市民税・県民税

更新日:2023年01月04日

市民税・県民税は、均等の額によって負担していただく「均等割」と、その人の所得金額に応じて負担していただく「所得割」の2つに分けられます。また、通常、都道府県の税である都道府県民税(県民税)と、市区町村の税である市区町村民税(市民税)をあわせて住民税と呼びます。
所得税が1年間の所得に対してその年に課税されるのに対し、住民税の所得割は前年の所得に対して課税されます。なお、住民税の徴収は、都道府県民税と市区町村民税をあわせて市区町村が行うこととなっています。

住民税を納めていただく人

住民税納付対象一覧

課税区分

長久手市内に住所がある人

長久手市内に住所はないが、事務所、事業所又は家屋敷がある人

均等割

かかります

かかります

所得割

かかります

かかりません

毎年1月1日現在の状況で判断されます。

住民税がかからない人

均等割も所得割もかからない人

  1. 生活保護法によって生活扶助を受けている人
  2. 障害者、未成年者、寡婦又はひとり親で、前年中の所得金額が135万円以下の人(令和元年分所得までは125万円)(給与所得者の年収に直すと204万4千円未満の人)

均等割のかからない人

前年中の所得金額が次の計算式で求めた額以下の人

  • 扶養家族がない人 28万円+10万円(令和元年分までの所得については10万円の加算はありません。)
  • 扶養家族がある人 28万円×(本人+控除対象配偶者・扶養親族の数)+10万円+16万8千円(令和元年分までの所得については10万円の加算はありません。)

所得割のかからない人

前年中の所得金額が次の計算式で求めた額以下の人

  • 扶養家族がない人 35万円+10万円(令和元年分までの所得については10万円の加算はありません。)
  • 扶養家族がある人 35万円×(本人+控除対象配偶者・扶養親族の数)+10万円+32万円(令和元年分までの所得については10万円の加算はありません。)

住民税の税額

均等割の税額

市民税 3,500円 県民税 2,000円

  1. 「東日本大震災からの復興に関し地方公共団体が実施する防災のための施策に必要な財源の確保に係る地方税の臨時特例に関する法律」に基づき、平成26年度から令和5年度までの間、市民税・県民税の均等割額がそれぞれ500円(合計1,000円)加算されます。
  2. 愛知県では平成21年度から「あいち森と緑づくり税」の導入により、各年度の県民税均等割の1,000円に、500円が加算されています。
    (注意)課税期間は令和5年度までとされていましたが、「あいち森と緑づくり税条例」の改正に基づき令和10年度まで延長されることとなりました。

所得割の税額

次の計算式で計算します。

1. 総所得金額-所得控除(所得から差し引かれる金額)=課税所得金額(課税標準額)

 所得税を算出する際に使用する「所得控除(所得から差し引かれる金額)」とは計算が異なりますのでご注意ください。

 2.  課税所得金額(課税標準額)×税率(市民税率6%、県民税率4%で合計10%)=税額(算出税額)

 (注意)平成19年から、所得税と市民税・県民税の税率が変わり、市民税率が一律で6%、県民税率が一律で4%の合計10%になりました。

 3. 税額(算出税額)-税額控除=所得割額

 (注意)税額控除とは「配当控除・外国税額控除・調整控除・住宅借入金特別控除・寄付金税額控除」のことを指します。

住民税の申告について

その年の1月1日現在、長久手市に居住している人は、毎年3月15日まで(3月15日が休日の場合は翌開庁日まで)に所得などを記載した申告書を提出していただくことになっています。ただし、次の方は必要ありません。

  • 税務署に所得税の確定申告をする人
  • 前年中の所得が給与のみで、勤務先から「給与支払報告書」が提出されている人
  • 前年中の所得が公的年金のみで、「公的年金等支払報告書」が日本年金機構等から提出されている人
  • 同居している方の扶養親族として申告されている人。ただし、非課税証明書等の証明が必要な人は、申告書を提出してください。
    (注意)住民税申告の申告期限は上記のとおりですが、それ以降も申告の受付は行ってます。申告書提出が遅くなることで当初納税通知書に反映できないことがあるため、その場合は、当初通知書送付後に変更通知書を送付します。

成人年齢引き下げに伴う個人住民税非課税判定の変更について

民法の一部改正により、令和4年4月1日より成年年齢が20歳から18歳に引き下げられました。

それに伴い、令和5年度から、1月1日(賦課期日)時点で18歳または19歳の方は、市民税・県民税の課税の判定において未成年者にあたらないこととなります。

成人年齢引き下げに伴う個人住民税非課税判定の変更について

令和4年度まで

令和5年度から

20歳未満

(令和4年度の場合、平成14年1月3日以降に生まれた方)

18歳未満

(令和5年度の場合、平成17年1月3日以降に生まれた方)

 

上場株式等に係る譲渡所得等、配当所得等の住民税課税方式の選択について(令和5年度分まで)

 株式等の配当や譲渡所得等のうち、特例として、支払いの際に15.315%の所得税(復興所得税を含む)と、5%の住民税が課税され徴収されるものがあります。これを「特定配当」、「特定株式等譲渡所得」と呼びます。徴収された住民税は、証券会社等を通じて愛知県に納付された後、長久手市に交付されます。

 住民税は既に特別徴収されており、特定配当や特定株式等譲渡所得を申告する義務はありません(申告不要制度)が、総合課税または申告分離課税を選択して申告することにより、既に特別徴収された住民税を、配当割額控除や株式等譲渡所得割額控除としての適用を受けることもできます。配当割額控除や株式等譲渡所得割額控除としての適用を受けると、支払うべき住民税額の減額や、還付になるなど、税制面で有利になることがあります。

 ただし、申告した内容により住民税が算定されることから、所得があったものとみなし、住民税の課税情報を基礎資料としている、国民健康保険、介護保険、後期高齢者医療制度など、市の社会保険制度や各種助成制度等の判定、配偶者控除や扶養控除などの判定に影響を及ぼすことになります。

 また、令和3年分確定申告書から確定申告で申告した特定配当等所得および特定株式等譲渡所得について、市・県民税において全て申告不要とする場合は、確定申告書第2表住民税・事業税に関する事項に新たに追加された「特定配当等・特定株式等譲渡所得の全部の申告不要」欄を選択することで、申告手続きが完了します。「住民税の課税にあたっては、特定配当による所得や特定株式等譲渡所得、配当割額控除や株式等譲渡所得割額控除を除いた金額で算定されることになります。」


なお、地方税法の改正により平成28年分所得(平成29年度住民税)から、前述の所得の一部を申告不要とする場合は、納税通知書が送達される日までに、税務署に確定申告書を提出するとは別に、市に市民税県民税申告書を提出していただくことで、所得税と異なる課税方法を選択することができます。

令和6年度以降は下記リンクを参照してください。

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総務部 税務課
〒480-1196 愛知県長久手市岩作城の内60番地1

電話番号:0561-56-0608
ファックス:0561-63-2100

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