定額減税を補足する給付金(不足額給付金)
(7月31日)【不足額給付1】「支給確認書」を対象者に送付いたしました。
(7月25日)【不足額給付1】「支給のお知らせ」を対象者に送付いたしました。
(7月17日)【不足額給付2】の申請書・記入例を掲載しました。
概要
「不足額給付」とは、次の事情により、「調整給付」の支給額に不足が生じる場合に、追加で給付を行うものです。
不足額給付1
令和6年度に実施した「調整給付金」の支給は、市民の皆さまに速やかに給付金を支給する観点から、令和5年の所得等を基に推計した「令和6年分推計所得税額」を用いて給付額を算定しています。
このため、「令和6年分所得税額」が確定したのちに、「本来給付すべき額」と、「実際に給付した額(調整給付)」との間で差額(不足)が生じた方に、不足する額を1万円単位で切り上げて給付します。
- 令和5年所得に比べ、令和6年所得が減少したことにより、
【令和6年分推計所得税額(令和5年所得)】よりも【令和6年分所得税額(令和6年所得)】の方が少なくなったもの
※1万円単位への切上げ額に不足が生じない場合は、不足額給付の対象外です。
- 子どもの出生等、扶養親族等が令和6年中に増加したことにより、
【所得税分定額減税可能額(当初給付時)】よりも【所得税分定額減税可能額(不足額給付時)】の方が大きくなったもの
- 当初調整給付後に税額修正が生じたことにより、令和6年度分個人住民税所得割額が減少したもの
不足額給付2
次の⑴~⑶すべての要件を満たす方に、原則4万円を給付します。
ただし、令和6年1月1日時点で、国外居住者であった場合は3万円となります。
⑴ 令和6年分所得税額、令和6年度分個人住民税所得割ともに非課税(定額減税前税額がゼロ)
→本人として定額減税対象外である方
⑵ 税制度上「扶養親族」から外れてしまう方(扶養親族としても定額減税対象外)
⑶ 低所得世帯向け給付対象世帯の世帯主・世帯員に該当していない。
※低所得世帯向け給付とは、令和5年度非課税世帯給付(7万円)、令和5年度均等割のみ課税世帯への給付(10万円)、令和6年度新たに非課税世帯もしくは均等割のみ課税となった世帯への給付(10万円)になります。
※上記の⑴から⑶までのうち、1つでも要件を満たさないものがある場合、不足額給付金の支給対象にはなりません。
支給対象となる可能性がある方の例
- 青色事業専従者、事業専従者(白色)
【解説】納税者である個人事業主の事業専従者(個人事業主の配偶者)であって、自身の給与収入がおおむね100万円に満たない者(所得税、住民税が非課税)が、世帯内に納税者(個人事業主)がいることで、低所得世帯向け給付金の対象ともならなかった場合、不足額給付の対象となります。
- 合計所得金額が48万円超の方
【解説】本人(父)の合計所得金額は48万円を超えるが、所得控除や、本人(父)の状況により所得税・住民税所得割ともに非課税で、本人及び子の扶養親族としても定額減税の対象でないものが、納税者(子)等と同居しているため、低所得世帯向け給付金の対象にもならなかった場合、本人(父)は不足額給付の対象となります。
申請方法
不足額給付1の対象と思われる方には、7月末から8月にかけて通知をお送りいたします。
その通知に従って申請手続きをお願いいたします。
※ご自身で対象だと思われる方で8月中に通知がお手元に届かない場合は、給付金コールセンターにご連絡ください。
不足額給付2の対象者については、ご自身で申請していただく必要があります。
申請期限は、令和7年10月31日(金曜日)です。(申請書【不足額給付金2】はこちら)
※窓口以外での不足額給付の支給額等の個人情報に関するお問い合わせ(支給金額、課税情報等)についてはお答えできかねますので、あらかじめご了承ください。
不足額給付1
「支給のお知らせ」が届いた方
申請手続は不要です。
マイナポータル等から公金受取口座を登録している方又は、長久手市に口座情報がある方にお知らせしています。
給付金の支給を辞退する場合、または支給口座の変更を希望する場合は、令和7年8月13日(水曜日)までに同封していますチラシのQRコードから電子申請又は、長久手市給付金コールセンターに連絡してください。
「支給確認書」が届いた方
申請手続が必要です。
