マイナンバー制度情報

更新日:2020年11月30日

住所地以外に住まわれている方は居所登録をお願いします

 平成27年10月からマイナンバー制度がスタートします。みなさんの住民票の住所地にマイナンバーが記載された「通知カード」が順次送付されます。

 しかしながら、次の理由で通知カードを受け取ることのできない方は居所で通知カードを受け取っていただくため、居所情報の登録申請をしてください。詳細は、総務省ホームページ・市ホームページでご確認ください。

受付は8月24日~9月25日までに(持参又は必着)住民票のある市区町村に持参又は郵送してください。

  • 東日本大震災による被災者で住所地以外の居所に避難されている方
  • DV、ストーカー行為等、児童虐待等の被害者で住所地以外の居所に移動されている方
  • 一人暮らしで、長期間、医療機関・施設に入院・入所されている方

 申請書は、市役所窓口及びホームページ又は、総務省のホームページで入手していただけます。

 みなさまのご理解とご協力をよろしくお願いいたします。

この記事に関するお問い合わせ先

総務部 市民課
〒480-1196 愛知県長久手市岩作城の内60番地1

電話番号:0561-56-0607
ファックス:0561-63-2100

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