外来生物について
野外に放さないでください!
市内の身近なところに多数の外来種が存在しており、在来生物を駆逐させるなど生態系に悪影響を及ぼす恐れがあります。「特定外来生物」は法律で「栽培(植える・蒔く)」、「運搬」、「野外へ放つ」、「販売」などが原則禁止されています。
多様性のある豊かな長久手の生態系を守るため、ご協力をお願いいたします。
- 生態系に著しく悪影響を及ぼすおそれのある移入種(県条例)
移入種(外来種)を野外に放つことは地域の生態系に悪影響を与えるおそれがあるため条例により禁止されています。
「生態系に著しく悪影響を及ぼすおそれのある移入種」(外部リンク) - 特定外来生物について(外来生物法)
平成17年6月1日に「特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律」(外来生物法)が施行され、外来生物の飼養・栽培などが規制されています。
「外来生物について」(外部リンク)
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更新日:2024年04月11日