高校生世代の医療費の支給対象者拡大

更新日:2023年01月31日

子ども医療費の支給対象者の拡大について

令和5年1月1日から、健康保険に加入する16歳になる年度の4月1日から18歳になる年度の3月31日までの方(以下、「高校生世代」という。)全員の入院に係る医療費を支給対象としていますが、令和6年10月1日から通院に係る医療費についても高校生世代を支給の対象とすることとなりました。

 

 

高校生世代のお子様がいる世帯に申請書を送付しました

令和6年6月10日に、令和6年5月26日時点で長久手市に住民票を有する高校生世代のお子様の保護者様宛に子ども医療費受給者証交付申請書を送付しました。

申請書をなくされた方は((こちら(PDFファイル:283.2KB)を印刷し、ご使用ください。

申請書に必要事項を記入し、お子様の保険証の写し等を添付の上、同封の返信用封筒にてご返送ください。

また、以下の方には送付しておりませんのでご了承ください。

・オレンジ色の障害者医療費受給者証をお持ちの方

・母子・父子家庭医療費受給者証をお持ちの方

・生活保護を受給されている方

なお、令和6年5月27日以降に転入等で住民票を長久手市に移された高校生世代の方は、お手数ですが➇保険医療課医療係の窓口にお越しいただくか、下記お問い合わせ先までご連絡ください。

提出期限令和6年8月9日(金曜日)(必着)

よくあるお問い合わせ(Wordファイル:8.9KB)を掲載するので、参考にしてください。

(令和6年度に15歳以下の方(中学生以下の方)は、現在お持ちの「子ども医療費受給者証」の有効期限を延長しますので、改めてお申し込みの必要はありません。)

支給対象者の変更時期

令和6年10月1日以降に通院分の医療費が対象

(注釈)支給対象外:保険適用外診療分など

対象者

以下の3点全てに該当する方

・医療機関を利用した時点で、長久手市に住民登録がある

・日本の健康保険に加入している

・高校生世代(就労している方、結婚している方も対象)

高校生世代の入院医療費の支給について

令和5年1月1日から、全ての高校生世代の方の入院医療費について支給しています。令和5年1月1日以降に、入院医療を受けられた方で、医療費の支給申請を行っていない方は以下の方法により申請を行ってください。

対象者

以下の3点全てに該当する方

  • 入院時点で、長久手市に住民登録がある
  • 日本の健康保険に加入している
  • 高校生世代(就労している方、結婚している方も対象となります)

郵便での申請が可能です

申請手順

  1. 退院時、医療機関へ入院費用を払い、領収書をもらう。
  2. 入院月から2か月後以降に、ご加入の健康保険組合等に高額療養費の支給申請を行う。(注釈)長久手市国民健康保険に加入の方は、2の手続きは不要です。
  3. ご加入の健康保険組合等から高額療養費支給通知書をもらう。
  4. 必要書類を市役所に提出する。
  5. 受付から1~2か月後、指定の口座へ振込。

必要書類

・入院した際の領収書(原本)
・高額療養費支給通知書(ご加入の健康保険組合等(長久手市国保を除く)から支給があった場合のみ)
・お振り込み先がわかるもの(通帳、キャッシュカード等)
・入院された方の健康保険証
・子ども医療費支給申請書(市HPからダウンロード、またはご自宅へ郵送可)
・高額療養費の支給状況照会

この記事に関するお問い合わせ先

福祉部 保険医療課 医療係
〒480-1196 愛知県長久手市岩作城の内60番地1

電話番号:0561-56-0617
ファックス:0561-63-2100

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