介護給付費算定に係る体制等に関する届出

更新日:2024年04月01日

介護給付費算定に係る加算等を取得または変更する場合には、算定しようとする月の前月15日までに市へ提出してください。

令和6年4月1日からの体制等に関する届出については、令和6年4月15日(月曜日)までに提出してください。

報酬改定に伴う虐待防止措置の未実施による減算の適用、業務継続計画未策定の減算の適用となる場合は必ず提出してください。(減算適用とならない場合は提出不要です。)

令和6年度介護報酬改定について

令和6年度介護報酬改定について概要や通知等は厚生労働省ページでご確認ください。

令和6年4月から

令和6年6月から (別紙2~51は4月と同様の内容です。)

体制届出に関する通知

提出書類

〇地域密着型サービス事業所 提出書類

別紙3-2 介護給付費算定に係る体制等に関する届出書

別紙1-3 介護給付費算定に係る体制等状況一覧表

(すでに届出済みの体制についての有無も記載してください)

その他必要書類

 

〇居宅介護支援事業所 提出書類

別紙3-2 介護給付費算定に係る体制等に関する届出書

別紙1-1 介護給付費算定に係る体制等状況一覧表

(すでに届出済みの体制についての有無も記載してください)

その他必要書類

 

〇介護予防支援事業所 提出書類

別紙3-2 介護給付費算定に係る体制等に関する届出書

別紙1-2 介護給付費算定に係る体制等状況一覧表

(すでに届出済みの体制についての有無も記載してください)

その他必要書類

 

〇介護予防・日常生活支援総合事業指定事業所 提出書類

別紙50 介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制等に関する届出書

別紙1-4 介護給付費算定に係る体制等状況一覧表

(すでに届出済みの体制についての有無も記載してください)

その他必要書類

提出方法

1メール

長寿課介護保険係【chouju@nagakute.aichi.jp】へ送付

件名に事業所名、届出書類名を入力してください。

(例)●●事業所 介護給付費算定に係る体制等に関する届出書

(注意)届出に不備等がない場合は原則返信しません。受理した旨の返信が必要な場合はメール本文にその旨を記載してください。

2郵送

3窓口

参考リンク

この記事に関するお問い合わせ先

福祉部 長寿課 介護保険係
〒480-1196 愛知県長久手市岩作城の内60番地1

電話番号:0561-56-0613
ファックス:0561-63-2940


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