マンション管理計画認定制度
長久手市では、令和5年8月1日から「マンション管理計画認定制度」を開始しました。
認定制度概要
適切な管理が行われている長久手市内に所在するマンションについて、その管理計画が一定の基準を満たす場合に、適切な管理計画を持つマンションとして認定を受けることができる制度です。
対象
長久手市内に所在するマンション(マンション管理適正化法第2条 第1号に規定するマンション)
認定期間
認定期間は5年間。
5年経過後は更新手続きが必要となり、更新手続きは申請手続きと同様です。また、長期修繕計画、修繕資金計画等を変更した場合は、変更申請が必要となりますので市都市計画課までご相談ください。
認定基準
管理組合の運営、管理規約、管理組合の経理、長期修繕計画の作成及び見直し等が国が定める認定基準となります。長久手市が定める認定独自基準は以下のとおりです。(愛知県と同内容)
「防災に関する取組を管理組合として実施していること」(取組は次の項目の内1つ以上を実施していること)
- 自主防災組織を組織
- 災害時の対応マニュアルを作成
- 防災用品や医療品・医薬品を備蓄
- 非常食や飲料水を備蓄
- 防災用名簿を作成
- 定期的に防災訓練を実施
- その他管理組合として実施する防災に関する取組(自由記述)
認定申請手続
認定申請に必要となる書類は以下のとおりです。
・認定申請書
・マンション管理センターが発行する事前確認適合書(※1)
・表明保証書(※2)
※1 公益財団法人マンション管理センターが発行する事前確認適合証が必須です。公益財団法人マンション管理センターのシステムを利用し、事前確認を受け、発行される事前確認適合証及び自動作成される認定申請書をシステムを通じて提出してください。管理計画認定手続支援サービスの利用に当たっては手数料が必要です。
※2 市独自項目(県と同様の内容)である管理組合の防災に関する取組を表明するものです。事前確認後に市に直接、郵送またはメールにより提出してください。
事前確認及び手数料については、公益財団法人マンション管理センターのホームページをご確認ください。また、市への手数料の支払いは不要です。
申請様式
長久手市マンション管理適正化法に係る管理計画認定に関する要綱 (PDFファイル: 37.2KB)
認定を受けるメリット
認定を受けることで以下の様なメリットがあります。
1 適正な管理状況が市場で評価されることにより、資産価値の維持向上が期待されます。
2 認定申請をきっかけとして、マンションの管理状況を把握し、今後の管理運営を見直す機会となります。
3 認定を取得したマンションに対しては、住宅金融支援機構の「フラット35」及び「マンション共用部分リフォーム融資」の金利の引き下げが適用されます。また、住宅金融支援機構の「マンションすまい・る債」を購入する場合、利率が上乗せされます。※詳細は住宅金融支援機構にご確認ください。
4 長寿命化に資する大規模改修工事を行ったマンションは、マンション長寿命化促進税制の対象となります。※減額措置には要件がありますので以下のリンクをご確認ください。
マンションに関する相談窓口のご案内
管理規約や修繕工事の進め方などマンション管理に関する相談
マンション管理推進協議会
分譲マンションの管理組合等を支援するため、愛知県などの地方公共団体やマンション関連団体、専門家団体が連携し、マンション管理推進協議会を設け、マンション管理についての情報提供、相談事業等を実施しています。
マンション管理計画認定制度に関する相談
マンション管理計画認定制度相談ダイヤル
一般社団法人日本マンション管理士会連合会(日管連)が開設している「マンション管理計画認定制度の相談ダイヤル」では、マンション管理計画認定制度全般について相談をすることができます。
この記事に関するお問い合わせ先
建設部 都市計画課
〒480-1196 愛知県長久手市岩作城の内60番地1
電話番号:0561-56-0622
ファックス:0561-63-2100
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更新日:2023年07月01日