令和7年度認可外保育施設通所助成
令和元年10月1日から幼児教育・保育の無償化が始まりました
認可外保育施設を利用する子どもたち
保育の必要性の認定(施設等利用給付認定)を受けた方が対象です(父・母等、児童のすべての保護者に就労等の保育を必要とする理由が必要です。)。
3歳児から5歳児クラスの児童は月額37,000円まで、0歳児から2歳児クラスの住民税非課税世帯の児童は月額42,000円までの利用料が無償化されます。
(注意)クラス年齢とは、4月1日現在の年齢となります。
詳しくは、下記リンクをご覧ください。
事業概要
認可外保育施設に入所している生後満6か月から2歳児クラスの児童を養育する保護者に対して、利用料等の一部を助成する事業を行っています。
(注意)詳しくは、「長久手市認可外保育施設通所助成金のご案内」をご覧ください。
長久手市認可外保育施設通所助成金のご案内 (PDFファイル: 436.1KB)
支給対象
認可外保育施設に入所している生後満6か月から2歳児クラスの児童を養育する保護者で、認可外保育施設の月額保育料(月極)が長久手市の認可保育施設に通所した際の月額保育料(当該年度で算定)を上回る場合に支給します。
(注意)クラス年齢とは、4月1日現在の年齢となります。
対象となる児童の範囲
- 認可外保育施設(児童福祉法第35条第3項の許可を受けていない施設)に通っていること。
- 保育が必要な生後満6か月から2歳児クラス(令和4年4月2日以後の出生)の児童。(認可保育園への入所要件を満たしていること。ただし求職活動は除く。)
- 長久手市内に住民票があること。
支給金額
長久手市認可外保育施設通所助成金基準額表に定める金額(基本額)を助成します。 ただし、利用料等(認可外保育施設に支払う保育料(延長保育料を含む)と昼食代の合計)を上限とします。なお、無償化の対象となる方は、基本額から無償化によって得られる金額を引いた額を助成します。(途中入所・退所などにより、支給要件を満たす日数が16日未満の場合は、基本額(日額)のみ支給。)
基本額
世帯の市民税所得割額により定められた「月額」(50,000円から1,000円までの区分があります。)
長久手市認可外保育施設通所助成金基準額表 (PDFファイル: 55.6KB)
手続きの流れ
1 交付申請書を提出
申請は4月1日以降随時受付けています。
(注意) 申請は年度ごとに必要です。令和7年度分の申請の締切日は、令和8年3月31日までとなります。
申請時に必要な書類
- 申請書
- 通園証明書
- 保育を必要とすることを証明する書類
- 就労の場合 : 就労証明書
- 疾病の場合 : 診断書
- 出産の場合 : 母子手帳の写し(表紙と予定分娩日の記載があるページの写し)
長久手市認可外保育施設通所助成金交付(変更)申請書 (PDFファイル: 56.6KB)
認可外保育施設通園証明書 (PDFファイル: 28.3KB)
(注意)その他、必要に応じて追加資料の提出を求める場合があります。
- 市町村民税課税証明書(令和7年1月2日以降に転入した場合)
(注意:令和7年度市町村民税課税額、税控除額が記載されている証明書を提出してください。保護者全員分の証明書が必要です。) - その他
養育する児童と別居している場合や就労先が変更になった場合など、必要に応じて追加で提出いただく書類があります。
2 助成金の請求
交付決定を受けたら、助成金の請求ができます。
(注意)請求時期は4月から9月の間の通所分は10月頃、10月から翌3月の間の通所分は翌4月上旬頃です。
請求時に必要な書類
- 助成金請求書(市から郵送します)
- 施設利用料領収書等証明書(保育施設の証明を受けたもの)
- 就労日数実績証明書(会社の証明を受けたもの)
※ただし、領収書や就労日数が分かる書類が他にありましたら代用可能な場合があります。
受給資格の消滅
次のときは受給資格がなくなります。受給資格消滅届を提出ください。
- 児童が長久手市から転出したとき
- 児童が亡くなったとき
- 児童が認可外保育施設を退所したとき
- 児童を養育しなくなったとき
- 保育が必要でなくなったとき
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更新日:2025年04月01日