「支給確認書」に必要事項を記入の上、同封の返信用封筒で令和7年10月31日(金曜日)(消印有効)までに返送してください。
確認書の記入事項・必要書類等について
表面
- 記載内容をご確認いただき、氏名・確認日・連絡先を記入してください。
裏面
- 振込口座を記入してください。
- 代理人が確認する場合、代理人の情報を記入してください。
- 支給確認書・本人(代理人)確認書類のコピー・受取口座を確認できる書類のコピーを提出してください。
- 表面記載内容に、重大な相違がある場合のみ、「源泉徴収票や確定申告書、納税通知書、特別徴収税額通知書などのコピー」を提出してください。
不足額給付2
以下から申請書をダウンロードし、必要書類を添付のうえ、郵送または市役所窓口にて提出してください。
- 郵送先宛名
〒480-1196 長久手市岩作城の内60番地1
長久手市役所 福祉政策課 給付金担当 宛て - 提出窓口
長久手市役所本庁舎3階 給付金コールセンター
申請書(不足額給付2) (PDFファイル: 759.0KB)
申請書(不足額給付2)記入例 (PDFファイル: 804.0KB)
Q&A
Q1.調整給付金(不足額給付分)の対象になるか確認したい。
課税情報になりますので、電話口での回答はできません。
身分証明書をご持参の上、福祉政策課窓口までお越しください。
Q2.昨年の6月以降に支給された当初調整給付を受けていなくても、不足額給付を受けることはできますか。
当初調整給付を受給していない場合でも、不足額給付を受けることはできます。
ただし、不足額給付で受け取ることができるのは不足額給付分のみであり、当初調整給付分を上乗せして受給することはできません。
Q3.調整給付金(不足額給付分)は収入になりますか。
今回の給付金については、所得税や個人住民税等を課されず、また、差押え等ができないものとなります。また、生活保護制度においても、今回の給付金は収入として認定しないこととされています。
Q4.令和6年中に子どもが生まれて扶養親族が増えました。給付額は変わりますか。
令和6年分の所得税の計算において減税対象となる扶養親族が1人増えているのであれば、減税額が変わります。「支給対象となる可能性がある方の例」をご確認ください。
Q5.令和6年分所得税が住宅借入金特別控除(住宅ローン控除)等の税額控除にて0円と なりましたが、不足額給付の対象となりますか。
令和6年分所得税が0円となっても、令和6年度住民税が課税であれば支給対象となる可能性があります。
また、住宅借入金特別控除(住宅ローン控除)等の税額控除がある方で給付金の対象となるもしくは給付額が変更になると思われる方は令和7年10月31日(金曜日)までに福祉政策課までご相談ください。
Q6.調整給付金(不足額給付分)の支給対象者(「調整給付金(不足額給付分)支給確認書」が届いている方)が死亡している場合はどのような取り扱いになりますか。
「調整給付金(不足額給付分)支給確認書」が届いた方について、本給付金の受給権は、 確認書に記入いただいている「確認日」に基づき判定いたします。
※オンライン(Logoフォーム)申請で回答いただいている方は「回答日時」に基づき判定。
確認書「確認日」もしくはオンライン(Logoフォーム)申請の「回答日時」より前に亡くなられている場合は、支給対象外となります。
注意事項
- 本給付金をよそおった詐欺には十分ご注意ください。
- 長久手市・愛知県・国等がATM(銀行、コンビニなどの現金自動預払機)の操作をお願いすることは、絶対にありません。
- ATMを自分で操作して、他人からお金を振り込んでもらうことは絶対にできません。
- 長久手市・愛知県・国等が支給のために、手数料等の振込を求めることは絶対にありません。
- ご自宅や職場等に、市役所または愛知県や国(の職員)等をかたった不審な電話がかかってきたり、郵便が届いたりしたら、迷わず、愛知警察署(0561-39-0110)にご連絡ください。
この記事に関するお問い合わせ先
福祉部 福祉政策課 給付金担当
〒480-1196 愛知県長久手市岩作城の内60番地1
電話番号:0561-56-1117(給付金コールセンター)
ファックス:0561-63-2940
更新日:2025年09月08日