令和6年度以降適用される個人住民税の主な改正について

更新日:2024年05月27日

令和6年度個人住民税の定額減税について

デフレ脱却のための一時的な措置として、令和6年度税制改正において、令和6年度に限り、個人住民税の定額減税が実施されることとなりました。

対象となる方

前年の合計所得金額が1,805万円以下(給与収入2,000万円以下に相当)の個人住民税所得割が課税される方

※個人住民税均等割及び森林環境税(国税)のみ課税される方や非課税の方は対象となりません。

 

減税額

⑴納税義務者 1万円

⑵控除対象配偶者 1万円

⑶扶養親族1人につき 1万円

減額の実施方法

⑴給与天引きの方

令和6年6月分は徴収されず、定額減税「後」の税額が令和6年7月分~令和7年5月分の11か月で平均されます。

⑵普通徴収(納付書、口座振替)の方

定額減税「前」の税額をもとに算出された第1期分(令和6年6月分)の税額から控除され、控除しきれない場合は、第2期分(令和6年8月分)以降の税額から、順次控除されます。

控除された結果、第1期分の税額が0円になる場合があります。この場合、下記2点が例年と異なる取扱いとなりますので御承知おきください。

ア 市県民税を全期前納での口座振替にて登録されている方

・全期前納口座振替にて登録されていても、第1期分の税額が0円の場合は、全期前納ではなく、第2期以降に期別ごとに引き落としとなります。

・納税通知書の記載が、全期前納口座振替にて登録されていても、「期別」と表示されます。

イ 納付書納付の方

・前納の納付書は同封されません。

前納される場合は、期別の納付書をまとめてお使いください。

⑶年金天引きの方

定額減税「前」の税額をもとに算出された令和6年10月分の特別徴収税額から控除され、控除しきれない場合は、令和6年12月分以降の特別徴収税額から、順次控除されます。

上場株式等の配当所得等に係る課税方法の統一

上場株式等の配当所得等および株式等譲渡所得等に係る所得の課税方式について、これまでは所得税とは異なる課税方式を選択できましたが、令和6年度の個人住民税(令和5年分の所得税の確定申告)から、所得税と個人住民税とで異なる課税方式を選択することができなくなりました。

この改正により、令和6年度以降の住民税において、所得税で配当所得等および株式等譲渡所得等に係る所得を確定申告すると、住民税も所得税と同じ課税方式で計算されます。

所得税で上場株式等の配当所得等および株式等譲渡所得等を申告すると、これらの所得は個人住民税においても算入されるため、住民税上の配偶者控除や扶養控除などへの適用や非課税判定だけでなく、国民健康保険税や後期高齢者医療保険料、介護保険料などの算定、各種行政サービスなどに影響が出ることがありますのでご注意ください。

森林環境税(国税)の創設

森林整備等に必要な地方財源を安定的に確保する観点から、森林環境税及び森林環境譲与税が創設されました。
森林環境税は、令和6年度より市民税・県民税(個人住民税)の均等割の枠組みを用いて、国税として1人年額1,000円を市区町村が賦課徴収することとされており、その税収は、森林環境譲与税として市区町村や都道府県へ譲与されます。

令和5年度と令和6年度の比較
税目 令和5年度まで 令和6年度から
住民税均等割(市民税) 3,500円 3,000円
住民税均等割(県民税) 2,000円 1,500円
森林環境税 1,000円
合計 5,500円 5,500円

平成26年度より、東日本大震災を教訓とする防災のための施策財源として、市民税と県民税の均等割がそれぞれ500円ずつ引き上げられています。こちらは令和5年度で終了します。

 

森林環境税及び森林環境譲与税については、下記の総務省ホームページ等(外部リンク)をご覧ください。

国外居住親族に係る扶養控除の見直し

令和6年度の個人住民税より、年齢が30歳以上70歳未満(※)の国外居住親族は、以下のいずれかに該当する場合のみ扶養控除の対象となります。

  • 留学により国内に住所及び居住を有しなくなった者
  • 障害者
  • 扶養控除等を申告する納税義務者から、その年における生活費または教育費に充てるための支払を38万円以上受けている人

※年齢は前年の12月31日現在

国外居住親族について、扶養控除等(扶養控除、配偶者控除、配偶者特別控除または障害者控除)の適用を受ける場合には、対象に応じてその親族にかかる必要書類をすべて提出または提示する必要があります。国外居住親族に係る扶養控除等の適用について、詳細は下記国税庁ホームページ(外部リンク)をご覧ください。

この記事に関するお問い合わせ先

総務部 税務課
〒480-1196 愛知県長久手市岩作城の内60番地1

電話番号:0561-56-0608
ファックス:0561-63-2100

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