国土利用計画法(国土法)に基づく届出

更新日:2021年01月06日

国土利用計画法(国土法)では、土地の投機的取引や地価の高騰を抑制するとともに、適正かつ合理的な土地利用の確保を図るため、土地取引について届出制度を設けています。

届出の要件

面積要件

届出の必要な対象面積は、以下の通りです。

  • 市街化区域2,000平方メートル
  • 市街化調整区域5,000平方メートル

(注意) 届出対象面積は、1契約あたりの面積で判断されません。

土地を買い集める場合は、個々の取引の面積は届出対象面積に満たなくても、譲受人(売買の場合は買主のこと)が権利を取得する土地の合計(一団の土地)が上記届出対象面積以上となる場合には、すべての個々の取引について届出が必要になります。

契約要件

売買、代物弁済、交換、共有持分の譲渡、営業譲渡、地上権・賃借権の設定・譲渡、譲渡担保、予約完結権・買戻権等の譲渡など、対価を得て行われる土地に関する権利の移転または設定をする契約を結ぶことです。

  1. これらの取引の予約である場合も含みます。
  2. 地上権、賃借権の設定・譲渡は、一時金を伴う場合などには届出が必要です。
  3. 土地に関する権利は、所有権、地上権または賃借権およびこれらの権利取得を目的とする権利をいいます。

届出不要の場合

面積要件及び契約要件に該当した場合でも、法令の規定に基づき、届出不要になる場合があります。詳しくは愛知県のホームページ(外部リンク)をご覧ください。

届出者

土地の権利取得者(売買であれば、買主)

届出期限

契約を締結した日から起算して2週間以内

提出書類

提出書類は以下のとおりです。

提出書類一覧
名称 内容 部数
土地売買等届出書 2部
委任状 代理人を立てる場合に必要 正本1部 写し1部
契約書の写し 契約書を作成しない場合はこれに代わるその他の書類
予約契約の場合であっても必要
契約書の内容全ての写しを提出して下さい
2部
位置図 縮尺10,000~50,000分の1の地図
(位置を朱書き)
2部
周辺状況図 縮尺2,500~5,000分の1の地図
(位置を朱書き)
2部
公図の写し 登記簿面積にて売買した場合
(隣接地を含む公図の写しに形状を朱書きしたもの)
2部
実測求積図 実測面積にて売買した場合(形状を朱書き)
(土地区画整理区域内は、仮換地指定通知書、仮換地証明書 または保留地証明書及び図面でも可)
2部
  • (注意) 届出書は契約書ごとに作成してください。
  • (注意) 複数の筆があり届出書に記載できない場合は、「別紙のとおり」として一覧を添付してください。

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この記事に関するお問い合わせ先

市長公室 企画政策課 企画調整係
〒480-1196 愛知県長久手市岩作城の内60番地1

電話番号:0561-56-0600
ファックス:0561-63-2100

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