わがまち特例(地域決定型地方税制特例措置)
平成24年度税制改正により、「地域決定型地方税制特例措置(通称:わがまち特例)」が導入されました。これにより、固定資産(償却資産)の課税標準の軽減割合の市税条例で定めることができるようになりました。主な特例措置は以下を参照ください。
対象資産 | 特例措置 | |
家庭的保育事業 (地方税法第349条の3第27項) |
家庭的保育事業の用に供する家屋および償却資産 (少人数の3歳未満の児童の保育を行う事業のことをいいます。) 証明書類 設置認可通知書(写)等 |
3分の1に軽減 (長久手市税条例第61条の2第1項) |
居宅訪問型保育事業 (地方税法第349条の3第28項) |
居宅訪問型保育事業の用に供する家屋及び償却資産 証明書類 設置認可通知書(写)等 |
3分の1に軽減 (長久手市税条例第61条の2第2項) |
事業所内保育事業 (地方税法第349条の3第29項) |
事業所内保育事業(ただし、利用定員が5人以下に限る)の用に供する家屋及び償却資産 証明書類 設置認可通知書(写)等 |
3分の1に軽減 (長久手市税条例第61条の2第3項) |
再生可能エネルギー発電設備(地方税法附則15条25項)
対象資産
再生可能エネルギー事業者支援事業費に係る補助を受けて取得した太陽光発電設備及びこれと同時に設置する専用の架台、集光装置、追尾装置、蓄電装置、制御装置、直交変換装置、系統連系用保護装置が、固定資産税に係る課税標準の特例の対象となる償却資産。
取得時期
令和6年4月1日から令和8年3月31日
特例措置・期限
新たに固定資産税が課税されることとなった年度から3年分
資産 | 軽減率 | |
第1号 | 太陽光発電設備(出力1000kW未満) | 3分の2に軽減 |
第3号 | 太陽光発電設備(出力1000kW以上) | 4分の3に軽減 |
対象資産 | 特例措置 | |
汚水又は廃液処理施設 (旧地方税法附則第15条第2項第1号) |
汚水又は廃液処理施設とは、水質汚濁防止法に規定する特定施設又は指定地域特定施設を設置する工場又は事業場の汚水又は廃液を処理する施設(令和2年4月1日以降に取得した資産については、電気供給業を営む者が取得し電気供給業の用に供する施設を除く。)の償却資産。 | 2分の1に軽減 |
下水道除害施設 (旧地方税法附則第15条第2項第5号) |
令和4年4月1日以降に取得した資産において、当該資産の供用が開始された日以前から下水道法で定められた排水区域内の工場又は事業場で事業を行っている使用者が設置した公共の危害防止のための施設または設備の償却資産 | 5分の4に軽減 |
中小企業者等が認定先端設備等導入計画に従って取得した先端設備等(旧地方税法附則第64条及び地方税法附則15条44項)
下記リンク先を参照してください。
中小企業者等が新規取得した先端設備等の特例について(令和5年3月31日までの間に取得されるもの)
中小企業者等が新規取得した先端設備等の特例について(令和6年4月1日以降に取得されるもの)
マンション長寿命化工事(地方税法附則第15条の9の3第1項)
概要
一定の要件を満たすマンションにおいて、長寿命化に資する大規模修繕工事(屋根防水工事、床防水工事、外壁塗装等工事)が実施された場合に、その翌年度に課される建物部分の固定資産税額について3分の1を減額する。(都市計画税は減額されません。)
対象資産
- 令和5年4月1日から令和7年3月31日までに長寿命化工事が完了していること(適用期限を令和7年4月1日から令和9年3月31日まで2年延長)
- 築後20年以上が経過している10戸以上の区分所有マンションであること
- 長寿命化工事を過去に1回以上適切に行っていること
- 専有部分で居住の用に供する部分の床面積の当該専有部分に対する割合が2分の1以上であること
- 次のいずれかの要件に該当すること
(1)管理計画認定マンション
令和3年9月1日以降に修繕積立金の額を管理計画の認定基準まで引き上げたもの
(2)マンション管理適正化法に基づく助言・指導がされたマンション
地方自治体からの助言・指導を受け、適切に長期修繕計画の見直し等を行ったもの
減額期間・金額
減額期間:工事完了年の翌年度分
減額金額:当該住宅の一戸あたり上限100平方メートルの床面積相当分の固定資産税について3分の1
申告できる人
・区分所有に係る家屋に係る固定資産税の納税義務者(区分所有者等)
・マンション管理組合の管理者等
申告書
大規模の修繕等が行われたマンションに課する固定資産税減額申告書(PDFファイル:59.4KB)
添付書類
(1)管理計画認定マンションの場合
- 管理計画の認定通知書または変更認定通知書の写し
- 修繕積立金引上証明書の写し
- 大規模の修繕等証明書の写し
- 過去の工事証明書の写し
- 総戸数がわかる書類
(2)マンション管理適正化法に基づく助言・指導がされたマンションの場合
- 助言・指導内容実施等証明書の写し
- 大規模の修繕等証明書の写し
- 過去の工事証明書の写し
- 総戸数がわかる書類
提出期限
工事完了から3ヶ月以内
(留意事項)
下記の減額との併用は適用することができません。
・「耐震改修住宅の固定資産税減額」
・「住宅のバリアフリー改修に伴う固定資産税減額」
・「住宅の省エネ改修工事に係る固定資産税減額」
その他
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更新日:2025年04月01日