固定資産税Q&A
よくお問い合わせいただく質問と、その回答(Q&A)について紹介しています。
下記の項目よりご確認下さい。
固定資産税について
・納税通知書等の送付先を変更したいのですが、どうすればいいですか
・複数名で資産を所有している宛名及び納税義務者氏名が「共有代表者外○名」と表示されるのはなぜですか
・全期前納と期別の納付書、両方で払ってしまいましたが、どうすればいいですか
・不動産を売却しましたが、固定資産税は誰が納めればいいですか
納税通知書はいつ送られますか
4月上旬に納税通知書を発送します。
所有する資産が免税点未満(土地30万円、家屋20万円、償却資産150万円)の場合は課税されません。
【関連リンク】
税額算定のあらまし
納税通知書等の送付先を変更したいのですが、どうすればいいですか
【納税管理人】
納税義務者の方が市内に住所、居所、事務所などを有しない場合に、納税に関する一切の事項を処理してもらうために納税管理人を定める場合は、納税管理人申告書を提出してください。
海外に居住される方は、必ず申告してください。
納税管理人申告・承認申請・廃止申告書(PDFファイル:53.1KB)
【送付先の変更】
市内に住所、居所、事務所などを有している方で、納税通知書(納付書)等の送付先を変更することができます。
●提出方法
【窓口の場合】
申請する人の本人確認ができる書類が必要です。本人、同居の親族以外の人が申請する場合は、委任状が必要です。
【郵送の場合】
税務課資産税係にご郵送ください。郵送の場合は、本人、同居の親族以外の申請はできません。
共有名義の固定資産税の納税通知書はだれに送付されますか
共有者の中の代表者1名に送付をしています。
共有の固定資産に係る固定資産税は、地方税法第10条の2の規定により共有者全員が連帯して納付する連帯納税義務となります。
したがって、共有資産を持分ごとに別々に課税することはできませんので、税金の納付については、共有者全員でご協議のうえ、代表者に送付する納付書等により納付をお願いします。
代表者の変更を希望する場合は、以下の書類を長久手市役所税務課までご提出ください。
提出にあたっては、共有者全員の署名が必要です。
固定資産税・都市計画税納税通知書共有代表者指定届(PDFファイル:51.1KB)
●提出方法
【窓口の場合】
申請する人の本人確認ができる書類が必要です。本人、同居の親族以外の人が申請する場合は、委任状が必要です。
【郵送の場合】
税務課資産税係にご郵送ください。郵送の場合は、本人、同居の親族以外の申請はできません。
複数名で資産を所有している宛名及び納税義務者氏名が「共有代表者外○名」と表示されるのはなぜですか
納税通知書は共有資産の場合、代表者1名にのみ送付しているため、他の共有者は「外○名」と表記しています。
現在連名の宛名も、順次「共有代表者○名」へ変更していく予定です。
また、物件や持分に応じて納税通知書を分けて課税することはできません。
登記済の土地、家屋で共有者の方をお知りになりたい場合は、法務局で登記事項証明書をとることで確認できます。
支払方法を変えたいのですが、どうすればいいですか
金融機関やコンビニエンスストアでの納付の他に、口座振替、クレジットカード、スマートフォンの決済アプリを利用した納付方法があります。手続き等、詳しくは以下のページをご覧ください。
【関連リンク】
納税・納付
全期前納と期別の納付書、両方で払ってしまいましたが、どうすればいいですか
収納課収納係(0561-56-0610)までお問い合わせください。
電話で税額や支払方法などを教えてもらえますか
電話での本人確認が困難であることから、課税情報について電話で回答することができません。
ただし、納税通知書に記載されている内容等で確認できる場合に限り、本人、同居の親族のみに対して回答することができます。
不動産を売却しましたが、固定資産税は誰が納めればいいですか
固定資産税・都市計画税において、毎年1月1日(賦課期日)現在で所有されている方が、翌年度分の納税義務者となります。年の途中で所有者が変わっても、その年度の納税義務者は変わりません。
所有者が亡くなりましたが、固定資産税の手続きは必要ですか
納税義務者(登記名義人等)が死亡した場合、相続登記が完了されるまでの間、納税や書類の受け取り等をされる人(相続人代表者)を指定していただく必要があります。
なお、死亡した事を知ってから3月を経過した日まで相続登記をされない場合は、市税条例第74条の3(現所有者の申告)により現所有者である申告をしてください。
詳しくは、以下のページをご覧ください。
【関連リンク】
税務課資産税係からのお知らせ
課税の内容について疑問又は不服がある場合はどうすればよいですか
固定資産税について不明な点がある方は、税務課資産税係にお問合せください。
固定資産の価格(評価額)に不服がある場合は、固定資産課税台帳に価格を登録した旨を公示した日から納税通知書の交付を受けた日後3か月を経過する日までの間に、長久手市固定資産評価審査委員会(長久手市総務部行政課内)に対して、審査の申し出をすることができます。
固定資産の価格以外(税額等)に不服がある場合は、納税通知書を受け取った日の翌日から起算して3か月以内に、長久手市長に対して、審査請求をすることができます。
使用者を所有者とみなす制度とはどのような制度ですか
令和2年度の税制改正に伴い、市が調査を尽くしても、なお固定資産の所有者(相続人等)の存在が1人も明らかとならない場合は、その資産を使用収益し、所有者と同程度の利益を享受している使用者を所有者とみなして、固定資産税及び都市計画税が課せられます。
市が使用者であることを探索し、使用者であると思料される方には事前に通知します。
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更新日:2025年03月27日