農地法許可申請・届出の様式について

更新日:2024年02月13日

農地の売買・転用を行うには

  1. 農地を農地のまま売買や貸し借りをしたい場合、農地法第3条の規定による申請等が必要です。
  2. 自己所有農地を自己の目的のために転用する場合、農地法第4条の規定による申請等が必要です。
  3. 農地の売買や貸し借りを伴う転用を行う場合、農地法第5条の規定による申請等が必要です。

(注意)農地転用について、市街化調整区域内では県知事許可、市街化区域内では市農業委員会への届出となります。

農地法許可申請・届出に必要な書類一覧

各種許可申請や届出に必要となる書類については、下記のデータを参考にしてください。

農地法第3条

農地を農地のまま売買や貸し借りを行う場合、下記の申請書と必要書類を市農業委員会へご提出ください。

また、相続等により農地の所有権を取得した場合には、下記の書類と登記簿謄本の写しを市農業委員会へご提出ください。

農地法第4条の届出

市街化区域内で自己所有農地を自己の目的のために転用する場合、下記の届出書と必要書類を市農業委員会へご提出ください。

農地法第5条の届出

市街化区域内で農地の売買や貸し借りを伴う転用を行う場合、下記の届出書と必要書類を市農業委員会へご提出ください。

農地法第4条及び第5条の許可申請

市街化調整区域内農地での農地法第4条、第5条の転用を行う場合には、県知事許可となります。

許可申請書と必要書類を市農業委員会へご提出ください。

また、許可申請書につきましては、下記リンクからダウンロードしてください。

農地基本台帳の写しの交付について

農地法第3条の許可申請等を行う際に必要となる農地基本台帳の写しについては、下記の申請書に必要事項を記入の上、市農業委員会へ提出いただければその場でお渡しいたします。

この記事に関するお問い合わせ先

建設部 みどりの推進課 農政係
〒480-1196 愛知県長久手市岩作城の内60番地1

電話番号:0561-56-0620
ファックス:0561-63-2100

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