住民票とマイナンバーカードへの旧氏併記
住民票基本台帳法施行令等の一部が改正され、令和元年11月5日から、日本国籍をお持ちの方は、本人の申出により、住民票、マイナンバーカードに旧姓(旧氏)(以下、旧姓)が併記できるようになりました。
(注意)印鑑登録証明書の旧姓併記は令和2年4月1日から実施しています。
概要
- 旧姓は初めて併記する場合、戸籍謄本等に記載されている過去の氏から1つ選び、併記することが可能です。
- 一度記載した旧姓は婚姻等により氏が変更されていても引き続き併記が可能です。(請求があれば直前に称していた氏に限り変更ができます。)
- 旧姓は転入・転出をしても引き続き記載することが可能です。
- 必要がなくなった場合などには、旧姓併記を削除することが可能です。ただし、削除した場合には、その後氏が変更したときに限り、新たに生じた旧姓の中から1つ選んで併記することができます。
- 旧姓併記をした場合、住民票、マイナンバーカード、印鑑登録証明書すべてに併記され、記載の有無を選択することはできません。
申請に必要なもの
- 旧姓が記載された戸籍謄本等(注釈)
- マイナンバーカード(旧姓を追記します)
- 本人確認書類(運転免許証等。マイナンバーカードをお持ちの方は不要です。)
(注釈)旧姓が記載されている戸籍から現在の姓が記載されている戸籍に至るすべての戸籍謄本等が必要です。
関連リンク
旧姓併記について、詳しくは総務省ホームページに掲載されています。
この記事に関するお問い合わせ先
総務部 市民課
〒480-1196 愛知県長久手市岩作城の内60番地1
電話番号:0561-56-0607
ファックス:0561-63-2100
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更新日:2020年11月30日