若年がん患者在宅療養支援事業

更新日:2023年08月01日

長久手市では、40歳未満のがん患者の方が、住み慣れた自宅で最期まで自分らしく安心して日常生活を送ることができるよう、在宅療養に要する費用を助成しています。

対象者

次の全てに該当する方

  1. 長久手市内に住所を有する方
  2. サービスの利用時点において40歳未満の方
  3. がん患者で、医師から終末期であると診断されている方
  4. 在宅における療養生活の支援及び介護が必要な方
  5. 他の制度において同等の助成又は給付を受けていない方

助成の対象

  1. 在宅サービス

    訪問介護、訪問入浴介護、訪問看護、訪問リハビリテーション、居宅療養管理指導、夜間対応型訪問介護等

  2. 福祉用具の貸与
    手すり(工事を伴わないもの)、スロープ(工事を伴わないもの) 、歩行器、歩行補助つえ、車いす、車いす付属品、 特殊寝台、特殊寝台付属品、床ずれ防止用具、体位変換器、移動用リフト(つり具の部分を除く)、自動排泄処理装置、その他介護保険で認められるもの

  3. 福祉用具の購入
    腰掛便座、自動排泄処理装置の交換可能部品、入浴補助用具、簡易浴槽、移動用リフトのつり具の部分、排泄予測支援機器、その他介護保険で認められるもの

※医療保険制度の適用を受けているサービスなど、他の制度において支援事業と同等の助成又は給付を受けているものは除きます。

※小児慢性特定疾病医療費の支給対象者は、2.福祉用具の貸与、3.福祉用具の購入については対象外です。

助成金額

助成対象となる費用の9割(1か月あたり上限54,000円)

※100円未満の端数は切捨て

※生活保護法による保護を受けている方は、サービス利用料の10割(1か月あたり上限60,000円)を助成します。

利用の流れ

1)事前相談、利用申請

サービスを利用する前に、まず健康推進課へご相談ください(電話可)。

その後、以下の書類を健康推進課まで提出してください(郵送可)。申請書受付後、内容を審査し、利用決定通知書を送付します。

 

  • 助成対象者が未成年の場合は、保護者が申請してください。
  • 助成金請求時の代理人を定めて、記載をお願いします。保護者が申請する場合は、代理人の記載は不要です。
  • 主治医に記入を依頼してください。 
  • 文書作成料は全額自己負担となります。具体的な料金は医療機関にご確認ください。

2)サービスの利用

愛知県や長久手市の指定を受けている介護保険サービス事業所などから事業所を選び、サービスの依頼をします。契約後、サービスの利用を開始してください。

利用申請のあった日からのサービス利用分が助成対象となります。
領収書及び利用したサービスの内訳がわかる書類を受け取ってください。

※サービス提供事業者の代表者が、助成対象者の同居者の場合は、対象外となります。

3)交付申請、請求

以下の書類をご準備のうえ、健康推進課の窓口または郵送で申請を行ってください。

なお、申請書に誤りのあった場合は、再提出いただくことがありますのでご承知おきください。

必要書類
書類名 注意事項など

長久手市若年がん患者在宅療養支援事業助成金交付申請書兼請求書(第4号様式)

  • 月単位でまとめて交付申請してください。一度に複数月分、交付申請することもできます。
  • 請求書のため、金額の訂正はできません。ご注意ください。
領収書(原本)
  • 利用申請者又は助成対象者の氏名、発行者の名称の記載のある原本
  • 利用したサービスの提供事業者や明細(サービス利用日、利用額、サービス内容)がわかるものを添付してください。
振込先口座が確認できる書類
  • 金融機関名、口座名義人、口座番号が確認できるもの(通帳など)の写し

 

申請・提出先

【窓口】

長久手市役所福祉部健康推進課(保健センター1階) 電話:0561-63-3300

受付時間:月曜日から金曜日の開庁日の午前8時30分から午後5時15分

【郵送】

〒480-1196 長久手市岩作城の内101番地1

長久手市役所福祉部健康推進課

Q&A

Q&A
  質問 回答
1 サービス等の一部に、既に他の制度等を利用している場合は対象外ですか。
  • 他制度を利用した場合は対象外です。
  • 個人で加入している保険による給付を受けている場合は、全額補助対象となります。
2 訪問看護等で既に医療保険を受けている場合は対象外ですか。
  • 医療保険を既に受けた訪問看護等の費用については、自己負担分を含め全て対象外となります。
3 健常な介護者(同居者)がいた場合、訪問介護の生活援助(家事支援)は対象となりますか。
  • 生活援助の利用はできますが、助成対象者本人のために行う援助が対象となります。
  • なお、日常生活上の家事の範囲を超えることは対象外です。
  • 介護保険制度では対象外となりますので、40歳に到達した場合はご留意ください。
4 どのような疾患が対象となりますか。

