来まちづくりビジョン」を平成27年10月に策定しました。

長久手未来まちづくりビジョンと総合計画の関係性の図

 このビジョンを実現するためには、地域社会の現状や様々な問題・課題に向き合い、具体的な取り組みを施策の中に位置づけていくことが重要です。そこで、その時々の現状・課題分析やそれらを解決するための具体的な施策については、今後おおよそ10年ごとに策定する総合計画の中で反映させていくことになります。

 次期総合計画の策定は、ビジョン実現のための第一歩目として、位置づけられます。

⇒長久手未来まちづくりビジョンの詳しい内容は下記リンクをご覧ください。

この記事に関するお問い合わせ先

市長公室 企画政策課 政策第2係
〒480-1196 愛知県長久手市岩作城の内60番地1

電話番号:0561-56-0600
ファックス:0561-63-2100

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