高齢者肺炎球菌予防接種

更新日:2025年04月01日

高齢者肺炎球菌予防接種は、予防接種法に基づく定期接種の一つで、65歳の1年間に1人1回受けることができます。(65歳の1年間限りです。)

長久手市では、対象となる方が65歳の誕生日を迎える月の月末に、予診票を個別発送しています。(例:4月生まれの方には、4月末に個別通知します。)

接種対象者

接種日当日に、長久手市の住民基本台帳に記録されており、過去に肺炎球菌ワクチン予防接種「ニューモバックスNP(23価肺炎球菌莢膜ポリサッカライドワクチン)」を受けたことがない次のいずれかに該当する人

  1. 65歳の方(65歳の誕生日の前日から66歳の誕生日の前日まで)
  2. 市内在住の接種当日60歳~65歳未満の方で、心臓、腎臓、呼吸器の機能またはヒト免疫不全ウイルスによる免役の機能のいずれかに障がいを有する方(身体障害者手帳1級程度)

※65歳を超える方を対象とした経過措置は、2024(令和6)年3月31日に終了しました。

申込方法

令和6年4月以降は、65歳の誕生月の月末に予診票を個別で発送しますので、申込は不要です。

対象者2の方は、事前に手続きが必要となります。接種の10日以上前に、健康推進課(保健センター)へ予診票交付申請書(ダウンロード可)を提出(郵送可)もしくは、インターネットでの電子申請システムにて申請をしてください。申請には、身体障害者手帳の写しか医師の診断書が必要となります。

別途、文書料がかかる場合があります。文書料の助成はありません。

実施医療機関

長久手市の指定医療機関で接種ができます。

指定医療機関については、以下のリンク先をご参照ください。

自己負担金及び支払い方法

 自己負担金は2,500円です。接種した医療機関で支払ってください。

自己負担金免除について

生活保護世帯の方は、市町村が交付した「生活保護受給者証明書(発行日から6か月有効)」を提示すると自己負担金が免除となります。長久手市で生活保護を受給している場合は、長久手市役所福祉課で証明書を発行します。

注意事項

接種前に肺炎球菌ワクチンの注意事項(予診票に同封されています)をよく読み、理解したうえで接種を受けてください。

長期にわたる疾病等により定期予防接種を受けることができなかった人への特例措置について

高齢者肺炎球菌予防接種の対象者であった時期に、長期にわたり療養を必要とする病気にかかっていたために、定期接種を受けることができなかったと認められた場合、長期療養特例として定期接種を受けることができます。この場合、接種可能となった日から1年以内に接種を受ける必要があります。

対象者(1~3のいずれかに当てはまる人)

1.次の(ア)~(ウ)の疾病にかかったこと(やむを得ず定期予防接種を受けることができなかった場合に限る。)

(ア)重症複合免疫不全症、無ガンマグロブリン血症、その他免疫の機能に支障を生じさせる重篤な疾病

(イ)白血病、再生不良性貧血、重症筋無力症、若年性関節リウマチ、全身性エリテマトーデス、潰瘍性大腸炎、ネフローゼ症候群、その他免疫の機能を抑制する治療が必要な疾病

(ウ) (ア)又は(イ)の疾病に準ずると認められるもの

2.臓器移植を受けた後、免疫の機能を抑制する治療を受けたこと(やむを得ず定期予防接種を受けることができなかった場合に限る。)

3.医学的知見に基づき、1.又は2.に準ずると認められるもの

 

接種を希望する方は、特別の事情があった者の定期予防接種申請書(PDFファイル:57.8KB)(ダウンロード可)を市健康推進課に提出して申請してください(郵送可)。

詳しくは、市健康推進課までお問い合わせください。

長久手市から転出する方へ

長久手市の予診票は、異動日(転出日)から使用できません。異動日に長久手市の予診票を使用して接種した場合は、自費になりますのでご注意ください。

異動日以降の予防接種の受け方については、転出先の市町村にお問い合わせください。

予防接種に係る健康被害救済制度

この記事に関するお問い合わせ先

福祉部 健康推進課
〒480-1196 愛知県長久手市岩作城の内60番地1

電話番号:0561-63-3300
ファックス:0561-63-1900

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