(受付終了)定額減税しきれないと見込まれる方への給付金(調整給付金)

更新日:2024年09月20日

調整給付金は、令和6年9月20日をもって受付を終了しました。

概要

課税状況や給付対象であるかといった個人情報を含むお問い合わせには、本人確認ができないため、お電話では対応できません。

令和6年分の所得税・令和6年度分の個人住民税について、納税義務者及び配偶者を含めた扶養親族等(国外居住者を除く。)1人につき、所得税から3万円、個人住民税所得割から1万円の定額減税が行われます。

納税義務者本人と扶養親族等(国外居住者を除く。)の数から算定される減税額(定額減税可能額)が、定額減税を行う前の所得税額・個人住民税所得割額を上回り、定額減税しきれないと見込まれる方へ差額の給付をします。

対象者

令和6年6月3日(基準日)時点で、定額減税可能額が令和6年分推計所得税額(令和5年分所得税額)又は令和6年度分個人住民税所得割額を上回る(減税しきれない)と見込まれる納税義務者。ただし、納税義務者本人の合計所得金額が1,805万円以下である場合に限ります。

詳細については、以下の内閣官房のホームページに明記されていますので、ご参照ください。

支給額

定額減税可能額が減税前額を上回る(減税しきれない)額を1万円単位で切り上げた額

手続き

「支給のお知らせ」が届いた方

申請手続は不要です。

マイナポータル等から公金受取口座を登録している方又は、長久手市に口座情報がある方にお知らせしています。

給付金の支給を辞退する場合、または支給口座の変更を希望する場合は、令和6年7月25日(木曜日)までに同封していますチラシのQRコードから電子申請又は、長久手市給付金コールセンターに連絡してください。

「支給確認書」が届いた方

申請手続が必要です。

「支給確認書」に必要事項を記入の上、同封の返信用封筒で令和6年9月20日(金曜日)(消印有効)までに返送してください。

確認書の記入事項・必要書類等について

表面

  • 記載内容をご確認いただき、氏名・確認日・連絡先を記入してください。

裏面

  • 振込口座を記入してください。
  • 代理人が確認する場合、代理人の情報を記入してください。
  • 支給確認書・本人(代理人)確認書類のコピー・受取口座を確認できる書類のコピーを提出してください。
  • 表面記載内容に、重大な相違がある場合のみ、「源泉徴収票や確定申告書、納税通知書、特別徴収税額通知書などのコピー」を提出してください。

申請期限

郵送で提出する場合

令和6年9月20日(金曜日)【消印有効】

※郵送にかかる日数を加味し、早めの発送をお願いします。

市役所に持参し提出する場合

令和6年9月20日(金曜日)午後5時15分まで

申請場所等

1 長久手市役所1階 福祉政策課 9番窓口

受付時間 午前8時30分から午後5時15分まで(土日祝を除く)

2 郵送提出先

〒480-1196 長久手市岩作城の内60番地1
長久手市役所 福祉政策課 給付金担当 宛て

注意事項

  • 口座をお持ちでないなど、やむを得ない場合に限り、現金給付を行います。
  • 本給付金をよそおった詐欺には十分ご注意ください。
  • 長久手市・愛知県・国等がATM(銀行、コンビニなどの現金自動預払機)の操作をお願いすることは、絶対にありません。
  • ATMを自分で操作して、他人からお金を振り込んでもらうことは絶対にできません。
  • 長久手市・愛知県・国等が支給のために、手数料等の振込を求めることは絶対にありません。
  • ご自宅や職場等に、市役所または愛知県や国(の職員)等をかたった不審な電話がかかってきたり、郵便が届いたりしたら、迷わず、愛知警察署(0561-39-0110)にご連絡ください。

この記事に関するお問い合わせ先

福祉部 福祉政策課 給付金担当
〒480-1196 愛知県長久手市岩作城の内60番地1


電話番号:0561-56-1117(給付金コールセンター)
ファックス:0561-63-2940


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