土地Q&A

更新日:2023年03月03日

よくお問い合わせいただく質問と、その回答(Q&A)について紹介しています。

下記の項目よりご確認下さい。

土地について

 

土地とはどのようなものですか

 

宅地、田、畑、雑種地などの土地をいいます。
固定資産税の評価上の地目は、登記簿上の地目に関わりなく、その年の1月1日(賦課期日)の現況及び利用目的に基づいて認定します。

宅地:建物の敷地及びその維持若しくは効用を果たすため必要な土地。
田:農耕地で用水を利用して耕作する土地。
畑:農耕地で用水を利用しないで耕作する土地。
雑種地:上記に該当しない土地。
【関連リンク】
土地評価のしくみ

 

評価額が前年と同じなのに、税額が上がるのはどうしてですか(負担調整について)

 

土地の評価額に変更がなくても、固定資産税が上がることがあります。これは、税額を段階的に上げていく措置(負担調整措置)が講じられているためです。

詳しくは、以下のページをご覧ください。
【関連リンク】
宅地の税負担の調整措置

 

土地の利用を変更しましたが、どうすればいいですか

 

税務課資産税係にご連絡ください。
また、家屋の取壊し、増改築をした場合もご連絡ください。
【関連リンク】
家屋の課税

 

住宅を建築中の土地の課税はどうなりますか

 

固定資産税・都市計画税において、住宅が建っている土地については軽減措置(住宅用地特例)の適用があります。

住宅用地の特例は、毎年1月1日(賦課期日)現在で家屋が完成されている土地が対象となります。1月1日(賦課期日)時点で建築中の場合、その翌年度課税は住宅用地の特例は適用されません。

なお、以下の要件をすべて満たすと「建替え特例」と認定し、住宅用地の特例措置が適用されます。

建替え特例の認定要件

  1. 当該土地が、前年度の賦課期日(1月1日)時点で住宅用地であったこと。
  2. 当該土地について、住宅の建築が今年度の賦課期日において基礎工事に着手しているか(注1)、3月末までに基礎工事に着工している場合で、来年度の賦課期日までに完成すること。
  3. 住宅の建替えが、建替え前の敷地と同一の敷地において行われること。
  4. 当該土地の所有者が、前年度の賦課期日と今年度の賦課期日において、原則として同一であること(注2)
  5. 建替えにおいて取り壊した家屋の所有者と建築中の家屋の所有者が、原則として同一であること(注2)。

注1・・・「賦課期日において基礎工事に着手している」とは、今年度の賦課期日において、縄張り等の基礎工事に着手していることをいい、整地や地鎮祭の段階にあるものは含みません。
注2・・・4、5の「原則として同一であること」とは、以下の場合も含みます。

  • 建替え前後の所有者が、所有者の配偶者、直系血族(傍系血族は含まれません)の場合。
  • 所有者が同一法人の場合。
  • 建替え前後の所有形態が、単有所有から共有所有へ変更した場合や共有所有から単独所有へ変更した場合。
  • 建替え前後の家屋の形態が、戸建て住宅から共同住宅等に変更した場合。

【関連リンク】

住宅用地の特例

 

畑を始めようと思いますが、固定資産税上の基準や手続きはありますか

 

税務課資産税係にご連絡ください。農地として認定するには申告が必要です。

畑の主な認定基準は以下のとおりです。

・一筆が全面的に農地として利用されていること。

・肥培管理が年間を通して適正に行われていること(のり面部分を含む除草等)。

【関連リンク】

税務課資産税係からのお知らせ

農地に対する課税

 

評価額はどのように求められますか

 

【宅地、市街化区域内の農地(田、畑)・雑種地の計算方法】

評価額(円)=路線価(円/平方メートル)×補正率×地積(平方メートル)
付設された路線価(その街路に接する標準的な宅地の1平方メートル当たりの価格)に、それぞれの土地の奥行き、間口、形状などに応じた補正を行い、当該土地の面積(地積)を乗じて求めます。市街化区域内の農地は、造成費が控除されます。

【市街化調整区域内の農地(田、畑)・雑種地の計算方法】

評価額(円)=評点(円/平方メートル)×地積(平方メートル)
地目ごと、字ごとに付設された1平方メートルあたりの評点に、当該土地の面積を乗じて評点数(評価額)を求めます。市街化調整区域内の農地は、土地改良事業の施行の状況が反映されます。

 

宅地と宅地並み雑種地の違いは何ですか

 

宅地とは、建物の敷地及びその維持若しくは効用を果たすため必要な土地をいいます。建物に付随する庭園等のように、宅地に便益を与え、又は宅地の効用に必要な土地についても、宅地に含まれます。
宅地並み雑種地とは、雑種地(宅地、田、畑以外の土地)のうち、駐車場敷地、資材置場等のように、その現況が比較的宅地に類似している土地をいいます。

 

土地の形状が知りたいがどうしたらいいですか

 

土地整理図(公図)にて確認ができます。申請方法等については、下記リンクを参照ください。

 

【関連リンク】
固定資産に関する証明書交付及び名寄帳等の閲覧について

この記事に関するお問い合わせ先

総務部 税務課 資産税係
〒480-1196 愛知県長久手市岩作城の内60番地1

電話番号:0561-56-0609
ファックス:0561-63-2100

メールフォームによるお問い合わせ
このページに関するアンケート

より良いウェブサイトにするために、このページのご感想をお聞かせください。

このページの内容はわかりやすかったですか
このページは見つけやすかったですか