年度の途中で40歳、65歳、75歳になる場合の国民健康保険税

更新日:2024年05月13日

ご案内

国民健康保険税のイメージ

国民健康保険税の納める内容は、年齢によって異なります。

国民健康保険税のイメージ

40歳を迎える人

40歳になると、その月(1日が誕生日の人はその前月)から介護保険第2号被保険者になり、それぞれの医療保険者へ介護保険料に相当する額(介護保険分)を納付していただきます。

国民健康保険税は世帯単位で計算し、介護保険分(以下、介護分。)は40歳から64歳までの人のみ課税します。介護サービスや65歳以上の介護保険料については、下記のページをご覧ください。

介護保険制度について

下記のリンクは厚生労働省のホームページにつながります。

介護保険制度について書かれたパンフレットの外国語版も掲載してあります。

誕生日が4月2日から7月1日までの人

7月中旬に送付する「国民健康保険税 納税通知書」により、月割計算で課税します。

例1:5月1日生まれ→4月30日で40歳→4月から翌年3月までの12か月分の介護分を課税

例2:5月2日生まれ→5月1日で40歳→5月から翌年3月までの11か月分の介護分を課税

誕生日の前日(40歳になる日)から翌年3月までの介護分が、国民健康保険税とあわせて課税されます。

第1期(7月末納期限)から第8期(翌年2月末納期限)までの8回に分けて納付します。

誕生日が7月2日から翌年2月1日までの人

7月中旬に「国民健康保険税 納税通知書」を送付しますが、

40歳になった日の翌月中旬に、「国民健康保険税 変更通知書」を送付し、

国民健康保険税に介護分が追加となります。

年度の途中で課税額が変更となりますので、ご注意ください。

例3:7月2日生まれ→7月1日で40歳→7月から翌年3月までの9か月分の介護分を課税

7月中旬に「国民健康保険税 納税通知書」を送付しますが、

8月中旬に「国民健康保険税 変更通知書」を送付し、

第2期(8月末納期限)から課税額が変更となります。

例4:8月1日生まれ→7月31日で40歳→7月から翌年3月の9か月分の介護分を課税

7月中旬に「国民健康保険税 納税通知書」を送付しますが、

8月中旬に「国民健康保険税 変更通知書」を送付し、

第2期(8月末納期限)から課税額が変更となります。

例5:2月1日生まれ→1月31日で40歳→翌年1月から3月までの3か月分の介護分を課税

7月中旬に「国民健康保険税 納税通知書」を送付しますが、

翌年2月中旬に「国民健康保険税 変更通知書」を送付し、

第8期(翌2月末納期限)の課税額が変更となります。

誕生日が2月2日から3月1日までの人

7月中旬に「国民健康保険税 納税通知書」を送付しますが、

翌年3月中旬に「国民健康保険税 変更通知書」を送付します。

これは、随時課税(3月末納期限)となりますので、

第8期までの課税額は変更せず、追加で介護分を納付することとなります。

誕生日が3月2日から4月1日までの人

7月中旬に「国民健康保険税 納税通知書」を送付しますが、

翌年4月中旬に「国民健康保険税 納税通知書」を送付します。

これは、翌年度の随時課税(4月末納期限)となりますので、

第8期までの課税額は変更せず、追加で介護分を納付することとなります。

65歳を迎える人

65歳になると、その月(1日が誕生日の人はその前月)から介護保険第1号被保険者になり、直接、市の介護保険制度に介護保険料として納付していただくようになります。

介護分は、あらかじめ65歳を迎える前月までの月割計算をして、年度末(第8期)までの期別に振り分けて課税します。

介護保険料は65歳を迎えた月から発生し、翌月以降の納期の納付書で納めます。

(あらかじめ計算をして課税します。年度の途中で国民健康保険税額の変更はございません。)


例1:8月1日生まれ→7月31日で65歳→4月から6月までの3か月分を課税

7月分からは介護保険料として、国民健康保険から独立して納めます。

例2:8月2日生まれ→8月1日で65歳→4月から7月までの4か月分を課税

8月分からは介護保険料として、国民健康保険から独立して納めます。

介護保険料について

介護保険料については、下記のページをご覧ください。

75歳を迎える人

75歳になると、国民健康保険から後期高齢者医療保険に保険が変わります。

国民健康保険税は、あらかじめ75歳の誕生日を迎える前月分までを月割計算します。

後期高齢者医療保険料は75歳を迎えた翌月以降に保険料の納付が始まります。

(あらかじめ計算をして課税します。年度の途中で国民健康保険税額の変更はありません。)

例1:7月31日生まれ→4月から6月まで(3か月分)を国民健康保険税として課税

7月分からは後期高齢者医療保険料として、国民健康保険から独立して納めます。各々が被保険者となり、後期高齢者医療保険料を納めます。

例2: 8月1日生まれ→4月から7月まで(4か月間)を国民健康保険税として課税

8月分からは後期高齢者医療保険料として、国民健康保険から独立して納めます。各々が被保険者となり、後期高齢者医療保険料を納めます。

同じ世帯に75歳未満の国民健康保険の加入者がいる場合

75歳の誕生日を迎える前月分までの国民健康保険税を、75歳未満の国民健康保険加入者の国民健康保険税と合算して、8期(7月から翌年2月まで)に分けて課税します。

同じ世帯に75歳未満の国民健康保険の加入者がいない場合

75歳の誕生日を迎える前月分までの国民健康保険税を、7月から75歳の誕生日を迎える前月分までの間で分けて課税します。

ただし、5月から7月までに75歳の誕生日がある人は、第1期(7月末納期限)の1回でまとめて納めます。

また、4月に75歳の誕生日がある人は、該当年度の国民健康保険税はかかりません。

後期高齢者医療制度について

後期高齢者医療制度については、下記のページをご覧ください。

この記事に関するお問い合わせ先

福祉部 保険医療課
〒480-1196 愛知県長久手市岩作城の内60番地1

電話番号:0561-56-0618
ファックス:0561-63-2100

メールフォームによるお問い合わせ

このページに関するアンケート

より良いウェブサイトにするために、このページのご感想をお聞かせください。

このページの内容はわかりやすかったですか
このページは見つけやすかったですか