令和6年度協働まちづくり活動補助金

更新日:2024年04月01日

みなさんが、身近な地域課題を解決するために、独自の視点で自主的に取り組む事業の活動経費を予算内で補助します。

申請に関する相談は、随時行っておりますので、まずはお気軽にお問い合わせください!

募集案内

補助対象団体

補助金の交付対象となるのは、次のすべてに該当する市民活動団体、学校及び事業者です。

(1)市民活動団体 

  • 現に長久手市内で活動を行っている団体又はこれから活動を始めようとする団体
  • 規約、会則その他これに類するものを定めている団体
  • 5人以上で構成されている団体
  • 1人以上が長久手市内に在住、在勤、在学又は長久手市内で事業若しくは活動を行う者で構成されている団体
  • 営利を目的として活動を行わない団体
  • 宗教的活動を行わない団体
  • 政治的活動を行わない団体

(2)学校

  • 学校教育法第1条に規定するものをいう。(大学、高校等)

(3)事業者

  • 長久手市内で事業所又は店舗を有した、中小企業基本法第2条第1項に規定する中小企業者(個人を除く。)

 

いずれも暴力団、暴力団関係団体は除きます。

補助の対象となる事業

夜に複数人の帽子を被った人たちが懐中電灯を持ち住宅街の見回りを行っているイラスト
  • 公益的で地域社会に貢献する事業
  • 原則として誰でも参加できる事業
  • 長久手市から他に当該事業に対する補助金や助成金を受けていない事業
  • 補助事業を開始した同一年度内に完了する事業
  • 市と協働する必要性が認められる事業

交付決定時に事業完了前(事業実施中)であれば、交付決定以前に着手している事業も対象になります。ただし、対象となる経費は令和6年4月1日から令和7年3月31日までに支出したものに限ります。

補助の対象とならない事業

  • 団体の経常的な運営にかかる内容であり、事業性のないもの
  • 特定の個人、団体または構成員のみが利用するまたは利益を受ける事業
  • 政治・宗教・営利を目的とする事業

補助の対象となる経費

報償費

外部講師や専門家への謝礼金

1人あたり1時間11,300円(1人あたり最大延べ56,500円)を上限とします。

(注意)《参考基準》
各府省等が適用する謝金の標準支払い基準(募集案内を参照してください)

旅費

交通費、(指定の様式にて実費分である旨を証明すること)宿泊費など。但し、団体の通所の活動に係る交通費、宿泊費などを除く。

需用費

  • 消耗品費(1品3万円以下)。但し、個人で購入すべき物品は除く。
  • 食糧費(会議等で必要な最低限のお茶、菓子などの購入費のみ
  • 印刷製本費
  • 原材料費

役務費

  • 通信運搬費(事業の実施に要する郵送料など。)
  • 保険料(作業参加者のボランティア保険など。)

使用料及び賃借料

  • 会場使用料
  • 車両・機器等の賃借料など。但し、団体構成員の所有する車両・機器等に対する使用料及び賃借料を除く。

補助の対象とならない経費

  • 団体内部講師等への謝礼金
  • 個人または団体の所有になる1品3万円を超える備品の購入費
  • イベント等における賞金、賞品等
  • イベント等で配布する啓発用品、参加賞等
  • 参加者個人が負担すべき教材費、材料費、交際費 、食糧費
  • 団体の運営及び経常経費(事務所の家賃・光熱水費・人件費など)
  • 領収書などにより、支出の内容が確認できない経費
  • 通常の活動に係る交通費(視察、研修、イベント当日の交通費等は対象となります。)

参加費を集める場合

事業の実施にあたって、参加者などから実費程度の参加費を集め、事業費に充てることができます。その場合は、「事業収入」として計上してください。

ただし、補助金額と参加費等の事業収入の合計額が、補助対象事業の総事業費を越えた場合は、その越えた分を補助金額から控除します。

補助金額・補助回数・補助予定件数

上記の、補助の対象となる事業で、

  • 地域の課題解決に取り組む創意工夫あふれる事業                
  • 新たな公共サービスを生み出す事業

が対象になります。

(注意)但し、補助金額は令和6年度予算の範囲内で決定します。

一般事業枠

団体の採択が初回の場合

補助対象経費の70%以下で、上限10万円

(1,000円未満切捨)

団体の採択が2回目の場合

補助対象経費の50%以下で、上限10万円

(1,000円未満切捨)

団体の採択が3回目の場合

補助対象経費の30%以下で、上限10万円

(1,000円未満切捨)

学生枠

  • 採択は同一事業につき1回まで
  • 補助対象経費の100%以下で、上限10万円

(1,000円未満切捨) 

学校枠

  • 採択は同一事業につき1回まで
  • 補助対象経費の100%以下で、上限10万円

(1,000円未満切捨) 

事業者枠

  • 採択は同一事業につき1回まで
  • 補助対象経費の50%以下で、上限10万円

(1,000円未満切捨) 

テーマ型事業枠

  • 補助金の額及び補助回数は、一般事業枠、学生枠、学校枠及び事業枠の区分に従う。

補助回数

一般事業枠の補助回数は、1団体あたり同一内容の事業につき3回まで

(連続・不連続にかかわらず)

平成26年度までに、元気な地域づくり助成をすでに3回受けている場合、この補助金は申請できません。

申請方法

申請受付期間

令和6年4月15日(月曜日)から令和6年5月16日(木曜日)まで

 

提出書類

1.交付申請書

2.事業計画書

3.収支予算書

4.団体概要書(規約、会員名簿添付)

5.履歴事項全部証明書(写し可、事業者のみ提出)

6.長久手市内で営業活動を行っていることがわかる書類(事業者のみ提出)

交付申請に係る様式は、下記のWordファイルからダウンロードできます。

提出方法

地域共生推進課窓口に持参してください。

(平日の午前8時30分から午後5時まで。土曜日・日曜日・祝日は受付できません。)  

選定方法

 

  • 公開プレゼンテーション審査会を実施し、交付決定します。 
  • 公開プレゼンテーション審査会資料として、事業概要書の提出をお願いします。事業概要書は、以下のWordデータからダウンロードできます。

その他交付決定後申請様式及び要綱は下記のWordデータからダウンロードできます

この記事に関するお問い合わせ先

くらし文化部 地域共生推進課 地域共生係
〒480-1196 愛知県長久手市岩作城の内60番地1

電話番号:0561-56-0602
ファックス:0561-63-2100

メールフォームによるお問い合わせ

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