定額減税を補足する給付金(不足額給付金)

更新日:2025年03月14日

※不足額給付の支給時期は令和7年夏頃を予定しており、詳細が決まり次第、広報及びホームページ等でお知らせします。
現時点で不足額給付に関する具体的なお問い合わせ(支給対象者か否か、支給金額等)についてはお答えできかねますので、あらかじめご了承ください。

概要

「不足額給付」とは、次の事情により、「調整給付」の支給額に不足が生じる場合に、追加で給付を行うものです。

不足額給付1

令和6年度に実施した「調整給付金」の支給は、市民の皆さまに速やかに給付金を支給する観点から、令和5年の所得等を基に推計した「令和6年分推計所得税額」を用いて給付額を算定しています。
このため、「令和6年分所得税額」が確定したのちに、「本来給付すべき額」と、「実際に給付した額(調整給付)」との間で差額(不足)が生じた方に、不足する額を1万円単位で切り上げて給付します。

  支給対象となる可能性がある方の例

  • 令和5年所得に比べ、令和6年所得が減少したことにより、
    【令和6年分推計所得税額(令和5年所得)】よりも【令和6年分所得税額(令和6年所得)】の方が少なくなったもの
    1万円単位への切上げ額に不足が生じない場合は、不足額給付の対象外です。推定額の確定

 

  • 子どもの出生等、扶養親族等が令和6年中に増加したことにより、
    【所得税分定額減税可能額(当初給付時)】よりも【所得税分定額減税可能額(不足額給付時)】の方が大きくなったもの
    扶養者等の増加

 

  • 当初調整給付後に税額修正が生じたことにより、令和6年度分個人住民税所得割額が減少したもの個人住民税所得割

不足額給付2

次の⑴~⑶すべての要件を満たす方に、原則4万円を給付します。
ただし、令和6年1月1日時点で、国外居住者であった場合は3万円となります。

   ⑴  令和6年分所得税額、令和6年度分個人住民税所得割ともに非課税(定額減税前税額がゼロ)
       →本人として定額減税対象外である方
   ⑵  税制度上「扶養親族」から外れてしまう方(扶養親族としても定額減税対象外)
   ⑶  低所得世帯向け給付対象世帯の世帯主・世帯員に該当していない。

※低所得世帯向け給付とは、令和5年度非課税世帯給付(7万円)、令和5年度均等割のみ課税世帯への給付(10万円)、令和6年度新たに非課税世帯もしくは均等割のみ課税となった世帯への給付(10万円)になります。

※上記の⑴から⑶までのうち、1つでも要件を満たさないものがある場合、不足額給付金の支給対象にはなりません。

  支給対象となる可能性がある方の例

  • 青色事業専従者、事業専従者(白色)事業専業者

【解説】納税者である個人事業主の事業専従者(個人事業主の配偶者)であって、自身の給与収入がおおむね100万円に満たない者(所得税、住民税が非課税)が、世帯内に納税者(個人事業主)がいることで、低所得世帯向け給付金の対象ともならなかった場合、不足額給付の対象となります。

 

  • 合計所得金額が48万円超の方公的年金

【解説】本人(父)の合計所得金額は48万円を超えるが、所得控除や、本人(父)の状況により所得税・住民税所得割ともに非課税で、本人及び子の扶養親族としても定額減税の対象でないものが、納税者(子)等と同居しているため、低所得世帯向け給付金の対象にもならなかった場合、本人(父)は不足額給付の対象となります。

申請方法、支給時期

詳細が決まり次第、広報及びホームページ等でお知らせしますので、しばらくお待ちください。

注意事項

  • 本給付金をよそおった詐欺には十分ご注意ください。
  • 長久手市・愛知県・国等がATM(銀行、コンビニなどの現金自動預払機)の操作をお願いすることは、絶対にありません。
  • ATMを自分で操作して、他人からお金を振り込んでもらうことは絶対にできません。
  • 長久手市・愛知県・国等が支給のために、手数料等の振込を求めることは絶対にありません。
  • ご自宅や職場等に、市役所または愛知県や国(の職員)等をかたった不審な電話がかかってきたり、郵便が届いたりしたら、迷わず、愛知警察署(0561-39-0110)にご連絡ください。

この記事に関するお問い合わせ先

福祉部 福祉政策課 給付金担当
〒480-1196 愛知県長久手市岩作城の内60番地1


電話番号:0561-56-1117(給付金コールセンター)
ファックス:0561-63-2940


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