市民税・県民税
市民税・県民税は、均等の額によって負担していただく「均等割」と、その人の所得金額に応じて負担していただく「所得割」の2つに分けられます。また、通常、都道府県の税である都道府県民税(県民税)と、市区町村の税である市区町村民税(市民税)をあわせて住民税と呼びます。
所得税が1年間の所得に対してその年に課税されるのに対し、住民税の所得割は前年の所得に対して課税されます。なお、住民税の徴収は、都道府県民税と市区町村民税をあわせて市区町村が行うこととなっています。
住民税を納めていただく人
課税区分 |
長久手市内に住所がある人 |
長久手市内に住所はないが、事務所、事業所又は家屋敷がある人 |
---|---|---|
均等割 |
かかります |
かかります |
所得割 |
かかります |
かかりません |
毎年1月1日現在の状況で判断されます。
住民税がかからない人
均等割も所得割もかからない人
- 生活保護法によって生活扶助を受けている人
- 障害者、未成年者、寡婦又はひとり親で、前年中の所得金額が135万円以下の人(令和元年分所得までは125万円)(給与所得者の年収に直すと204万4千円未満の人)
均等割のかからない人
前年中の所得金額が次の計算式で求めた額以下の人
- 扶養家族がない人 28万円+10万円(令和元年分までの所得については10万円の加算はありません。)
- 扶養家族がある人 28万円×(本人+控除対象配偶者・扶養親族の数)+10万円+16万8千円(令和元年分までの所得については10万円の加算はありません。)
所得割のかからない人
前年中の所得金額が次の計算式で求めた額以下の人
- 扶養家族がない人 35万円+10万円(令和元年分までの所得については10万円の加算はありません。)
- 扶養家族がある人 35万円×(本人+控除対象配偶者・扶養親族の数)+10万円+32万円(令和元年分までの所得については10万円の加算はありません。)
住民税の税額
均等割の税額
市民税 3,000円 県民税 1,500円
愛知県では平成21年度から「あいち森と緑づくり税」の導入により、各年度の県民税均等割の1,000円に、500円が加算されています。
(注意)課税期間は令和5年度までとされていましたが、「あいち森と緑づくり税条例」の改正に基づき令和10年度まで延長されることとなりました。
「あいち森と緑づくり税」による森と緑づくりの概要:愛知県のサイト(外部リンク)
所得割の税額
次の計算式で計算します。
1. 総所得金額-所得控除(所得から差し引かれる金額)=課税所得金額(課税標準額)
(注意)「市民税・県民税 申告書の書き方」a (PDFファイル: 426.4KB)
所得税を算出する際に使用する「所得控除(所得から差し引かれる金額)」とは計算が異なりますのでご注意ください。
2. 課税所得金額(課税標準額)×税率(市民税率6%、県民税率4%で合計10%)=税額(算出税額)
(注意)平成19年から、所得税と市民税・県民税の税率が変わり、市民税率が一律で6%、県民税率が一律で4%の合計10%になりました。
3. 税額(算出税額)-税額控除=所得割額
(注意)税額控除とは「配当控除・外国税額控除・調整控除・住宅借入金特別控除・寄付金税額控除」のことを指します。
住民税の申告について
その年の1月1日現在、長久手市に居住している人は、毎年3月15日まで(3月15日が休日の場合は翌開庁日まで)に所得などを記載した申告書を提出していただくことになっています。ただし、次の方は必要ありません。
- 税務署に所得税の確定申告をする人
- 前年中の所得が給与のみで、勤務先から「給与支払報告書」が提出されている人
- 前年中の所得が公的年金のみで、「公的年金等支払報告書」が日本年金機構等から提出されている人
- 収入が0円の人
次の人は収入が0円でも住民税の申告が必要です。
- 国民健康保険、後期高齢者医療制度に加入している人
- 児童扶養手当、県遺児手当の受給資格者、障害者自立支援法の福祉サービス、自立支援医療(精神通院・更生医療)を受給している人
- 所得証明書や課税証明書などが必要な人
(注意)住民税申告の申告期限は上記のとおりですが、それ以降も申告の受付は行ってます。申告書提出が遅くなることで当初納税通知書に反映できないことがあるため、その場合は、当初通知書送付後に変更通知書を送付します。
個人住民税の主な改正について
下記リンクを参照してください。
関連ページ
この記事に関するお問い合わせ先
総務部 税務課
〒480-1196 愛知県長久手市岩作城の内60番地1
電話番号:0561-56-0608
ファックス:0561-63-2100
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更新日:2025年03月13日