一定面積以上の土地を取引するとき

更新日:2020年11月30日

一定面積以上の土地を取引する場合には、長久手市に以下の届出を行う必要があります。

これらの制度を十分ご理解いただき、ご理解とご協力をお願いいたします。 

国土利用計画法(国土法)に基づく届け出

一団の土地(市街化区域 2,000平方メートル以上、市街化調整区域 5,000平方メートル以上)を売買等したときには、契約(予約を含む)の締結後2週間以内に届出が必要です。

公有地の拡大の推進に関する法律

都市計画施設内で200平方メートル以上もしくは市街化区域内で5,000平方メートル以上の土地を売買や交換などにより有償で譲渡しようとするときは、契約を結ぶ前にその旨を届け出る必要があります。

また、県や市等の公的機関に対して、100平方メートル以上の土地の買取を希望するときは、その旨を申し出ることができます。

この記事に関するお問い合わせ先

市長公室 企画政策課 企画調整係
〒480-1196 愛知県長久手市岩作城の内60番地1

電話番号:0561-56-0600
ファックス:0561-63-2100

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