幼児教育・保育の無償化

更新日:2026年06月01日

幼児教育・保育無償化の概要

 利用する施設・事業によりお手続きの有無や内容が異なります。

★★利用料の無償化について、まずは以下の制度早わかり表より、お子さまが通園する施設の区分と無償化の内容についてご確認ください。★★

認定について

お子さんの年齢やご家庭の状況、利用施設の種類に応じ、次の4つの区分で認定を行います。

施設の種類につきましては、入園する施設へお問い合わせください。

認定区分表

区分

施設の種類

対象の子ども

教育・保育給付1号認定  (1号認定)

新制度移行園

認定こども園(教育部分)     

満3歳以上の子ども

施設等利用給付1号認定(新1号認定)

新制度未移行幼稚園

新2号認定または新3号認定を受けていない満3歳以上の子ども

施設等利用給付2号認定(新2号認定)

新制度幼稚園

認定こども園(教育部分)

新制度未移行幼稚園

認可外保育施設

保育の必要性がある3歳クラス以上の子ども

施設等利用給付3号認定(新3号認定)

新制度幼稚園

認定こども園(教育部分)

新制度未移行幼稚園

認可外保育施設

保育の必要性がある0歳クラスから2歳クラスの住民税非課税世帯等の子ど

保育所・認定こども園(保育部分)・地域型保育事業所を利用する方は、無償化にあたって保護者の方のお手続きは必要ありません。

区分ごとに必要な手続きについて

1号認定を受ける場合

対象者
  • 新制度幼稚園や認定こども園(教育部分)に通う、満3歳以上の子ども
無償化のための手続き
無償化の内容
  • 対象者の利用料を無料とする。
  • 年収360万円未満相当の世帯及び小学校3年生の子どもから数えて第3子以降の子どもは、副食費(ご飯等の主食以外の給食費)を補助。

新1号認定を受ける場合

対象者
  • 新制度未移行幼稚園に通う、新2号認定または新3号認定を受けていない満3歳以上の子ども
無償化のための手続き
無償化の内容
  • 月額上限25,700円まで無償化の対象(入園料、授業料)
  • 年収360万円未満相当の世帯及び小学校3年生の子どもから数えて第3子以降の子どもは、副食費(ご飯等の主食以外の給食費)を補助。
  • 通園送迎費、食材料費、行事費などは対象外

新2・3号認定を受ける場合(預かり保育・認可外保育事業等)

預かり保育を利用する者

対象者

  • 3歳児クラス以上の保育の必要性がある子ども(新2号)
  • 満3歳児クラスの保育の必要性がある住民税非課税世帯の子ども(新3号)

無償化のための手続き

※認定及び無償化の対象となるのは、申請日以降となります。

遡って認定することはできませんので、利用開始日までに市役所に届くようにご提出ください。

無償化の内容

 利用日数に応じて1日最大450円分預かり保育料を無償化

 (3歳児クラス以上は月額最大11,300円が上限、満3歳児クラス(住民税非課税世帯)は月額最大16,300円が上限)

 幼稚園の預かり保育の実施時間等が少ない(平日の預かり保育の提供時間数が8時間未満又は年間開所日数が200日未満)場合、預かり保育のほか、認可外保育施設等の利用が無償化の対象となります。(月額11,300円から預かり保育の無償化対象額を差し引いた額が上限)

 市内幼稚園(さつき幼稚園、愛知たいよう幼稚園、自然幼稚園)については上記に該当します。
なお、 市外幼稚園については各施設の所在する自治体へお問い合わせ下さい。

 

「認可外保育事業、一時保育事業、病児・病後児保育事業、ファミリーサポートセンター事業等」を利用する者

対象者

  • 認可保育園や地域型保育施設等を利用していない子ども
  • 無償化の対象となる施設へ通園している子ども
  • 3歳児クラス以上の保育の必要性がある子ども
  • 0~2歳児クラスの保育の必要性がある住民税非課税世帯の子ども

無償化のための手続き

※認定及び無償化の対象となるのは、申請日以降となります。

遡って認定することはできませんので、利用開始日までに市役所に届くようにご提出ください。

無償化の内容

 月額最大37,000円まで無償化(他の事業と並行して利用する場合も最大額は同じ)

保育の必要な理由 一覧表

保育の必要な理由一覧表
保育の利用を
必要とする理由
必要書類 備考

就労

(御自身で社会保険に加入している方)

