土地及び建物の相続登記について
土地及び建物の相続登記について
土地及び建物の所有者が亡くなった場合、法務局で相続登記の手続が必要です。
長久手市の土地及び建物の登記を管轄する法務局は、名古屋法務局名東出張所です。
詳しくは、法務局にお尋ねください。
土地及び建物の相続登記について(名古屋法務局)(外部リンク)
なお、土地及び家屋の固定資産税の納税義務者(登記名義人等)が亡くなり、相続登記が完了していない場合や、未登記家屋を相続する場合は、税務課資産税係へ申告が必要です。
申告制度については、次のページでご案内しています。
自筆証書遺言書保管制度について
自筆証書遺言書を作成した本人が、法務局(遺言書保管所)に遺言書の保管を申請することができる制度です。
遺言書の保管後、変更する場合は何度でも再提出ができ、遺言者が亡くなられた後に相続人等へ通知がされます。
長久手市を管轄する遺言書保管所となる法務局は、名古屋法務局(本局)です。名東出張所では対応しておりませんのでご注意ください。
詳しくは、法務局にお尋ねください。
「自筆証書遺言書保管制度」について(名古屋法務局)(外部リンク)
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更新日:2023年10月19日