公有地の拡大の推進に関する法律(公拡法)に基づく届出及び申出

更新日:2021年01月06日

県、市町村等が、住みよいまちづくりのために必要な道路、公園、学校などの公共用地を計画的に取得することを目的として、昭和47年に「公有地の拡大の推進に関する法律(公拡法)」が制定されました。

届出制度(こんな場合には届出が必要です)

土地の所有者が、長久手市内の次のような一定の要件を満たした土地を売買や交換により有償で譲渡しようとするときは、契約を結ぶ前にその旨を長久手市長に届け出る必要があります。

届出が必要な一定の要件

届出制度の詳細
対象となる土地 面積要件
次に掲げる土地を一部でも含む土地
  • 道路、都市公園、河川等の都市計画施設の区域内にある土地
  • 道路、都市公園、河川等の区域として決定された区域内にある土地
  • 特定土地区画整理事業、住宅街区整備事業又は、生産緑地地区の区域内にある土地
200平方メートル以上
一定規模以上の土地 市街化区域 5,000平方メートル以上

届出を要しない土地

上記の要件に該当した場合でも、法律の規定に基づき、届出不要になる場合があります。詳しくは愛知県のホームページ(外部リンク)をご覧ください。

申出制度(申出をすることもできます)

土地の所有者が、県や市町村等の公的機関に対して、市内の次のような一定の要件を満たした土地の買い取りを希望するときは、その旨を長久手市長に申出ることができます。

申出ができる一定の要件

100平方メートル以上の土地

提出書類

提出書類は以下のとおりです。 

書類一覧

名称

内容

部数

土地有償譲渡届出書

1部

土地買取希望申出書

1部

委任状

代理人を立てる場合に必要

1部

位置図

道路地図等 (位置を朱書き)

1部

周辺状況図

住宅地図等 (位置を朱書き)

1部

実測図

面積が実測の場合

1部

税制上の優遇措置が受けられます

届出者又は申出者は、協議の成立により、土地を県や市町村等へ売却していただいた場合は、租税特別措置法に基づき、その譲渡所得金額から、1,500万円までの特別控除が受けられます。(特別控除に関する詳しい要件等についてはお近くの税務署にご相談ください。)

届出又は申出を行えば、県や市町村等が必ず買取るという制度ではありませんので、ご注意ください。

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この記事に関するお問い合わせ先

市長公室 企画政策課 企画調整係
〒480-1196 愛知県長久手市岩作城の内60番地1

電話番号:0561-56-0600
ファックス:0561-63-2100

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