各種手続き(所有者死亡、新築建設、家屋取壊し等)

更新日:2023年03月30日

土地又は家屋の所有者が亡くなった場合

土地及び家屋の固定資産税の納税義務者(登記名義人等)が死亡し、相続登記が完了していない場合、現所有者(相続人等)に納税義務が引き継がれます。

相続登記が完了されるまでの納税や書類の受け取り等をされる人(相続人代表者及び現所有者代表者)を、自身が現所有者であることを知った日の翌日から3か月を経過した日までに税務課資産税係へ申告してください。

また、未登記家屋を相続する人は速やかに税務課資産税係へ届出をしてください。

納税義務者が死亡し相続登記が完了していない人

未登記家屋を相続する人

家屋を新築又は増築等した場合

住宅用地に対する課税標準額の特例の適用には、住宅用地申告書の提出が必要となります。下記に該当する場合は、住宅用地を正しく把握するために提出をお願いします。

申告者は、1月1日時点の土地所有者です。

 

(提出の必要がある場合)

・家屋を新築又は増築した場合

・家屋の用途が変わった場合(例:店舗を住宅へ変更した)

・住宅を建て替える場合
 

 

住宅用地に対する課税標準額の特例については下記リンクをご覧ください。

家屋を取り壊した場合

家屋の全部又は一部を取り壊した場合、その部分の固定資産税は翌年度から課税されません。速やかに税務課資産税係へ届出をしてください。

この記事に関するお問い合わせ先

総務部 税務課 資産税係
〒480-1196 愛知県長久手市岩作城の内60番地1

電話番号:0561-56-0609
ファックス:0561-63-2100

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