若年がん患者在宅療養支援事業
長久手市では、40歳未満のがん患者の方が、住み慣れた自宅で最期まで自分らしく安心して日常生活を送ることができるよう、在宅療養に要する費用を助成しています。
長久手市若年がん患者在宅療養支援事業のお知らせ (PDFファイル: 354.7KB)
対象者
次の全てに該当する方
- 長久手市内に住所を有する方
- サービスの利用時点において40歳未満の方
- がん患者で、医師から終末期であると診断されている方
- 在宅における療養生活の支援及び介護が必要な方
- 他の制度において同等の助成又は給付を受けていない方
助成の対象
-
在宅サービス
訪問介護、訪問入浴介護、訪問看護、訪問リハビリテーション、居宅療養管理指導、夜間対応型訪問介護等
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福祉用具の貸与
手すり(工事を伴わないもの)、スロープ(工事を伴わないもの) 、歩行器、歩行補助つえ、車いす、車いす付属品、 特殊寝台、特殊寝台付属品、床ずれ防止用具、体位変換器、移動用リフト(つり具の部分を除く)、自動排泄処理装置、その他介護保険で認められるもの -
福祉用具の購入
腰掛便座、自動排泄処理装置の交換可能部品、入浴補助用具、簡易浴槽、移動用リフトのつり具の部分、排泄予測支援機器、その他介護保険で認められるもの
※医療保険制度の適用を受けているサービスなど、他の制度において支援事業と同等の助成又は給付を受けているものは除きます。
※小児慢性特定疾病医療費の支給対象者は、2.福祉用具の貸与、3.福祉用具の購入については対象外です。
助成金額
助成対象となる費用の9割(1か月あたり上限54,000円)
※100円未満の端数は切捨て
※生活保護法による保護を受けている方は、サービス利用料の10割(1か月あたり上限60,000円)を助成します。
利用の流れ
1)事前相談、利用申請
サービスを利用する前に、まず健康推進課へご相談ください(電話可)。
その後、以下の書類を健康推進課まで提出してください(郵送可)。申請書受付後、内容を審査し、利用決定通知書を送付します。
長久手市若年がん患者在宅療養支援事業利用申請書(第1号様式) (PDFファイル: 64.4KB)
長久手市若年がん患者在宅療養支援事業利用申請書(第1号様式) (Wordファイル: 12.7KB)
- 助成対象者が未成年の場合は、保護者が申請してください。
- 助成金請求時の代理人を定めて、記載をお願いします。保護者が申請する場合は、代理人の記載は不要です。
意見書(長久手市若年がん患者在宅療養支援事業)(第2号様式) (Wordファイル: 9.9KB)
- 主治医に記入を依頼してください。
- 文書作成料は全額自己負担となります。具体的な料金は医療機関にご確認ください。
2)サービスの利用
愛知県や長久手市の指定を受けている介護保険サービス事業所などから事業所を選び、サービスの依頼をします。契約後、サービスの利用を開始してください。
利用申請のあった日からのサービス利用分が助成対象となります。
領収書及び利用したサービスの内訳がわかる書類を受け取ってください。
※サービス提供事業者の代表者が、助成対象者の同居者の場合は、対象外となります。
介護事業所・生活関連情報検索(介護サービス情報公表システム)
3)交付申請、請求
以下の書類をご準備のうえ、健康推進課の窓口または郵送で申請を行ってください。
なお、申請書に誤りのあった場合は、再提出いただくことがありますのでご承知おきください。
書類名 | 注意事項など |
長久手市若年がん患者在宅療養支援事業助成金交付申請書兼請求書(第4号様式) |
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領収書(原本) |
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振込先口座が確認できる書類 |
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長久手市若年がん患者在宅療養支援事業助成金交付申請書兼請求書(第4号様式) (PDFファイル: 72.0KB)
長久手市若年がん患者在宅療養支援事業助成金交付申請書兼請求書(第4号様式) (Wordファイル: 15.3KB)
申請・提出先
【窓口】
長久手市役所福祉部健康推進課(保健センター1階) 電話:0561-63-3300
受付時間:月曜日から金曜日の開庁日の午前8時30分から午後5時15分
【郵送】
〒480-1196 長久手市岩作城の内101番地1
長久手市役所福祉部健康推進課
Q&A
質問 | 回答 | |
1 | サービス等の一部に、既に他の制度等を利用している場合は対象外ですか。 |
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2 | 訪問看護等で既に医療保険を受けている場合は対象外ですか。 |
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3 | 健常な介護者(同居者)がいた場合、訪問介護の生活援助(家事支援)は対象となりますか。 |
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4 | どのような疾患が対象となりますか。 |
全国がん登録の届出対象となる以下の疾患を対象とします。
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5 | サービス等にかかる消費税は助成対象となりますか。 |
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6 | 代理申請は可能ですか。 |
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7 | 申請後、利用資格等に有効期限はありますか。 |
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8 | 医師による意見書でかかった文書料等は申請者の自己負担ですか。 |
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9 | 領収書にはどのような記載が必要ですか。 |
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10 | 領収書に品名などの必要事項が書かれていない場合、どうすればよいですか。 |
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11 | クレジットカード決済で購入して領収書がありませんが、どうしたらよいですか。 |
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12 | 領収書を他でも使用するため原本を提出できない場合は、どうすればよいですか。 |
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13 | 助成対象者が40歳を迎えた場合は、どうすればよいですか。 |
(参考)要介護認定の手順 |
14 | 交付申請(請求)は、毎月必要ですか。 |
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15 | 福祉用具の購入と訪問介護を利用しました。どのように申請したらよいですか。 |
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16 | 助成対象者が入院した場合、どうしたらよいですか。 |
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この記事に関するお問い合わせ先
福祉部 健康推進課
〒480-1196 愛知県長久手市岩作城の内60番地1
電話番号:0561-63-3300
ファックス:0561-63-1900
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更新日:2023年08月01日