保護者全員分の就労証明書((市様式)のみ

月60時間以上の仕事をしている場合。

就労証明書は勤務先に記入を依頼してください。

就労

(配偶者の社会保険に加入している方)

保護者全員分の就労証明書(市様式)のみ

月60時間以上の仕事をしている場合。

内職の方は、就労日数と就労時間が分かるものの写し。

就労証明書は勤務先に記入を依頼してください。

就労(自営)

就労証明書(市様式)及び最新の確定申告書(第一表・第二表)・青色申告承認申請書(※)・開業届(※)のいずれか1つの写し

※認定申請年に開業又は申請された方のみ

月60時間以上の仕事をしている場合。

専従者は、最新の確定申告書(第二表の専従者給与のわかる部分)・青色申告専従者給与(※)に関する届出書のうちいずれか1つの写しを添付してください。

※認定申請年に開業又は申請された方のみ

出産

母子手帳の写し

(表紙と分娩予定日の記載があるページの写し)

出産予定月の前後2カ月

疾病・障がい 診断書(期間がわかるもの)又は、
身体障害者手帳、療育手帳等の写し
保育の必要性及び期間がわかる診断書を提出してください。
介護 介護が必要な親族の診断書(期間がわかるもの)又は、身体障害者手帳・療育手帳等の写し及び介護等のタイムスケジュール

長期にわたり親族を月60時間以上介護をしている場合。

タイムスケジュールの記載用紙は、市ホームページからダウンロードしてください。

災害 り災証明書 震災、風水害、火災その他の災害により、復旧にあたっている場合。
求職活動 求職活動確約書(市様式) 利用開始日から3カ月間
就学 在学証明書及びカリキュラム 学校教育法に定める学校や職業訓練施設等に通っている場合。
育児休業 育児休業期間が記入された就労証明書
(市様式)
就労証明書は勤務先に記入を依頼してください。

認定の手続きについて

以下の書類を子ども未来課へご提出ください。

※施設によっては、園経由で提出できる場合がございます。

■提出方法

  • 子ども未来課窓口
  • 郵送
  • 電子申請(※)

(※認定申請、認定変更、施設等利用費請求(認可外保育施設等用)のみ実施。)

認定を希望する者全員

1号認定を申請する場合

※電子申請について

現在準備中のため、通園する園に直接ご提出ください。

新1号・新2号・新3号を申請する場合

該当する者のみ提出

1「 保育の必要性の認定」を希望する者   (新2号・新3号)

保育の必要性を証明する書類として、児童の保育を行う全ての保護者の保育を必要とする理由の証明書類を提出してください。

2 当該年度の1月1日時点で長久手市に住民票のない者

年収360万円未満相当(77,101円未満)世帯の子ども、第3子以降(小学3年生までの子どもの人数)の子ども及び里親に委託されている子どもを対象に、副食費の補助を行います。

当該年度の1月1日時点で長久手市に住民票のない方は、副食費の補助対象となるか確認ができないため、課税証明書(※1)又は調査辞退届出書(※2)をご提出ください。

※1 当該年度1月1日に住民票のあった市町村で取得可能です。

※2 調査辞退届出書を提出される際は、内容をよくご確認の上、提出して下さい。

申請内容に変更が生じた場合の手続き

認定区分の変更

1.就職等で新たに保育の必要性が発生した場合

認定申請書及び保育要件を証明する書類(就労証明書等)を認定希望日までに提出
※認定及び無償化の対象となるのは申請日以降となりますので、就労予定先から内定が出た時点ですみやかに申請してください。

※就労開始日まで遡っての認定は行えませんので御注意ください。

2.離職等で保育要件を喪失した場合(未移行幼稚園・認可外保育事業等利用の方)

すみやかに新2号認定→新1号認定への手続きが必要です。子育てのための施設等利用給付認定(変更)申請書をご提出ください。

 

<電子申請はこちら(認定区分変更)>

子育てのための施設等利用給付認定申請フォーム

認定内容の変更

1.保育要件が変更となる場合(就労→出産、出産→育休等)

施設等利用給付変更届及び保育要件を証明する書類をすみやかにご提出ください。(原則遡り不可)

2.認定児童の世帯状況の変更(市外転出等)

■新1号・新2号・新3号認定(施設等利用給付認定)の方

施設等利用給付変更届をすみやかにご提出ください。(原則遡り不可)

■1号認定(教育・保育給付認定)の方

児童状況等変更届をすみやかにご提出ください。(原則遡り不可)

