農業委員会について
農業委員会とは
農業委員会とは、「農業委員会等に関する法律」に基づき、市町村に設置する行政委員会です。
農業委員会の業務
農業委員会の業務は、大きく次の3つに区分されます。
法令業務
農地の権利移動についての許認可や農地転用の業務を中心とした農地行政の執行等の業務で、農業委員による合議体の行政機関として、農業委員会だけが専属的な権限として行うものです。
任意業務
農業委員会が農業者の公的代表機関として農地の利用調整等の地域農業の振興を図っていくための業務です。
意見の公表、建議及び諮問に対する答申の業務
地域内の農業及び農業者に関する全ての事項について意見を公表したり、行政庁に建議し、または行政庁の諮問に応じて答申する業務です。
農業委員会の構成
長久手市農業委員会は、農業委員で組織されるほか、農地利用最適化推進委員を設置しています。
農業委員の任期
農業委員の任期は、3年です。
現委員の任期は、令和5年7月20日から令和8年7月19日までとなっています。
農業委員会総会
農業委員会総会議事録
農業委員会活動の点検・評価及び活動計画
「令和4年度の目標及びその達成に向けた活動の点検・評価」及び「令和5年度最適化活動の目標の設定等」を策定しましたので公表します。
令和4年度の目標及びその達成に向けた活動の点検・評価 (PDFファイル: 189.6KB)
令和5年度最適化活動の目標の設定等 (PDFファイル: 133.6KB)
農業委員会法の改正について
農業委員会等に関する法律が改正され、平成28年4月1日に施行され、これに伴い、農業委員会制度が大きく変更されました。
主な変更点は以下のとおりです。
農業委員会の事務の重点化
農地等の利用の最適化の推進が最も重要な事務であることを明確化しました。
農業委員の選出方法の変更
農業委員の選挙制と市長の選任制の併用制度を廃止し、市議会の同意を要件とする市長の任命制に変更されました。
地域の農業者や農業団体等に候補者の推薦を求めるとともに、一般からも広く公募を行い、市長が任命をすることになります。
農地利用最適化推進委員の新設
農業委員会が委嘱し、担当地域における農地等の利用の最適化を推進のための現場活動を行う農地利用最適化推進委員を新たに設置します。
長久手市農業委員会では、現農業委員の任期終了後の平成29年7月20日から法改正後の新体制へ移行しました。
農地等の利用の最適化の推進に関する指針
農地等の利用の最適化の推進に関する指針を策定しました。
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更新日:2023年08月08日