新型コロナウイルス感染症予防接種

更新日:2025年09月24日

長久手市では、9月30日時点で65歳以上の方に、インフルエンザ予防接種と新型コロナウイルス感染症予防接種の予診票を9月末に個別通知しています。

接種対象者

接種日当日に、長久手市に住所を有する以下の方

⑴ 65歳以上の方

⑵ 60歳から65歳未満の方で、心臓・腎臓もしくは呼吸器の機能またはヒト免疫不全ウイルスによる免疫の機能に自己の日常生活活動が極度に制限される程度の障がい(身体障害者手帳1級程度)がある方(接種前に予診票発行の申請要)

上記以外の方が接種を受ける場合は、予防接種法に基づかない「任意接種」として、全額自己負担で接種を受けることができます。ご希望の方は、医療機関へお問い合わせください。

実施期間

令和7年10月1日(水曜日)から令和8年3月31日(火曜日)まで(休診日は除く)

期間中であっても、医療機関によって、ワクチンの入荷状況や接種開始日、予約方法などが異なります。詳しくは、予約時に医療機関にお問い合わせください。

※実施期間外での接種は、予防接種法に基づかない任意接種となり、全額自己負担になります。

接種回数

1人1回

ワクチンについて

令和7年度の定期接種に用いる新型コロナウイルス感染症ワクチンの種類(ワクチンに含まれる株)は、有効性や安全性が確認された上で薬事承認された以下の5社の『1価のLP.8.1対応ワクチン』又は『1価のXEC対応ワクチン』を使用します。

  • ファイザー株式会社「コミナティ筋注シリンジ12歳以上用」
  • モデルナ・ジャパン株式会社「スパイクバックス筋注」
  • 第一三共株式会社「ダイチロナ筋注」
  • 武田薬品工業株式会社「ヌバキソビッド筋注1mL」
  • MeijiSeikaファルマ株式会社「コスタイベ筋注用」

※ワクチンに含まれる株、流行している株に対応するため、当面は毎年見直されます。

※各ワクチンの安全性・効果等に関する相談については、各ワクチンメーカーのお客様相談窓口等へ直接お問合せください

医療機関で使用するワクチンについては、接種を希望する医療機関にご確認ください。

新型コロナワクチンについて詳しくは、厚生労働省ホームページ「新型コロナワクチンQ&A」(外部リンク)内の項目「ワクチンの仕組みや効果」をご覧ください。

厚生労働省コロナワクチン定期接種リーフレット1

副反応について

厚生労働省コロナワクチン定期接種リーフレット2

厚生労働省ホームページ「新型コロナワクチンQ&A」(外部リンク)内の項目「ワクチンの安全性と副反応」をご覧ください。

接種後に気になる症状をみとめた場合は、接種した医療機関へお問い合わせください。

接種費用(自己負担金)

4,500円(実施期間内に1回のみ)

2回目以降を接種した場合には、全額自己負担になります。

自己負担金免除について

生活保護世帯の方は、市区町村が交付した「生活保護受給証明書(発行日から6か月有効)」を提示すると自己負担金が免除となります。長久手市で生活保護を受給している場合は、長久手市役所福祉課で証明書を発行します。

予診票の送付

9月30日時点で65歳以上の方

9月末に個別通知を発送します(インフルエンザ予防接種予診票と同封)。

※郵便事情により、同じ世帯でも、郵便物の到着日が異なる場合があります。

実施期間中に65歳になる方

  • 昭和35年10月~12月生まれの方には、誕生日の月末に発送します。
  • 昭和36年1月~3月生まれの方で接種を希望する方は、健康推進課へお申し込みください(電話、電子申請可)。誕生日以降のお渡しまたは発送となります。

長久手市の予診票をお持ちでない方

接種前に健康推進課へお申し込みください(電話、電子申請可)。

  • 対象者(2)に該当する方は、身体障害者手帳または医師の診断書が必要です。(別途文書料がかかる場合があります。文書料の助成はありません。)
  • インターネット(電子申請システム)で申請する場合は、以下のWeb申請の案内に従い手続きをしてください。

(注意)申請してから予診票が発行されるまで10日程かかります。(実施期間中に65歳になる方は、誕生日以降の発行となります。)

実施医療機関

長久手市の指定医療機関で接種ができます。指定医療機関については、以下のリンク先をご参照ください。

なお、指定医療機関以外で接種を希望する場合の申請は、9月24日(水曜日)から受け付けます。

他の予防接種との接種間隔について

他のワクチン(インフルエンザ、高齢者肺炎球菌、帯状疱疹(組換えワクチンのみ)等。注射生ワクチンを除く。)との接種間隔に制限はありません。また、医師が特に必要と認めた場合は、同時接種を行うことができます。

長久手市から転出する方へ

長久手市の予診票は、異動日(転出日)から使用できません。異動日に長久手市発行の予診票を使用して接種した場合は、全額自費になりますのでご注意ください。

異動日以降の予防接種の受け方については、転入先の市町村にお問い合わせください。

予防接種に係る健康被害救済制度

この記事に関するお問い合わせ先

福祉部 健康推進課
〒480-1196 愛知県長久手市岩作城の内60番地1

電話番号:0561-63-3300
ファックス:0561-63-1900

メールフォームによるお問い合わせ

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