マイナンバーはこんな場面で使います
使うときには何が必要?
マイナンバーを記載した書類を提出するときに、番号確認と身元確認を行うため、個人番号カード等の提示が必要となります。
個人番号カードの場合
個人番号カードを提示してください。
個人番号カードで、番号確認及び身元確認を行います。
通知カード又は個人番号が印字された住民票の写しの場合
通知カード(又は個人番号が印字された住民票の写し)と本人確認書類を提示してください。
- 通知カード(又は個人番号が印字された住民票の写し)で番号確認を行います。
- 本人確認書類で身元確認を行います。
- 本人確認書類とは、運転免許証、旅券(パスポート)など写真付き身分証明書のことです。
なお、上記身分証明書を所持していない場合は健康保険証、年金手帳等の証明書が2種類必要です。
- 本人確認書類とは、運転免許証、旅券(パスポート)など写真付き身分証明書のことです。
どんな場面で使うの?
学生も、保護者も、従業員も、高齢者・障がい者もマイナンバーを使います。
社会保障・税・災害対策の行政手続きで、マイナンバーを利用します。そこで、学生、従業員、保護者、高齢者のそれぞれの立場からマイナンバーの利用場面をご紹介します。
学生の場合
- アルバイト先に提示
アルバイト先が源泉徴収票、給与支払報告書、支払調書などを作成するときに必要になります。 - 奨学金の申請時に提示
日本学生支援機構の奨学金貸与については、平成29年4月からマイナンバーの提示が求められます。 - 勤労学生控除の手続き時に提示
勤労学生控除を受ける際の年末調整又は確定申告書提出するときに必要になります。
保護者の場合
- 出産育児一時金の申請時に提示
本人又は扶養者の健康保険保険者へ申請するときに必要になります。 - 育児休業給付関連書類の提出時に提示
育児休業給付関連書類を勤務先に提出するときに必要になります。 - 児童手当の申請時に提示
児童手当の認定請求書を市町村に提出するときに必要になります。
従業員の場合
- 勤務先(パート・アルバイトを含む)に提示
- 勤務先が源泉徴収票、給与支払報告書、支払調書などを作成するときに必要になります。
- 勤務先が健康保険、雇用保険、年金手続きの書類を作成するときに必要になります。
高齢者・障がい者の場合
- 年金給付の手続きで提示
年金請求書を年金事務所・年金相談センターへ提出するときに必要になります。 - 福祉や介護、医療の手続きで提示
- 各種手当、障害者手帳申請時に市町村に提出するときに必要になります。
- 介護認定申請、高額介護サービス費支給申請、高額療養費支給申請を市町村に提出するときに必要になります。
この記事に関するお問い合わせ先
市長公室 情報課
〒480-1196 愛知県長久手市岩作城の内60番地1
電話番号:0561-56-0601
ファックス:0561-63-2100
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更新日:2020年11月30日