個人の市民税・県民税の納め方
個人の市民税・県民税を納めていただくには、特別徴収と普通徴収の2つの方法があります。
特別徴収(天引き)
給与からの特別徴収
サラリーマンなどの給与所得者については、給与の支払者(お勤め先)が、市役所から郵送する税額決定通知書にもとづき、毎月(6月から翌年5月まで)の給与から税額を差し引いて、徴収した月の翌月10日までに納めていただきます。
特別徴収義務者の所在地・名称・電話番号等が変わった場合は、速やかに「所在地・名称変更届出書」を提出してください。
所在地・名称変更届出書 (PDFファイル: 241.9KB)
ご注意
- (注意)所在地・方書・名称には誤読をさけるために必ずフリガナを振ってください。
- (注意)この変更届出書を提出されましても、法人市民税に係る異動届出書を提出したことにはなりませんのでご注意ください。
- (注意)給与所得者の異動・転勤、特別徴収義務者の解散・合併等の事由により、特別徴収義務者指定番号が変更になる場合は特別徴収義務者異動届出書を提出してください。
65歳未満で公的年金の所得を有する給与所得者の徴収方法が改正されました
65歳未満の公的年金の所得者で、給与からの特別徴収(天引き)がされている方について、平成21年度は年金所得に係る市民税・県民税を、給与からの特別徴収(天引き)により納めていただくことができませんでしたが、平成22年度の地方税法及び町税条例の改正により、平成22年度からは65歳未満の方の年金所得に係る市民税・県民税を、給与からの特別徴収(天引き)により納めていただくこととなりました。(ただし、お勤め先の事業所が、市民税・県民税について給与からの特別徴収を行わない事業所の場合には、普通徴収(納付書払い・口座振替)により納めていただくことになります。)
なお、ご本人の申し出により、65歳未満の方の年金所得に係る市民税・県民税を、普通徴収(納付書払い・口座振替)の方法により納めていただくこともできますので、希望される場合は確定申告書 第二表の「住民税に関する事項」欄の該当項目にチェックをして、確定申告してください。
年金からの特別徴収
65歳以上の公的年金の所得者で、介護保険料が年金から特別徴収(天引き)されているなど一定の要件にあてはまる人については、年金所得に係る市民税・県民税を年金からの特別徴収(天引き)により納めていただきます。
納期特例
特別徴収税額の納期の特例の制度について
この特例の適用を受けることができる特別徴収義務者は、その者から給与の支払を受ける者の人数が常時10人未満である特別徴収義務者です。
(注)「常時10人未満」というのは、常に10人に満たないということであって、多忙な時期等において臨時に雇い入れた者があるような場合には、その人数を除いた人数が10人未満であることです。
この特例の承認を受けた場合には、次に掲げる期間中に支払った給与および退職手当等について特別徴収した特別徴収税額は、次に掲げる期限までに納入することになります。
特別徴収の期間 納期限
6月から11月までの徴収税額分 12月10日まで
12月から翌年5月までの徴収税額分 翌年6月10日まで
普通徴収(納付書払い・口座振替)
事業所得者など、特別徴収とならない市民税・県民税については、毎年市役所から送付する納税通知書により、納付書払いや口座振替により納めていただきます。年税額を4期に分けて納めていただくこととなり、納期限はそれぞれ6月末日・8月末日・10月末日・翌年1月末日です。
徴収方法の変更について
- 給与からの特別徴収を普通徴収へ変更する場合、給与の支払者(勤務先など)から長久手市に「給与支払報告書・特別徴収にかかる給与所得者異動届出書」を提出してください。
- 普通徴収を給与からの特別徴収へ変更する場合、給与の支払者(勤務先など)から長久手市に「普通徴収から特別徴収への切替え依頼書」を提出してください。
「給与支払報告書・特別徴収にかかる給与所得者異動届出書」 (PDFファイル: 577.0KB)
「普通徴収から特別徴収への切替え依頼書」 (PDFファイル: 265.0KB)
ご注意
(注意)平成28年度より「給与支払報告書・特別徴収にかかる給与所得者異動届出書」及び「普通徴収から特別徴収への切替え依頼書」の提出する際は、個人番号もしくは法人番号の記載が必須になりますのでご注意ください。

この記事に関するお問い合わせ先
総務部 税務課
〒480-1196 愛知県長久手市岩作城の内60番地1
電話番号:0561-56-0608
ファックス:0561-63-2100
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更新日:2024年01月17日