インフルエンザ予防接種

更新日:2026年09月08日

長久手市では、9月30日時点で65歳以上の方に、インフルエンザ予防接種と新型コロナウイルス感染症予防接種の予診票を9月末に個別通知します。

※一斉発送するため、郵便事情により同じ世帯の人でも到着日が異なる場合があります。

※昨年度、愛知県広域予防接種事業または定期予防接種費助成制度を利用して償還払いで接種を受けた方には、予診票ではなく申請書類を送付いたします。

 

長久手市内以外の医療機関で接種を受ける方はこちら

接種対象者

接種日当日に、長久手市に住所を有する以下の方

⑴ 65歳以上の方

⑵ 60歳から65歳未満の方で、心臓・腎臓もしくは呼吸器の機能またはヒト免疫不全ウイルスによる免疫の機能に自己の日常生活活動が極度に制限される程度の障がい(身体障害者手帳1級程度)がある方(接種前に予診票発行の申請要)

上記以外の方が接種を受ける場合は、予防接種法に基づかない「任意接種」として、全額自己負担で接種を受けることができます。ご希望の方は、医療機関へお問い合わせください。

実施期間

令和8年10月1日(木曜日)から令和9年1月31日(日曜日)まで(休診日は除く)

期間中であっても、医療機関によって、ワクチンの入荷状況や接種開始日、予約方法などが異なります。詳しくは、予約時に医療機関にお問い合わせください。※実施期間外での接種は、予防接種法に基づかない任意接種となり、全額自己負担になります。

※今シーズンは、例年より早くインフルエンザが流行入りしていますので、早めの接種をおすすめします。

ワクチンについて

A型株2種類、B型株1種類の計3種類のウイルス株で構成された3価のインフルエンザHAワクチン

※ワクチンに含まれる株は、流行している株に対応するため毎年見直されます。

接種回数は、1人1回です。

副反応について

ワクチンを接種後に以下のような副反応がみられることがあります。接種後に気になる症状をみとめた場合は、接種した医療機関を受診してください。

主な副反応は、接種部位の赤み(発赤)、腫れ(腫脹)、痛み(疼痛)が接種者の10~20%に起こり、全身反応としては、発熱、頭痛、寒気(悪寒)、だるさ(倦怠感)などが接種者の5~10%に起こりますが、いずれも通常2~3日でなくなります。

また、まれにみられる重い副反応としては、ショック、アナフィラキシー様症状(接種後30分以内に出現する発疹、じんましん、赤み(発赤)、搔痒感(かゆみ)、呼吸困難等の重いアレルギー反応のこと)やギラン・バレー症候群、急性脳症、急性散在性脳脊髄炎、けいれん、肝機能障がい、喘息発作、血小板減少性紫斑病などが報告されています。

接種費用(自己負担金)

1,500円(実施期間内に1回のみ)

2回目以降を接種した場合には、全額自己負担になります。

自己負担金免除について

生活保護世帯の方は、市区町村が交付した「生活保護受給証明書(発行日から6か月有効)」を提示すると自己負担金が免除となります。長久手市で生活保護を受給している場合は、長久手市役所福祉課で証明書を発行します(接種日当日までにご用意ください)。

予診票の送付

9月30日時点で65歳以上の方

9月末に個別通知を発送します(新型コロナウイルス感染症予防接種予診票と同封)。

※郵便事情により、同じ世帯でも、郵便物の到着日が異なる場合があります。

実施期間中に65歳になる方

  • 昭和36年10月~12月生まれの方には、誕生日の月末に発送します。
  • 昭和37年1月生まれの方で接種を希望する方は、健康推進課へお申し込みください(電話、電子申請可)。誕生日以降のお渡しまたは発送となります。

長久手市の予診票をお持ちでない方

接種前に健康推進課へお申し込みください(電話、電子申請可)。

  • 対象者(2)に該当する方は、身体障害者手帳または医師の診断書が必要です。(別途文書料がかかる場合があります。文書料の助成はありません。)
  • インターネット(電子申請システム)で申請する場合は、以下のWeb申請の案内に従い手続きをしてください。

(注意)申請してから予診票が発行されるまで10日程かかります。(実施期間中に65歳になる方は、誕生日以降の発行となります。)

実施医療機関

長久手市の指定医療機関で接種ができます。指定医療機関については、以下のリンク先をご参照ください。

なお、指定医療機関以外で接種を希望する場合の申請は、9月10日(木曜日)から受け付けます。

他の予防接種との接種間隔について

他のワクチン(新型コロナ、高齢者肺炎球菌、帯状疱疹(組換えワクチンのみ)等。注射生ワクチンを除く。)との接種間隔に制限はありません。また、医師が特に必要と認めた場合は、同時接種を行うことができます。

長久手市から転出する方へ

長久手市の予診票は、異動日(転出日)から使用できません。異動日に長久手市発行の予診票を使用して接種した場合は、全額自費になりますのでご注意ください。

異動日以降の予防接種の受け方については、転入先の市町村にお問い合わせください。

予防接種に係る健康被害救済制度

この記事に関するお問い合わせ先

福祉部 健康推進課
〒480-1196 愛知県長久手市岩作城の内60番地1

電話番号:0561-63-3300
ファックス:0561-63-1900

メールフォームによるお問い合わせ

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