全身性障がい

更新日:2020年11月30日

 肢体不自由の中でも、脳性まひ(注意1)、脊椎損傷(注意2)、頚椎損傷(注意3)、二分脊椎(注意4)、筋ジストロフィー(注意5)など、全身に障がいがおよぶものを一般的に全身性障がいと言います。
 立ったり、座ったりの基本動作に加え、姿勢の保持も困難な人が多く、ほとんどの人が車いすを使用しています。手動車いす、ジョイスティック型電動車いす、ハンドル式電動車いすなど、障がいの特徴及び生活状況に応じたものを使用しています。
 また、脳性まひのかたには、自分の意志に反して手足や顔が動くという特徴があり、言語障がいがある場合もあるため、意志の伝達が困難なことがあります。
 全身性障がい者の多くは、社会生活を送るうえで、さまざまな不便があるため、介助・移動・住まいの確保、就労や教育の面での支援が必要です。

(注意1)脳性まひ

 受胎から生後4週間以内に脳に損傷を受け、主に手足を動かすための筋肉が正常に機能しないこと。多くの場合、精神遅延、行動障がい、視力障がい、聴力障がい、てんかんなどをともなうが、障がいの程度はさまざま。

(注意2)脊椎損傷、(注意3)頚椎損傷

 交通事故、スポーツ事故、病気などにより、脊髄や頸髄が傷つくと、損傷部から下の部分には脳からの命令が届かなくなり、まひが残るばかりか、排泄機能、自律神経系の機能など広範囲に影響が及ぶ場合が多い。

(注意4)二分脊椎

 本来は脊椎の管中にあるべき脊髄が脊椎の外に出て癒着や損傷しているために起こる先天性の運動機能や知覚まひなどの神経障がいの状態。下肢のまひや変形、排泄障がいが見られることが多い。

(注意5)筋ジストロフィー

 筋肉の栄養障がいにより身体、上下肢の筋肉が衰え、歩いたり手足を動かしたりすることができなくなる進行性の遺伝子異常による病気。

ソフト面での望ましい支援

  • 店舗での買い物では、高いところにある物に手が届かなかったり、通路がふさがれていて通れないことがあります。
    車いす使用者が通れる通路の確保や車いす使用者が商品を選んで取ることができるような商品の配置が必要です。
  • 介助は、本人の依頼を受けてからにします。
    介助者が同席していても、必ず本人の意思を確認します。
    中には言語障がいがある人もいますが、本人に意思を確認し、最後まで話を聞くことが大切です。
    最後まで聞かずに援助してしまうとトラブルの要因にもなりかねません。
    また、必要以上に子ども扱いをすると不快に思う方もいます。
  • 車いす使用者に話しかけるときは、立ったままでは威圧感があるので、少し腰をかがめて同じ目線で話すようにします。

この記事に関するお問い合わせ先

福祉部 福祉課 障がい福祉係
〒480-1196 愛知県長久手市岩作城の内60番地1

電話番号:0561-56-0614
ファックス:0561-63-2940

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