肢体不自由
肢体不自由とは、手や足、体の胴の部分に障がいがあることを言います。原因としては、先天性のもの、交通事故やスポーツ事故による手足の損傷あるいは腰や首、脳の血管等に損傷を受けてなるもの、関節等の変形からなるものがあります。
半身まひ、脳性まひ、関節リウマチなどにより、歩いたり、立ったり、物の持ち運びなどに支障があり、そのために多くの人が杖や義足、電動車いすなどを使用しています。障がいの程度によってかなり個人差があり、いくつかの障がいが合併していることもあります。
1.半身まひ
脳の血管の障がいなどにより、右半身または左半身がまひして、身体のバランスをとるのが大変です。言葉や理解力に障がいが出る場合もあります。
2.脳性まひ
下記リンクをご覧ください。
3.関節リウマチ
下記リンクをご覧ください。
ソフト面での望ましい支援
- 歩道に自転車を置いたり、店内通路に物を置いたりしないことが大切です。
- 困っている様子を見かけたら声をかけ、本人の意思を確認してから援助することが大切です。
身体障がい者標識「障がい者マーク」
肢体不自由であることを理由に免許に条件を付されているかたが運転する車に表示するマークです。この表示をしている車に、やむを得ない場合を除き、幅寄せしたり、無理な割り込みをした場合には、道路交通法違反となります。

肢体不自由の方に対するハード面での望ましい支援
- 階段しかない駅での乗り換え、ステップの高いバスでの乗り降りは、大変困難です。ちょっとした段差や隙間でも危険を伴います。駅のバリアフリー化、ノンステップバスの普及などが望まれます。
- 上りしかないエスカレーターも多く、エスカレーターの改善やエレベーターの増設などが望まれます。また、その位置案内をわかりやすく表示することも必要です。
- 手開きの扉を自動ドアに変えていくことが望まれます。
- 段差をスロープに変えていくことが望まれます。
- 大きな建物内には多めの休憩場所を作ることが望まれます。
- 多機能トイレ(注1)や車いす使用者用駐車スペースの増設が望まれます。
- 車いす使用者などがスムーズに店内を回れ商品を買えるような配慮が必要です。
(例)店の入り口に段差があれば持ち運びスロープを持ってきて対応する、商品を低い位置に配置するなど。
(注意1)多機能トイレ
車いす使用者、オストメイト、高齢者、妊婦、乳幼児を連れた人などの使用に配慮した設備を備えたトイレブース
障がい者のための国際シンボルマーク
国際リハビリテーション協会によって障がい者が容易に利用できる建築物、施設であることを明確に示すシンボルマークとして、採択・決定されたものです。

この記事に関するお問い合わせ先
福祉部 福祉課 障がい福祉係
〒480-1196 愛知県長久手市岩作城の内60番地1
電話番号:0561-56-0614
ファックス:0561-63-2940
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更新日:2020年11月30日