3.離職等で保育要件を喪失した場合(新制度移行園に通う新2号認定を受けている方)

すみやかに新2号認定取下げの手続きが必要です。施設等利用給付変更届をご提出ください。

 

<電子申請はこちら(認定内容変更)>

施設等利用給付認定変更申請フォーム(新1号・新2号・新3号認定用)

児童状況等変更申請フォーム(1号認定用)

<各種変更届様式>

請求方法

幼稚園の「預かり保育」を利用する場合

施設へ支払った利用料を請求に基づき市から保護者へ支払う償還払い、または授業料と同様の法定代理受領により、給付します。どちらに該当するかは、通園先の幼稚園にご確認ください。

償還払いの施設の方は、年4回保護者から施設経由で市に請求をいただき、保護者から申請いただいた口座へ預かり保育料を直接振り込みをします。

なお、法定代理受領の施設の方については、市へのお手続きは不要です。

対象者

  • 新2号認定(3歳児クラス以上の保育の必要性の認定)を受けた者(1日最大450円、月額上限11,300円)
  • 新3号認定(満3歳児クラスの保育の必要性の認定(住民税非課税世帯))を受けた者(1日最大450円、月額上限16,300円)

請求方法

施設等利用費請求書に特定子ども・子育て支援提供証明書兼領収証を添付し、子ども未来課へ提出

 ※特定子ども・子育て支援提供証明書兼領収証は施設へ発行を依頼してください。

請求のスケジュール(予定)

・4月~6月利用分 7月31日まで
・7月~9月利用分 10月31日まで
以降3ヶ月ごとに同様に請求

「認可外保育施設」を利用する場合

施設へ支払った利用料を請求に基づき市から保護者へ支払う償還払いを行います。

年4回保護者から請求いただいた口座へ振り込みをします。

対象者

・新2号認定(3歳児クラス以上の保育の必要性の認定)を受けた者(上限37,000円)

・新3号認定(0歳児クラス~2歳児クラスの保育の必要性の認定(住民税非課税世帯))を受けた者(上限42,000円)

請求方法

施設等利用費請求書(認可外保育施設用)に特定子ども・子育て支援提供証明書兼領収証を添付し、子ども未来課へご提出ください。

 ※特定子ども・子育て支援提供証明書兼領収証は施設へ発行を依頼してください。

<電子申請はこちら>

施設等利用費請求フォーム(認可外保育施設等用)

請求のスケジュール(予定)

・4月~6月利用分 7月31日まで
・7月~9月利用分 10月31日まで
以降3ヶ月ごとに同様に請求

実費徴収等にかかる補足給付(副食費)を受ける場合

施設に支払った副食費の実費徴収額に対し、補助を行います。

対象者

  • 年収360万円未満相当(市町村民税所得割額77,101円未満)世帯の子ども
  • 小学校3年生の子どもから数えて第3子以降の子ども
  • 里親に委託されている子ども

※未移行幼稚園に通園する子どものみ対象です。

請求方法

副食費の補助対象となった保護者へお通いの幼稚園を通じて案内を送付しますので、申請書に園が発行する給食費領収書を添付し、子ども未来課へご提出ください。

請求のスケジュール(予定)

  • 4月~6月利用分    7月31日まで
  • 7月~8月利用分    9月30日まで
  • 9月~12月利用分 1月31日まで
  • 1月~3月利用分    4月上旬まで

(詳細な時期につきましては、お送りする案内文をご確認ください。)

実費徴収等にかかる補足給付(教材費・行事費)を受ける場合

施設に支払った教材費・行事費の実費徴収額に対し、補助を行います。

対象者

  • 生活保護法による被保護世帯の子ども
  • 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律による支援給付受給者世帯の子ども

※新制度移行幼稚園、認定こども園、保育園、小規模保育園に通園する子どもが対象です。

請求方法

教材費・行事費の補助対象となった保護者へお通いの幼稚園を通じて案内を送付しますので、申請書に園が発行する領収書等を添付し、子ども未来課へご提出ください。

請求のスケジュール(予定)

  • 4月~6月利用分    7月31日まで
  • 7月~8月利用分    9月30日まで
  • 9月~12月利用分 1月31日まで
  • 1月~3月利用分    4月上旬まで

(詳細な時期につきましては、お送りする案内文をご確認ください。)

この記事に関するお問い合わせ先

子ども部 子ども未来課 保育係
〒480-1196 愛知県長久手市岩作城の内60番地1

電話番号:0561-56-0615
ファックス:0561-63-2100

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