(1)土地評価のしくみ
固定資産評価基準によって、地目別に定められた評価方法により評価します。
地目
農地(田又は畑)、宅地、雑種地などの土地をいいます。
地積
原則として土地登記簿に登記されている地積によります。
価格(評価額)
固定資産評価基準に基づき、売買実例価格をもとに算定した正常売買価格を基礎として求めます(宅地の価格は、地価公示価格の7割を目途に設定されています。)。
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更新日:2020年12月02日