高校生世代の医療費の支給対象者拡大

更新日:2023年01月31日

子ども医療費の支給対象者の拡大について

令和5年1月1日から、健康保険に加入する16歳になる年度の4月1日から18歳になる年度の3月31日までの方(以下、「高校生世代」という。)全員の入院に係る医療費を支給対象としていますが、令和6年10月1日から通院に係る医療費についても高校生世代を支給の対象とすることとなりました。

詳細につきましては、後日対象の方に通知等を送付する予定ですのでしばらくお待ちください。

なお、令和6年度に15歳以下の方(中学生以下の方)は現在お持ちの「子ども医療費受給者証」の有効期限を延長しますので、改めてお申し込みの必要はありません。

 

支給対象者の変更時期

令和6年10月1日以降に通院分の医療費が対象

(注釈)支給対象外:保険適用外診療分など

申請手順

令和6年6月中旬以降に市保険医療課より対象者(高校生世代)に子ども医療費受給者証の申請書を送付することを予定しています。

(注釈)時期については、変更となる場合があります。

対象者

以下の3点全てに該当する方

・医療機関を利用した時点で、長久手市に住民登録がある

・日本の健康保険に加入している

・高校生世代(就労している方、結婚している方も対象)

高校生世代の入院医療費の支給について

令和5年1月1日から、全ての高校生世代の方の入院医療費について支給しています。令和5年1月1日以降に、入院医療を受けられた方で、医療費の支給申請を行っていない方は以下の方法により申請を行ってください。

対象者

以下の3点全てに該当する方

  • 入院時点で、長久手市に住民登録がある
  • 日本の健康保険に加入している
  • 高校生世代(就労している方、結婚している方も対象となります)

郵便での申請が可能です

申請手順

  1. 退院時、医療機関へ入院費用を払い、領収書をもらう。
  2. 入院月から2か月後以降に、ご加入の健康保険組合等に高額療養費の支給申請を行う。(注釈)長久手市国民健康保険に加入の方は、2の手続きは不要です。
  3. ご加入の健康保険組合等から高額療養費支給通知書をもらう。
  4. 必要書類を市役所に提出する。
  5. 受付から1~2か月後、指定の口座へ振込。

必要書類

・入院した際の領収書(原本)
・高額療養費支給通知書(ご加入の健康保険組合等(長久手市国保を除く)から支給があった場合のみ)
・お振り込み先がわかるもの(通帳、キャッシュカード等)
・入院された方の健康保険証
・子ども医療費支給申請書(市HPからダウンロード、またはご自宅へ郵送可)
・高額療養費の支給状況照会

この記事に関するお問い合わせ先

福祉部 保険医療課 医療係
〒480-1196 愛知県長久手市岩作城の内60番地1

電話番号:0561-56-0617
ファックス:0561-63-2100

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