集い場創出事業

更新日:2025年04月01日

集い場創出事業の運営者を募集します(補助金のご案内)

市では会合を主催する人に対して、会場代、お茶菓子代、チラシ印刷代など、イベント開催に係る必要経費の一部を補助金で支援する。

希望者は「長久手市居場所支援事業補助金要綱(PDFファイル:132KB)」及び以下に記載している事項をご確認のうえ、事業実施申請を行ってください。

実施に際しての遵守事項

集い場の運営方法は、語り合うテーマから、開催方法まで、原則、申請者に自由に設定していただきますが、以下について、遵守いただきますようよろしくお願いいたします。

  1. 申請者が実施内容を定め、主に長久手市民を対象に幅広く事業参加者を募り、自由に話合いや意見交換を行うことができることこと。
  2. 申請者が実施のための会場を定めること。
  3. 5人以上の参加者によって構成されること。
  4. 参加者の2分の1以上が長久手市に住民登録されている者で構成されること。
  5. 材料費、会場利用費等の費用が発生する場合、参加者への請求は実費の範囲内であること。
  6. 主題が政治・宗教・営利を目的とせず、公序良俗に反していないこと。

以上をお守りください。
それ以外は「会場を市外に設定する」など自由に実施していただいてOK!

実施申請

「集い場を企画・運営してみたい!」という方は「長久手市居場所支援事業申請書(Wordファイル:13.3KB)」必要事項を記入し、「長久手市地域共生推進課」にご提出いただきます。

また、次の資料を併せてご提出ください。

  • 申請者の所在を証明する書類(住民票、在職証明書、学生証又は在学証明書の写しなど)
  • 費用請求を行う場合は、見積書等の写しなど補助対象経費に係る各費用の支出予定金額が確認できる資料

地域共生推進課で申請内容を確認後、内容に問題がなければ「実施決定通知書」を申請者宛にお送りします。
通知書受領後から、事業実施に向けて取り組みを開始いただけます。(申請書提出から実施決定通知の送付まで2週間程度いただきます。)

集い場創出事業事業の実施申請をいただくと、会場代、お茶菓子代、チラシ印刷代など・・・イベント開催に必要になる経費の一部を「長久手市居場所支援事業補助金」として市が補助します。

その他、市ホームページを活用した広報支援などあなたの集い場運営のためのプロデュースをバックアップします。

補助対象経費

※ 補助対象経費の2分の1を上限とし、1万円を限度額とします。

主な補助対象経費例

  • 報償費…外部講師や専門家を呼んだ場合の報償費用
  • 需用費…筆記用具などの消耗品(1品3万円以下に限る)、会の実施に最低限必要な飲料及びお菓子代、事業周知チラシの印刷代など
  • 役務費…会の周知等に必要な郵便料、通信料など
  • 使用料及び賃借料…開催会場の使用料、会の開催に必要な物品賃借料など

なお、市から申請者への補助金の支払いは、すべての事業完了次第、別途提出いただく事業実績報告の内容審査後に行います。

事業実績報告及び補助金請求

事業完了後30日以内(※または事業実施年度の3月31日のいずれか早い日まで)に「長久手市居場所支援事業補助金実績報告書(Wordファイル:12.4KB)」の提出が必要となります。


開催結果や必要となった費用等を様式に記入いただきます。
併せて、必要に応じて次の資料をご提出ください。

  • 会合開催時の記録写真など実施内容が確認できる資料
  • 費用請求を行う場合は、領収書等の写しなど補助対象経費に係る支出内容が確認できる資料
  • 事業の参加人数や参加者の住所を確認するための会合等参加者名簿

地域共生推進課で報告内容を確認後、内容に問題がなければ「補助金交付確定通知書」を申請者宛にお送りします。(申請書提出から実施決定通知の送付まで2週間程度いただきます。)


通知書受領後は、「長久手市居場所支援事業補助金請求書(Wordファイル:10KB)」に請求金額、補助金の振込希望口座等の必要事項を記入のうえ、「地域共生推進課」へご提出ください。
請求書受領後、30日以内までに指定口座へ補助金を入金します。

補助金の概算払い

事業完了前にあらかじめ補助金が必要な際は、補助金の全額または一部を概算払いとして、請求できます。
概算払いにより補助金を受け取るには、「長久手市居場所支援事業補助金概算払請求書(Wordファイル:10.3KB)」の提出が必要になります。
(※地域共生推進課にて内容を確認のうえ、概算払いが必要と認められる場合に限る。)


概算払いにより補助金を受け取った場合は、事業実績報告の際に「長久手市居場所支援事業補助金概算払精算書(Wordファイル:9.7KB)」を併せてご提出いただきます。
また、事業実績報告時の総事業費が概算払で受け取った金額を下回っていた場合は、返還手続きが必要になります。
概算払請求は、必要性をあらかじめ十分に検討したうえで行ってください。

この記事に関するお問い合わせ先

くらし文化部 地域共生推進課
〒480-1196 愛知県長久手市岩作城の内60番地1

電話番号:0561-56-0602
ファックス:0561-63-2100

メールフォームによるお問い合わせ

このページに関するアンケート

より良いウェブサイトにするために、このページのご感想をお聞かせください。

このページの内容はわかりやすかったですか
このページは見つけやすかったですか