全国がん登録の届出対象となる以下の疾患を対象とします。

  • 悪性新生物及び上皮内がん
  • 髄膜又は脳、脊髄、脳神経その他の中枢神経系に発生した腫瘍 
  • 消化管間質腫瘍
  • 卵巣腫瘍(次に掲げるものに限る。)
  • 境界悪性漿液性乳頭状のう胞腫瘍
  • 境界悪性漿液性のう胞腺腫
  • 境界悪性漿液性表在性乳頭腫瘍
  • 境界悪性乳頭状のう胞腺腫
  • 境界悪性粘液性乳頭状のう胞腺腫
  • 境界悪性粘液性のう胞腫瘍
  • 境界悪性明細胞のう胞腫瘍
5 サービス等にかかる消費税は助成対象となりますか。
  • 対象となります。
6 代理申請は可能ですか。
  • 利用申請は、原則助成対象者ご本人(未成年者の場合はその保護者)でお願いします。
  • 交付申請は、利用申請時に定めた代理人の方が申請可能です。(利用申請書に代理人を記載する欄があります。)
7 申請後、利用資格等に有効期限はありますか。
  • 期限はありませんが、サービスを利用してから2年以内に交付申請をしてください。
  • 入院もしくは長久手市から転出等の場合は、対象外となります。
8 医師による意見書でかかった文書料等は申請者の自己負担ですか。
  • 文書料等は申請者の自己負担となります。
  • 具体的な料金は、医療機関にご確認ください。
9 領収書にはどのような記載が必要ですか。
  • 助成対象者又は利用申請者の氏名
  • 発行者の住所、氏名、連絡先
  • サービス利用日(購入日)
  • 利用(購入)金額、
  • サービス内容(品名)
10 領収書に品名などの必要事項が書かれていない場合、どうすればよいですか。
  • 領収書に必要事項が記載されていない場合は、納品書や明細書など利用や購入内容がわかるものの写しを添付してください。
11 クレジットカード決済で購入して領収書がありませんが、どうしたらよいですか。
  • 事業者などによってはクレジットカード決済でも領収書を発行するようですが、発行されない場合は利用内容及び支払い金額が確認できる書類を提出してください。
  • 【サービス(購入)内容が確認できる書類】利用したサービスや購入した用具などが掲載されているパンフレットやカタログ等
  • 【支払内容が確認できる書類】レシートやクレジットカード売上票等
12 領収書を他でも使用するため原本を提出できない場合は、どうすればよいですか。
  • 原本の確認は必須となりますので、一度原本を提出していただきますが、必要な場合は確認後に返却します。
  • その際、本事業による補助金を申請済である旨を記載します。
13 助成対象者が40歳を迎えた場合は、どうすればよいですか。
  • 誕生日の前々日までの利用は本事業の対象となります。
  • 40歳になった月においては、誕生日の前々日までの利用分の領収書の発行を事業所にお願いしてください。
  • 40歳の誕生日の前日からは、介護保険制度が適用できます。介護認定の申請をしてください。

(参考)要介護認定の手順

14 交付申請(請求)は、毎月必要ですか。
  • 利用月単位での請求となりますが、複数月分をまとめて行うことも可能です。
15 福祉用具の購入と訪問介護を利用しました。どのように申請したらよいですか。
  • 実際にサービスを利用した日、購入した日を基準とします。月単位で請求してください。
  • (例)8月10日に福祉用具購入、8月20日~31日に訪問介護を利用→8月分として合算して申請してください。
16 助成対象者が入院した場合、どうしたらよいですか。
  • 入院前日までの利用分は、本事業の対象となります。
  • 入院中は、対象となりません。

この記事に関するお問い合わせ先

福祉部 健康推進課
〒480-1196 愛知県長久手市岩作城の内60番地1

電話番号:0561-63-3300
ファックス:0561-63-1900

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