令和6年度特殊詐欺対策電話機等購入費補助金について

更新日:2024年04月02日

高齢者を対象とする特殊詐欺被害が多発していることから、被害の未然防止を図るため、特殊詐欺対策電話機等を購入する場合に、その費用の一部を助成します。

補助金名

 長久手市特殊詐欺対策電話機等購入費補助金

申請期間

令和6年4月1日(月曜日)~令和7年3月31日(月曜日)(必着)

郵送での提出も可能となりますが、不備があった場合再度ご提出いただきますので、ご了承ください。

補助対象期間

令和6年4月1日(月曜日)から令和7年3月31日(月曜日)までに特殊詐欺対策電話機等を購入し、申請書及び請求書の提出が完了しているもの

補助金の限度額

特殊詐欺対策電話機等の購入費用の2分1で、上限5,000円まで(1世帯で1回限り)

(100円未満の端数を切り捨てた額)

補助対象者(次のすべての条件を満たす人)

  • 市内に住所を有し、住民登録されている人
  • 令和7年3月31日現在で満65歳以上となる人
  • 電話機等を自ら居住する市内の住宅に設置することとし、転売等を目的としない人
  • 過去に本補助金の交付を受けていない人
  • 過去に本補助金の交付を受けた人が世帯の構成員でないこと
  • 長久手市暴力団排除条例に規定する暴力団員又は暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有していない人
  • 同一の補助対象経費に対する他の補助金の交付を受けていない人
  • 特殊詐欺対策電話機等は、購入の日から3年間は市長の承認を受けないで、本補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供しないこと
  • 市長の承認を受けて特殊詐欺対策電話機等を処分したことにより収入があったときは、その収入額の全部又は一部を市に納付することについて了承すること
  • 特殊詐欺対策電話機等の設置の際の作業者の瑕疵及び当該設置後に生じた迷惑電話による損害について、市はその責を負わないことについて了承すること
  • 本補助金の交付事務に必要な内容に関し、住民基本台帳を市が確認することについて了承すること
  • 本補助金交付要綱第14条に基づき、補助金の返還が決定された場合は、市に対して補助金を返還することについて了承すること

補助対象機器

  • 通話録音装置 固定電話に取付け、通話内容を録音する機器で、電話着
    信時に通話内容を録音することを自動で相手に伝える機能を有する機器を
    いう。
  • 着信拒否装置 固定電話に取付け、管理サーバーに登録された迷惑電話
    を発信する電話番号からの着信を自動で判別し、着信を拒否又は通知する
    機能を有する機器をいう。
  • 通話録音装置の機能又は着信拒否装置の機能を内蔵する固定電話機

購入予定のものが補助の機器であるか不明な場合は、事前にご相談ください。

(公財)全国防犯協会連合会の優良防犯電話推奨品を参考にしてください。

※優良防犯電話推奨品にスマートフォン及び携帯電話(ガラケー)が含まれますが、これらの機器は対象外となりますのでご注意ください。

申請書及び必要書類

  • 領収書等の写し
  • 設置費等を含む場合、内訳がわかる明細書(該当者のみ)
  • カタログ等、特殊詐欺対策電話機等の機能が確認できるもの
  • 振込先銀行口座通帳の表紙の写し(金融機関名・口座番号・口座名義が記載されているもの)

チェックシート・Q&A・チラシ・要綱

提出先

〒480-1196 愛知県長久手市岩作城の内60番地1

長久手市役所 くらし文化部 安心安全課 (市役所北庁舎2階)

開庁時間:平日8時30分から17時15分まで 閉庁日:土曜、日曜、祝日、年末年始

この記事に関するお問い合わせ先

くらし文化部 安心安全課
〒480-1196 愛知県長久手市岩作城の内60番地1

電話番号:0561-56-0611
ファックス:0561-63-2100

メールフォームによるお問い合わせ

このページに関するアンケート

より良いウェブサイトにするために、このページのご感想をお聞かせください。

このページの内容はわかりやすかったですか
このページは見つけやすかったですか