固定資産税Q&A

更新日:2024年03月13日

よくお問い合わせいただく質問と、その回答(Q&A)について紹介しています。

下記の項目よりご確認下さい。

固定資産税について

 

納税通知書はいつ送られますか

 

4月上旬に納税通知書を発送します。
所有する資産が免税点未満(土地30万円、家屋20万円、償却資産150万円)の場合は課税されません。
【関連リンク】
税額算定のあらまし

 

 

納税通知書等の送付先を変更したいのですが、どうすればいいですか

 

【納税管理人】

納税義務者の方が市内に住所、居所、事務所などを有しない場合に、納税に関する一切の事項を処理してもらうために納税管理人を定める場合は、納税管理人申告書を提出してください。

海外に居住される方は、必ず申告してください。

納税管理人申告・承認申請・廃止申告書(PDFファイル:53.1KB)

記載例(PDFファイル:67.1KB)

【送付先の変更】

市内に住所、居所、事務所などを有している方で、納税通知書(納付書)等の送付先を変更することができます。

書類送達先等届出書(PDFファイル:84.5KB)

記載例(PDFファイル:97.2KB)

申告または届出方法

【窓口の場合】
申請する人の本人確認ができる書類が必要です。
【郵送の場合】
税務課資産税係にご郵送ください。

 

納税通知書等の送付先を変更したいのですが、どうすればいいですか

 

【窓口の場合】
申請する人の本人確認ができる書類が必要です。本人、同居の親族以外の人が申請する場合は、委任状が必要です。
【郵送の場合】
税務課資産税係にご連絡ください。郵送の場合は、本人、同居の親族以外の申請はできません。

 

支払方法を変えたいのですが、どうすればいいですか

 

金融機関やコンビニエンスストアでの納付の他に、口座振替、クレジットカード、スマートフォンの決済アプリを利用した納付方法があります。手続き等、詳しくは以下のページをご覧ください。
【関連リンク】
納税・納付

 

全期前納と期別の納付書、両方で払ってしまいましたが、どうすればいいですか

 

収納課収納係(0561-56-0610)までお問い合わせください。

 

電話で税額や支払方法などを教えてもらえますか

 

電話での本人確認が困難であることから、課税情報について電話で回答することができません。
ただし、納税通知書に記載されている内容等で確認できる場合に限り、本人、同居の親族のみに対して回答することができます。

 

不動産を売却しましたが、固定資産税は誰が納めればいいですか

 

固定資産税・都市計画税において、毎年1月1日(賦課期日)現在で所有されている方が、翌年度分の納税義務者となります。年の途中で所有者が変わっても、その年度の納税義務者は変わりません。

 

所有者が亡くなりましたが、固定資産税の手続きは必要ですか

 

納税義務者(登記名義人等)が死亡した場合、相続登記が完了されるまでの間、納税や書類の受け取り等をされる人(相続人代表者)を指定していただく必要があります。

なお、死亡した事を知ってから3月を経過した日まで相続登記をされない場合は、市税条例第74条の3(現所有者の申告)により現所有者である申告をしてください。

詳しくは、以下のページをご覧ください。
【関連リンク】
税務課資産税係からのお知らせ

 

相続する場合、どのような手続きが必要ですか

 

所有者が亡くなった場合、法務局で相続登記の手続が必要です。
詳しくは、以下のページをご覧ください。
【関連リンク】
土地及び建物の相続登記について

 

課税の内容について疑問又は不服がある場合はどうすればよいですか

 

固定資産税について不明な点がある方は、税務課資産税係にお問合せください。
固定資産の価格(評価額)に不服がある場合は、固定資産課税台帳に価格を登録した旨を公示した日から納税通知書の交付を受けた日後3か月を経過する日までの間に、長久手市固定資産評価審査委員会(長久手市総務部行政課内)に対して、審査の申し出をすることができます。
固定資産の価格以外(税額等)に不服がある場合は、納税通知書を受け取った日の翌日から起算して3か月以内に、長久手市長に対して、審査請求をすることができます。

 

使用者を所有者とみなす制度とはどのような制度ですか

 

令和2年度の税制改正に伴い、市が調査を尽くしても、なお固定資産の所有者(相続人等)の存在が1人も明らかとならない場合は、その資産を使用収益し、所有者と同程度の利益を享受している使用者を所有者とみなして、固定資産税及び都市計画税が課せられます。

市が使用者であることを探索し、使用者であると思料される方には事前に通知します。

この記事に関するお問い合わせ先

総務部 税務課 資産税係
〒480-1196 愛知県長久手市岩作城の内60番地1

電話番号:0561-56-0609
ファックス:0561-63-2100

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